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施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゆう)開設・出張施術業開始届
施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)開設・出張施術業開始届についての案内ページです。
更新日
2023年3月17日
施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゆう)開設の手続き
事前相談には、できるだけ図面を持参してください。 その際、構造設備基準、開設届出書など必要書類の配布も行なっています。詳しくは、庁舎7階生活衛生課医薬係に来所の上、相談してください。
広告の制限
広告は、看板、印刷物など、目に触れるものが対象となります。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律(以下、「あはき法」)に基づく施術所で、 認められている広告事項(あはき法第7条第1項、第2項)のほかは、広告できません。
認められている広告事項
- 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
- 法律第1条に規定する業務の種類
- 施術所の名称、電話番号および所在の場所を表示する事項
- 施術日または施術時間
- ただし、1~4については、施術者の技能、施術方法または経歴に関する事項にわたってはいけません。
- その他厚生労働大臣が指定する事項
- もみりょうじ、やいと、えつ、小児鍼(はり)
- 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
- 予約に基づく施術の実施
- 休日または夜間における施術の実施
- 出張による施術の実施
- 駐車設備に関する事項
認められない広告事項の例
- 出身校・経歴・適応症(ガン、腰痛、肩こりなど)
- 技能および施術方法
- 法以外の医業類似行為(整体、カイロプラクティック、エステティックなど)
- 「医師」の名称(医師法第18条違反)
出張施術業務開始届(あん摩マッサージ指圧・はり・きゆう)
出張のみによって業務に従事する、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師がその業務を開始した場合に届出が必要となります。業務開始後、10日以内に届出が必要です。
【必要な届書・書類】
出張施術業務開始届書2部
施術者の免許証の写し2部(原本も持参してください)
届出者(出張施術業務を開始する人)の印鑑
【注意事項】
区在住の個人の資格者が対象です。事業所などを住所として提出することはできません。
他自治体で既に出張施術業務の開始届を提出済みの場合は、新たに手続きをする必要はありません。
あん摩マッサージ指圧、はり、きゆうの施術所開設届の手続きをした人は、新たに手続きをしなくても、出張業務を行うことができます。
業務内容の変更は、現行業務の廃止届と、新たな開始届が必要です。
場所を設けて施術を行う場合は、施術所開設届が必要です。
「治療院」など、名称を名乗ることはできません。
柔道整復師は対象ではありません。
届出書
届出書は、庁舎7階生活衛生課医薬係でも配布しています。
出張施術業務(休止・廃止・再開)届(あん摩マッサージ指圧・はり・きゆう)
業務を休止、廃止、再開後、10日以内に届出が必要です。
【必要な届書・書類】
出張施術業務(休止・廃止・再開)届2部
【注意事項】
休止期間は、原則として1年以内です。
届出書
お問い合わせ
生活衛生課医薬係
電話 | 03-3463-2324 |
---|---|
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゆう)開設・出張施術業開始届 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用不可能
電話予約 利用可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能