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施術所(柔道整復)開設
施術所(柔道整復)開設についての案内ページです。
更新日
2023年3月17日
手続き
事前相談には、できるだけ図面を持参してください。 その際、構造設備基準、開設届出書など必要書類の配布も行なっています。詳しくは、庁舎7階生活衛生課医薬係に来所の上、相談してください。
広告の制限
広告は、看板、印刷物など、目に触れるものが対象となります。
柔道整復師法に基づく施術所で、認められている広告事項(柔道整復師法第24条第1項、第2項)のほかは、 広告できません。
認められている広告事項
1 柔道整復師である旨とその氏名および住所
2 施術所の名称、電話番号および所在の場所を表示する事項
3 施術日または施術時間
ただし、1~3については、施術者の技能、施術方法または経歴に関する事項にわたってはいけません。
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
- ほねつぎ(または接骨)
- 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については、医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
- 予約に基づく施術の実施
- 休日または夜間における施術の実施
- 出張による施術の実施
- 駐車設備に関する事項
認められない広告事項の例
- 出身校・経歴・適応症(ガン、腰痛、肩こりなど)
- 技能および施術方法
- 法以外の医業類似行為(整体、カイロプラクティック、エステティックなど)
- 「医師」の名称(医師法第18条違反)
お問い合わせ
生活衛生課医薬係
電話 | 03-3463-2324 |
---|---|
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
施術所(柔道整復)開設 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用不可能
電話予約 利用可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能