- TOP
- 事業者向け情報
- 介護関係情報(事業者向け)
- 介護
現在のページ
居宅介護支援事業所の管理者要件の改正について
令和3年4月1日から居宅介護支援事業所の管理者要件が一部改正されました。
更新日
2023年3月30日
国において、居宅介護支援事業所の人材確保に関する状況などを考慮し、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」が一部改正されました。居宅介護支援事業所は、改正後の内容に基づき適正に対応してください。
改正内容
管理者要件(改正省令第1条)
令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所の管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であることとします。ただし、令和3年4月1日以降、不測の事態により主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合については、渋谷区に「指定居宅介護支援事業所管理者確保のための計画書」を届け出ることにより、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を1年間猶予します。
提出書類
指定居宅介護支援事業所管理者確保のための計画書(WORD 15KB)
提出先
〒150-8010 渋谷区宇田川町1-1 渋谷区役所福祉部介護保険課介護給付係(本庁舎5階)あてに提出してください。
管理者要件の適用の猶予(改正省令第2条)
令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予します(届出の必要はありません)。
参考資料
お問い合わせ
介護保険課介護給付係
電話 | 03-3463-1997 |
---|---|
FAX | 03-5458-4934 |
居宅介護支援事業所の管理者要件の改正について の ご利用いただける手続き方法
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能