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渋谷区が締結する契約からの暴力団等排除について

区が発注する全ての契約から暴力団などの関与を防止するために制定されています。

更新日

2023年3月17日

 区が発注する全ての契約から暴力団等の関与を防止するため、「渋谷区契約関係暴力団等排除措置要綱」を制定しました。

排除の対象となる契約の範囲

 工事、売買、賃借、委託等、区が締結する全ての契約

排除対象者の範囲

 排除対象となる者の要件は、「暴力団員等が経営に実質的に関与」、「暴力団等の利用」、「暴力団等への利益供与」、「暴力団等との親交」など別表第1から第6までです。

排除の期間

 措置をした日から24箇月または12箇月を経過し、対象となった事実が解消されたことが確認できるまでの間、区の契約から排除します。

不当介入に対する警察への届出等

 区の契約の相手方が、暴力団等から不当介入を受けた場合は、警察への届出と区への報告を義務付けます。

連絡協議体制の確立

 区と警視庁は、暴力団等を排除するため、相互の連絡協議体制について合意書を締結し、相互に協力し、積極的な対応を図ります。

適用年月日

 平成25年12月1日
渋谷区契約関係暴力団等排除措置要綱(PDF 240KB)

お問い合わせ

契約課契約係

電話

03-3463-1423

FAX

03-5458-4905

メール

sec-keiyaku@shibuya.tokyo