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結核定期健康診断の実施と報告について(医療機関・学校・福祉施設向け)

結核定期健康診断の実施、報告に関するページです。

更新日

2023年12月4日

お知らせ

結核の定期健康診断は、結核のり患率が高い者や結核を発病すると周囲に感染させるおそれが高い者などに対する健康診断の実施を義務付けることにより結核の早期発見 、集団感染を防ぐことを目的としています。該当する施設においては、対象者に対する定期健康診断および保健所への報告を確実に実施するようお願いいたします。
引用:東京都保健医療局 結核の定期健康診断

1.法的根拠

内容

該当の法律

概要

健診実施義務

感染症法第53条の2

感染症施行令第12条

法に基づく定期結核健診(年に1回の胸部エックス線)が義務付けられた事業所・学校・施設では、健康診断を実施するとともに所在地の保健所に報告する義務があります。

(注)詳しくは、下記の2.実施・報告の義務がある施設、対象者の項目をご覧ください。

受診義務

感染症法第53条の3

対象者は期日、期間内に健康診断を受けなければなりません。

他で受けた 健康診断

感染症法第53条の4

感染症法第53条の5

診断書などの提出で健康診断を受けたものとみなします。

(注)保健所への提出は不要です。報告時の集計に加えて下さい。

報告義務

感染症法第53条の7

健康診断実施義務者(管理者)は受診者数などを保健所へ報告しなければなりません。  

(注)記入用紙は、下記の3.届出様式の項目をご覧ください。

健康診断の 記録保存

感染症法第53条の6

感染症法施行規則第27条の4

健康診断実施者(管理者)は、記録を作成し保存しなければなりません。 また、受診者から記録の開示を求められたとは正当な理由がなければ拒むことはできません。

2.実施・報告の義務がある施設、対象者

医療機関(実施義務者:院長・施設長・理事長など)

  • 対象者:次の職場に従事する職員 

病院、診療所(歯科診療所を含む)、助産所

学校(実施義務者:学校長・理事長など)

  • 対象者:次の学校の職員および新入学生 (注)小幼稚園、小学校、中学校は職員のみ

大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年未満の人を除く)

社会福祉施設など(実施義務者:施設長・所長など)

  • 対象者:下記の社会福祉施設の職員および65歳以上の入所者

介護老人保健施設・救護施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・身体障害者療護施設・身体障害者福祉ホーム・身体障害者助産施設・知的障害者更生施設・知的障害者助産施設・知的障害者福祉ホーム・知的障害者通勤寮・婦人保護施設

(注)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号および第3号から第6号までに規定する施設となります。

3.届出方法(感染症法第53条の7

2023年12月から電子申請による報告を導入しました。詳しくは、以下より報告手続きを進めてください。

電子申請にて報告する場合

【初めて電子申請(報告)を進める場合】

新規アカウント登録が必要です。新規アカウント登録方法は、操作説明(よくある質問|アカウント作成方法を教えてください。- Graffer, Inc. 株式会社グラファー )をご確認の上、アカウント発行を進めてください。
(注1)アカウント作成時の姓・名について、事業所名称を当てはめて作成いただくか、事業所管理者様氏名にて作成ください。
(注2)アカウント発行により、申請の一時保存や過去の申請(報告)履歴を確認することができます。

【アカウント発行済みで、電子申請(報告)をおこなう場合】

ログイン後、申請フォームへ移行します。(ログインには、メールアドレスとパスワードが必要です。)
ログイン方法は、操作説明(よくある質問|ログイン方法を教えてください。- Graffer, Inc. 株式会社グラファー )をご確認ください。
(注)報告書(紙媒体)による報告をした場合は、電子申請での報告は不要です。

報告書(紙媒体)にて報告する場合

以下より該当施設の専用様式をダウンロードしてください。

PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
(注)電子申請による報告をした場合は、紙媒体での報告は不要です。

4.提出時期と提出方法

提出時期

定期健診結果の受領後、翌月10日まで。

(注)職員と学生、施設職員と利用・入所者で実施時期が異なり大幅にずれこむ場合には、その都度ご提出ください。

提出方法(郵送またはFAX)

  • 電子報告の場合

3.届出方法の「スマート申請」より、アカウントログインの上、申請を進めてください。

  • 報告書(紙媒体)の場合

郵送の場合:〒150-8010(住所不要)渋谷区保健所 地域保健課 感染症対策係 行

FAXの場合:03-5458-4978

お問い合わせ

地域保健課感染症対策係

電話

03-3463-2416

FAX

03-5458-4978