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生活衛生関係営業等の事業譲渡に関する手続について

生活衛生関係営業等の事業譲渡に関する手続の案内ページです。

更新日

2023年12月15日

事業譲渡に関する手続方法が変わります

令和5年6月14日に「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)」が公布され、令和5年12月13日に施行されました。これに伴い、以下の営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得などを行うことなく、承認手続または届出により、営業者の地位を承継することとなります。

適用年月日

令和5年12月13日から適用されます。令和5年12月12日以前の譲渡は対象外です。

対象となる営業(根拠法令)

  • 旅館業(旅館業法)

(注)要事前申請(事業を譲渡する前に申請して、保健所長の承認を受ける必要があります。)

  • 理容所の営業(理容師法)
  • 興行場営業(興行場法)
  • 浴場業(公衆浴場法)
  • クリーニング所または無店舗取次店の営業(クリーニング業法)
  • 美容所の営業(美容師法)
  • プールの経営(渋谷区プールの衛生に関する条例)


なお、同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規と同様の取扱いとなりますので、事前に施設の平面図などを持参のうえ、生活衛生課環境衛生係までご相談ください。

リンク

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について(厚生労働省)(外部リンク)

リーフレット

生活衛生関係営業等の営業者の皆さまへ(PDF 503KB)
旅館業の営業者の皆さまへ(PDF 486KB)

お問い合わせ

生活衛生課環境衛生係

電話

03-3463-2287

FAX

03-5458-4943