ちがいをちからに変える街。渋谷区

マイポータル
  1. TOP
  2. 事業者向け情報
  3. 衛生情報(事業者向け)
  4. 医療従事者による2年に一度の届出
  5. 現在のページ

令和4年医療従事者年末届出について

令和4年医療従事者年末届出についての案内ページです。

更新日

2023年7月12日

 免許を保有する医師・歯科医師および薬剤師並びに業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士および歯科技工士の方は、各法令の規定により、2年に1度、12月31日現在における氏名、住所その他の事項を届け出ることが義務付けられています。
該当する方は必ず届出を行ってください。
 届出を行わないと「医師等資格確認検索システム」に氏名などが原則掲載されませんので、お忘れなく届出をお願いします。提出期限 令和5年1月16日(月曜日)

医師・歯科医師および薬剤師による届出(三師届)について

届出義務者

日本国内に住所があり、日本の医籍、歯科医籍および薬剤師名簿に登録されている方

届出方法

本年より従来の紙による届出に加えて、従事先の医療機関など(注)を通して、インターネットによるオンラインの届出が可能になります。医療機関などに勤務中の医療従事者の方は積極的にご活用ください。
なお、医療機関などに勤務されていない、またはオンラインによる届出が困難な医療従事者などは、従来通り、紙での届出をお願いいたします。
(注)医療機関など:病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、介護保険施設、医薬品製造販売業・製造業・販売業、教育機関、衛生行政機関、保健衛生施設などを基本として想定するが、それ以外の医師などが勤務する機関についてもオンラインによる届出は可能

詳しくは厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください

ただし、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士および歯科技工士届はオンラインによる提出はできません。
詳しくは下記(保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士および歯科技工士による届出)をご覧ください。

保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士および歯科技工士による届出(業務従事者届)について

届出義務者

保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士および歯科技工士のうち、令和4年12月31日現在、業務に従事している方

(注)休暇・休職中の方でも、雇用契約が継続している方は該当します。業務に従事されていない方は提出不要です。

保健師・助産師・看護師・准看護師の届出に関わる注意点

保健師・助産師・看護師などの複数の免許を持ち看護師の業務しか行っていない場合の届出の方法、非常勤で勤務している人の常勤換算の方法、従事期間の換算の方法などについては、当区保健所にお問い合わせいただく前に、東京都保健医療局のホームページ(外部リンク)の届出に関するQ&Aを参照してください。

届出票の取得方法

  1. 渋谷区保健所生活衛生課医薬係窓口にて配布しております。

  用紙が不足する場合は、コピーして使用できます。(用紙の色は問いません。)
2 次のリンク先からダウンロードができます。

 (注)記載方法などにつきましては、リンク先のホームページをご確認ください。

 (注)「保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士」の届出票の用紙は、都道府県によって異なります。記載方法などにつきましては、リンク先のホームページをご確認ください。

届出票の提出先

就業地を所管する保健所に提出してください。(住所地を所管する保健所では受け付けられません。)
渋谷区内に就業地のある方は、下記宛先に郵送または窓口にご来所のうえご提出ください。
 〒150-8010 東京都渋谷区宇田川町1-1 7階
​       渋谷区保健所生活衛生課医薬係

お問い合わせ

生活衛生課医薬係

電話

03-3463-2324

FAX

03-5458-4943