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施術所(柔道整復)開設

施術所(柔道整復)開設についての案内ページです。

更新日

2023年3月17日

手続き


流れ図
事前相談には、できるだけ図面を持参してください。 その際、構造設備基準、開設届出書など必要書類の配布も行なっています。詳しくは、庁舎7階生活衛生課医薬係に来所の上、相談してください。

広告の制限

広告は、看板、印刷物など、目に触れるものが対象となります。
柔道整復師法に基づく施術所で、認められている広告事項(柔道整復師法第24条第1項、第2項)のほかは、 広告できません。

認められている広告事項

1 柔道整復師である旨とその氏名および住所
2 施術所の名称、電話番号および所在の場所を表示する事項
3 施術日または施術時間

ただし、1~3については、施術者の技能、施術方法または経歴に関する事項にわたってはいけません。

4 その他厚生労働大臣が指定する事項

  • ほねつぎ(または接骨)
  • 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については、医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
  • 予約に基づく施術の実施
  • 休日または夜間における施術の実施
  • 出張による施術の実施
  • 駐車設備に関する事項

認められない広告事項の例

  • 出身校・経歴・適応症(ガン、腰痛、肩こりなど)
  • 技能および施術方法
  • 法以外の医業類似行為(整体、カイロプラクティック、エステティックなど)
  • 「医師」の名称(医師法第18条違反)

お問い合わせ

生活衛生課医薬係

電話

03-3463-2324

施術所(柔道整復)開設 の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能