- TOP
- 事業者向け情報
- 衛生情報(事業者向け)
- 感染症関連
現在のページ
感染症集団発生時の報告について
感染症集団発生時の報告様式についての案内ページです
更新日
2024年7月10日
保育所・幼稚園などの社会福祉施設の方へ
平成17年2月22日付厚生労働省通知(令和5年4月28日一部改正)「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」に基づき、社会福祉施設などにおいて下記の報告基準のいずれかを満たす感染症の集団発生があった場合は、報告様式(感染症集団発生連絡票、感染対策チェックリスト、感染症発生状況日報)をご記入の上、地域保健課感染症対策係(電話:03-3463-2416)に連絡してください。
「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」の一部改正について(令和5年4月28日付厚生労働省通知)(PDF 295KB)
報告基準
インフルエンザ
- インフルエンザ様疾患患者が7日間に10名以上または全利用者の半数以上発生した場合
- インフルエンザによる入院患者が7日間で2名以上発生した場合
- インフルエンザによる死亡者が発生した場合
- 上記に該当しない場合であっても、インフルエンザの集団発生が疑われ、施設長が報告を必要と認めた場合
新型コロナウイルス感染症
- 新型コロナウイルス感染症様患者が10名以上または全利用者の半数以上発生した場合
- 新型コロナウイルス感染症による入院患者が7日間で2名以上発生した場合
- 新型コロナウイルス感染症による死亡者が発生した場合
- 上記に該当しない場合であっても、新型コロナウイルス感染症の集団発生が疑われ、施設長が報告を必要と認めた場合
感染性胃腸炎
- 感染性胃腸炎として1名以上、病原体(ノロウイルス、ロタウイルスなど)が確定していること(キット検査を含む)
- 胃腸炎様の有症状者が同日に5名以上または7日間に10名以上発生した場合
- 上記以外でも集団発生が疑われ、施設長が報告を必要と認めた場合
その他感染症
- 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- 1および2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症などの発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
報告様式
以下の3点をご記入の上、地域保健課感染症対策係(電話:03-3463-2416)に連絡してください。
社会福祉施設などにおける感染症予防チェックリスト
社会福祉施設は多くの人々が利用し集団生活を営むことから、様々な感染症が持ち込まれやすく、施設内での拡がりやすさも併せて持ち合わせています。したがって、福祉施設における感染症対策は、「平常時からの予防対策」と感染症が発生した時の「発生時の拡大防止対策」が基本になります。
このチェックリストは、施設での感染症の発生が防げるよう、基本的な予防策をポイントに各施設の自主管理をすすめていただくために作成したものです。
各施設の状況に応じて定期的な自己点検を行い、施設での対応マニュアルなどの作成時に活用してください。
臨時休業(学級閉鎖など)の報告について
学校または幼稚園が臨時休業(学級閉鎖・学年閉鎖・学校/幼稚園閉鎖)となった場合には、報告様式(Word 39KB)、または報告様式(PDF 82KB)に記入の上、地域保健課感染症対策係にFAX(03-5458-4978)で提出してください。区立小中学校は学務課へ報告してください。
発生状況により、保健所職員が聞き取り調査あるいは訪問調査などを行う場合があります。
お問い合わせ
地域保健課感染症対策係
電話 | 03-3463-2416 |
---|---|
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |