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診療所、歯科診療所、助産所、施術所等の開設の証明について(開設許可書、開設届を紛失した場合)
診療所、歯科診療所、助産所、施術所等の開設証明についての案内ページです。
更新日
2023年3月17日
診療所(歯科診療所)開設許可証、診療所(歯科診療所)開設届、施術所開設届、助産所開設届等を紛失された場合、再発行はできません。窓口では、開設している旨の証明書の発行が可能です。郵送では受付、発行しておりません。証明書の発行については、お時間の余裕をもってご来所ください。
必要書類
(注)開設者が個人、法人により異なります。
開設者が個人の場合
開設者本人が来所の上、必要事項に記入し、申請してください。証明願に必ず記名、開設者個人印を押印し、申請してください。
(注)記載にあたっては、記載例(PDF 100KB)をご確認ください。
- 開設者本人の確認書類(運転免許証、保険証、パスポートなど)
(注)確認後返却します。
- 開設者本人の印鑑(申請、訂正等の際に使用)
開設者が法人の場合
次の必要書類を準備し、来所の上、必要事項に記入してください。証明願に必ず記名、開設者である法人の登記されている代表者印を押印し、申請してください。
(注)記載にあたっては、記載例(PDF 100KB)をご確認ください。
- 法人の印鑑証明(コピー不可)
手数料
1通につき 300円
お問い合わせ
生活衛生課医薬係
電話 | 03-3463-2324 |
---|---|
FAX | 03-5458-4943 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
診療所、歯科診療所、助産所、施術所等の開設の証明 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用不可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能