- TOP
- 事業者向け情報
- 障がい者の生活(事業者向け)
- 障がい者
現在のページ
令和5年度渋谷区障がい者施設物価高騰対策補助事業
渋谷区障がい者施設物価高騰対策補助事業のご案内ページです。
更新日
2023年10月17日
原油価格や電気・ガス料金・食材を含む物価の高騰の影響を受ける障害福祉サービスを提供する区内の事業所を運営する法人に対し、事業継続を支援し、区内の障害福祉サービス基盤の維持・継続を図ることを目的として、令和4年度に続き令和5年度も障がい者施設物価高騰対策補助事業を実施いたします。
詳細は、「渋谷区障がい者施設物価高騰対策補助金の手引き」(PDF 932KB)をご確認ください。
補助対象者
渋谷区内に所在する以下のサービス種別のいずれかの障害福祉サービスを提供する事業所を運営する法人。
ただし、当該法人が区からの運営委託料により対象事業所を運営している場合を除く。
サービス区分 | サービス種別 |
---|---|
入所系 | 施設入所支援、障害児入所支援 |
通所系 | 短期入所、生活介護、宿泊型自立訓練、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、児童発達支援、放課後などデイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所など訪問支援 |
居住系 | 共同生活援助 |
訪問系 | 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者など包括支援 |
相談系 | 自立生活援助、計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援 |
対象要件(以下のすべての要件を満たすこと)
- 令和5年4月1日時点で区内で指定を受け、障害福祉サービスを提供していること。
- 今後も事業を継続すること。
- 事業完了後に消費税および地方消費税の申告により本補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は速やかに区市町村長に報告すること。なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(または一支社、一支所など)であって自ら消費税および地方消費税の申告を行わず本部(または本社、本所など)で消費税および地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合などの申告内容に基づき報告を行うこと。
- 本補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して東京都または他の地方公共団体などもしくは他の事業からの補助金の交付を受けていないこと。
補助対象期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで。
補助金の算定方法
事業所・サービス種別ごとに算定します。
サービス区分 | サービス種別 | 年間補助額 |
---|---|---|
入所系 | 施設入所支援、障害児入所支援 | 光熱水費19,000円および食材費22,000円に各事業所の令和5年4月1日時点の定員数(注)を乗じた額 |
通所系(1) | 生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後などデイサービス | 1. 光熱水費6,000円に各事業所の令和5年4月1日時点の定員数(注)または令和5年4月のサービス利用者数(渋谷区が支給決定した人に限る)のどちらか多い方を乗じた額 2. 都に送迎加算を申請している事業所は、利用者を送迎することを目的とした利用者送迎用車両台数に24,000円を乗じた額を①の額に加算(送迎加算) |
通所系(1)/ 短期入所 | 短期入所 | 光熱水費6,000円および食材費22,000円に各事業所の令和5年4月1日時点の定員数(注)を乗じた額 |
通所系(2) | 宿泊型自立訓練、自立訓練、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所など訪問支援 | 光熱水費5,040円に令和5年4月のサービス利用者数(渋谷区が支給決定した人に限る)を乗じた額 |
居住系 | 共同生活援助 | 光熱水費6,000円および食材費15,000円に各事業所の令和5年4月1日時点の定員数(注)を乗じた額 |
訪問系 | 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者など包括支援 | 光熱水費7,644円に令和5年4月のサービス利用者数(渋谷区が支給決定した人に限る)を乗じた額 |
相談系 | 自立生活援助、計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援 | 光熱水費5,040円に令和5年4月のサービス利用者数(渋谷区が支給決定した人に限る)を乗じた額 |
(注1)定員数
同一建物内で複数のサービスを提供している事業所については、それぞれのサービス種別ごとの定員数。
交付申請の手続きについて
必要書類
- 渋谷区障がい者施設物価高騰対策補助金交付申請書(WORD 23KB)(法人で1部提出)
- 渋谷区障がい者施設物価高騰対策補助金額算定表(EXCEL 25KB)(サービス種別ごとに1部提出)
- 請求書兼口座振込依頼書(WORD 23KB)(法人で1部提出)
- 車検証の写しまたはリース契約書の写し(送迎加算を申請する場合は提出が必要です。事業所・サービス種別ごとに該当する車両台数分提出してください)
- 食事を提供している事業所(施設入所支援、障害児入所支援、短期入所、共同生活援助)で食材費を請求する場合、食
事の提供が記載されている 下記書類のうちいずれか1点の写しを1名分(サービス種別ごとに1部提出)
ア 契約書 イ 重要事項説明書 ウ事業計画書
記入例
提出期限
第1次申請 令和5年10月10日(火曜日)までに、メールまたは郵送で提出してください。
メールの場合は受信日が令和5年10月10日、郵便の場合は令和5年10月10日消印のものが有効です。
第2次申請 令和5年12月18日(月曜日)までに、メールまたは郵送で提出してください。
メールの場合は受信日が令和5年12月18日、郵便の場合は令和5年12月18日消印のものが有効です。
実績報告の手続きについて
必要書類
- 渋谷区障がい者施設物価高騰対策補助金実績報告書(WORD 23KB)
- サービス提供年月が令和5年4月から令和6年2月までの東京都国民健康保険団体連合会発行の障害福祉サービス費など支払決定額内訳書
提出期限
令和6年4月19日(金曜日)までに、メールまたは郵送で提出してください。
メールの場合は受信日が令和6年4月19日、郵便の場合は令和6年4月19日消印のものが有効です。
申請~実績報告の手続きの流れ
- 法人から補助金交付申請書および添付資料を区(障がい者福祉課福祉計画推進係)に提出
- 交付申請書類を審査し、交付決定通知(または不交付決定通知書)を区から各法人へ郵送
- 区から指定口座に本補助金を振り込み
- 法人から実績報告書および添付資料を区に提出
注意事項
- 東京都または他の地方公共団体などもしくは他の事業から対象経費を重複した補助金を受けている場合は申請できません。
- 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの光熱水費、食材費、燃料費の金額がわかる資料を5年間保管してください。
- 交付決定後、障害福祉サービスを中止・廃止をするときはご連絡ください。その場合は、別途返還手続きが必要となります。
- 各事業所に有利なものを選択して申請してください。
◎生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後などデイサービス事業所は、 令和5年4月1日時点の定員または令和5年4月のサービス利用者数(渋谷区が支給決定した人に限る)のどちらか多い方で申請してください。
◎食材費の申請をする事業所(施設入所支援、障害児入所支援、短期入所、共同生活援助)は、食事を提供している事業所のみ申請が出来ます。
添付書類(契約書、重要事項説明書、事業計画書のうちいずれか)で確認が出来ることが条件になります。
◎送迎加算を申請する事業所は、利用者送迎加算を都に申請している事業所で、利用者の送迎用に利用している車両台数のみが対象です。
ただし、添付書類(車検証の写し)で確認できることが条件になります。
交付申請書および実績報告書の提出先
宇田川町1-1 渋谷区役所障がい者福祉課福祉計画推進係 物価高騰対策補助担当
お問い合わせ
障がい者福祉課福祉計画推進係
電話 | 03-3463-1922 |
---|---|
FAX | 03-5458-4935 |
メール | sec-syoufuku_keikaku@shibuya.tokyo |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |