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地域密着型サービス事業所 業務管理体制の整備に係る届出について
地域密着型サービス事業所の業務管理体制の整備に係る届出に関するページです。
更新日
2023年3月30日
介護サービス事業者(以下「事業者」といいます。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者(法人)ごとに事業所数に応じた体制を整備する必要があり、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を、関係行政機関に届け出る必要があります。
また、届出事項に変更があった場合、事業所の新規指定等により届出行政機関に変更があった場合等は、その都度、変更の届出をする必要があります。
業務管理体制の整備に関する届出事項
事業所等の数 | 業務管理体制整備の内容 |
---|---|
1以上20未満 | 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(以下「法令遵守責任者」)の選任 |
20以上100未満 | 1.法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(以下「法令遵守責任者」)の選任 2.業務が法令に適合することを確保するための規定(以下「法令遵守規定」)の整備 |
100以上 | 1.法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(以下「法令遵守責任者」)の選任 2.業務が法令に適合することを確保するための規定(以下「法令遵守規定」)の整備 3.業務執行の状況の監査を定期的に実施 |
届出先行政機関
事業所などが2以上の都道府県に所在する事業者
事業所などが3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者
厚生労働大臣
上記以外の事業者
都道府県知事
地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、すべての事業所などが同一区市町村内に所在する事業者
区市町村長
上記以外の事業者
都道府県知事
お問い合わせ
介護保険課介護給付係
電話 | 03-3463-1997 |
---|---|
FAX | 03-5458-4934 |
地域密着型サービス事業所 業務管理体制の整備に係る届出について の ご利用いただける手続き方法
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能