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診療所、歯科診療所、助産所、施術所等の開設の証明について(開設許可書、開設届を紛失した場合)

診療所、歯科診療所、助産所、施術所等の開設証明についての案内ページです。

更新日

2023年3月17日

診療所(歯科診療所)開設許可証、診療所(歯科診療所)開設届、施術所開設届、助産所開設届等を紛失された場合、再発行はできません。窓口では、開設している旨の証明書の発行が可能です。郵送では受付、発行しておりません。証明書の発行については、お時間の余裕をもってご来所ください。

必要書類

(注)開設者が個人、法人により異なります。

開設者が個人の場合

開設者本人が来所の上、必要事項に記入し、申請してください。証明願に必ず記名、開設者個人印を押印し、申請してください。

 (注)記載にあたっては、記載例(PDF 100KB)をご確認ください。

  • 開設者本人の確認書類(運転免許証、保険証、パスポートなど)

 (注)確認後返却します。

  • 開設者本人の印鑑(申請、訂正等の際に使用)

開設者が法人の場合

次の必要書類を準備し、来所の上、必要事項に記入してください。証明願に必ず記名、開設者である法人の登記されている代表者印を押印し、申請してください。

 (注)記載にあたっては、記載例(PDF 100KB)をご確認ください。

  • 法人の印鑑証明(コピー不可)

手数料

1通につき 300円

お問い合わせ

生活衛生課医薬係

電話

03-3463-2324

FAX

03-5458-4943

診療所、歯科診療所、助産所、施術所等の開設の証明 の ご利用いただける手続き方法

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能