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感染症集団発生時の報告について
感染症集団発生時の報告様式についての案内ページです
更新日
2025年9月24日
保育所・幼稚園、社会福祉施設などの皆さまへ
平成17年2月22日付厚生労働省通知(令和5年4月28日一部改正)「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」に基づき、社会福祉施設などにおいて下記の報告基準のいずれかを満たす感染症の集団発生があった場合は、報告様式(感染症集団発生連絡票、感染対策チェックリスト、感染症発生状況日報)をご記入の上、地域保健課感染症対策係(電話:03-3463-2416)に連絡してください。
「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」の一部改正について(令和5年4月28日付厚生労働省通知)(PDF 295KB)
報告基準
インフルエンザ様疾患
- インフルエンザ様疾患による死亡者が発生した場合
- インフルエンザ様疾患による入院患者が7日間に2人以上発生した場合
- インフルエンザ様疾患患者が7日間に10人以上または全利用者の半数以上発生した場合
- 上記に該当しない場合であっても、インフルエンザの集団発生が疑われ、施設長が報告を必要と認めた場合
新型コロナウイルス感染症
- 新型コロナウイルス感染症による死亡者が発生した場合
- 新型コロナウイルス感染症による入院患者が7日間に2人以上発生した場合
- 新型コロナウイルス感染症患者が7日間に10人以上または全利用者の半数以上発生した場合
- 上記に該当しない場合であっても、新型コロナウイルス感染症の集団発生が疑われ、施設長が報告を必要と認めた場合
感染性胃腸炎
- 感染性胃腸炎として1人以上、病原体(ノロウイルス、ロタウイルスなど)が確定していること(キット検査などを含む)
- 集団施設(学校を含む。)において、有症状者が10人以上発生していること
- 上記に該当しない場合であっても、感染性胃腸炎の集団発生が疑われ、施設長が報告を必要と認めた場合
その他疾患の集団発生時の報告
集団施設(学校を含む。)において、結核、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、感染性胃腸炎、麻しん、風しん以外の疾患で、1から3に該当する事例が発生した場合(病原体は確定してなくてもよい)
- 同一の感染症による死亡、重症が1週間以内に2人以上の発生
- 同一の感染症が10人以上、小規模施設の場合は全利用者の半数以上の発生
- 上記、1と2に該当しない場合でも通常の発生動向を上回る感染症の発生
報告様式
保育所・幼稚園など
以下の3点をご記入の上、地域保健課感染症対策係(電話:03-3463-2416)に連絡してください。
社会福祉施設など
以下の3点をご記入の上、地域保健課感染症対策係(電話:03-3463-2416)に連絡してください。
臨時休業(学級閉鎖など)の報告について
学校または保育所が、インフルエンザまたは新型コロナウイルス感染症様疾患により臨時休業(学級閉鎖・学年閉鎖・学校/幼稚園閉鎖)となった場合は、報告様式をご記入の上、地域保健課感染症対策係へFAXにて提出してください。また、区立小中学校は学務課へ報告してください。発生状況により、保健所職員が聞き取り調査あるいは訪問調査などを行う場合があります。
- 報告様式(Word 39KB)、または報告様式(PDF 82KB)
- 地域保健課感染症対策係 FAX番号 03-5458-4978
お問い合わせ
地域保健課感染症対策係
電話 | 03-3463-2416 |
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お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2416
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