ちがいをちからに変える街。渋谷区

マイポータル
  1. TOP
  2. 事業者向け情報
  3. 介護関係情報(事業者向け)
  4. 介護
  5. 現在のページ

地域密着型サービス事業所 業務管理体制の整備に係る届出について

地域密着型サービス事業所の業務管理体制の整備に係る届出に関するページです。

更新日

2023年3月30日

介護サービス事業者(以下「事業者」といいます。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者(法人)ごとに事業所数に応じた体制を整備する必要があり、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を、関係行政機関に届け出る必要があります。
また、届出事項に変更があった場合、事業所の新規指定等により届出行政機関に変更があった場合等は、その都度、変更の届出をする必要があります。

業務管理体制の整備に関する届出事項

事業所等の数

業務管理体制整備の内容

1以上20未満

法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(以下「法令遵守責任者」)の選任

20以上100未満

1.法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(以下「法令遵守責任者」)の選任

2.業務が法令に適合することを確保するための規定(以下「法令遵守規定」)の整備

100以上

1.法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(以下「法令遵守責任者」)の選任

2.業務が法令に適合することを確保するための規定(以下「法令遵守規定」)の整備

3.業務執行の状況の監査を定期的に実施

届出先行政機関

事業所などが2以上の都道府県に所在する事業者

事業所などが3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者

厚生労働大臣

上記以外の事業者

都道府県知事

地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、すべての事業所などが同一区市町村内に所在する事業者

区市町村長

上記以外の事業者

都道府県知事

お問い合わせ

介護保険課介護給付係

電話

03-3463-1997

FAX

03-5458-4934

地域密着型サービス事業所 業務管理体制の整備に係る届出について の ご利用いただける手続き方法

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能