- TOP
- 事業者向け情報
- 衛生情報(事業者向け)
- 医務衛生
現在のページ
診療所・歯科診療所・助産所の開設
診療所・歯科診療所・助産所の開設についての案内ページです。
更新日
2023年7月11日
診療所・歯科診療所開設の手続き
個人開設と法人開設により手続き方法が異なります。構造設備基準、開設届出書、開設許可申請書などの必要書類は、庁舎7階生活衛生課医薬係で配布しています。 詳しくは来所の上、相談してください。また、開設にあたり、東京都外来医療計画に関する手続き(東京都保健医療局(外部サイト))もご確認ください。
個人開設
法人開設
(注)法人で開設する場合は、開設届を届け出る前に、開設許可申請が必要になります。
注意事項
- 事前相談には、図面を持参してください。
- 事前相談では、必要書類や検査の日程の相談ができます。
- 開設届出書、開設許可申請書は、庁舎7階生活衛生課医薬係で配布しています。
- 社会保険指定手続につきましては、事前に関東信越厚生局東京事務所(外部サイト)にお問い合わせください。
- 医療法人の設立・変更などは、事前に東京都保健医療局医療政策部医療安全課(外部サイト)にお問い合わせください。
医療の安全の確保について
医療の安全管理のための体制の確保について、病院、有床診療所、無床診療所、助産所も含む全ての医療機関の管理者の責務として義務付けられました。 各医療機関において医療安全管理体制の確保をすすめられるようお願いします。
管理者の責務(医療法第6条の10)
「病院、診療所又は助産所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の当該病院、診療所又は助産所における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。」
管理者が確保すべき安全管理の体制(医療法施行規則第1条の11)
- 医療の安全管理の体制の確保(第1項)
- 指針の整備
- 委員会の開催(注)
- 職員研修の実施
- 改善のための方策
- 院内感染対策の体制の確保(第2項第1号)
- 指針の策定
- 委員会の開催(注)
- 従業者研修の実施
- 改善のための方策
- 医薬品の安全管理の体制の確保(第2項第2号)
- 責任者の設置
- 従業者研修の実施
- 業務手順書の作成
- 改善のための方策
- 医療機器の安全管理の体制の確保(第2項第3号)
- 責任者の配置
- 従業者研修の実施
- 保守点検計画の策定
- 改善のための方策
(注)病院、患者を入院させるための施設を有する診療所および入所施設を有する助産所に限ります。
広告
広告の規制(チラシ、ホームページ、外看板・入口等(屋外)の広告等)
医療法における病院等の広告規制について(外部サイト)を確認してください。
院内掲示
【掲示事項】(医療法第14条の2)
管理者・従事医師名・診療日・診療時間
診療所、歯科診療所の名称に関する注意事項
診療所、歯科診療所などの名称は、近隣に同一の名称や類似の名称の診療所などが既にないかどうかを確認の上、誰が見ても診療所・クリニックとわかるもので、医療法に規定された広告規制に抵触しない名称にしてください(医療法第三条)。
診療所、歯科診療所の名称として好ましくない例
- 優良など他の診療所などより優れていると思わせる名称
- 個人開設で開設している診療所にも関わらず、法人開設しているかのような名称
診療所の名称として使用可能な例
- 個人開設の診療所(または歯科診療所)の開設、管理者である医師の名前
- 診療所、歯科診療所のあるビルの名称
- 診療所、歯科診療所のある町名
- 医療法で認められている診療科目
助産所開設の手続き
開設する際は、事前にお問い合わせください。申請書、開設届などの交付、構造設備基準や添付書類などの説明は、庁舎7階生活衛生課医薬係で行なっています。
お問い合わせ
生活衛生課医薬係
電話 | 03-3463-2324 |
---|---|
FAX | 03-5458-4943 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
関連コンテンツ
診療所・歯科診療所・助産所の開設 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用不可能
電話予約 利用可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能