区の収集に事業系ごみを出すとき
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- 更新日:
- 令和4年7月7日
【問い合わせ】渋谷区清掃事務所(電話:03-5467-4300)
事業系ごみは、自己処理が法律で義務づけられています。
区内から発生するごみの4分の3を事業系ごみが占めています。家庭ごみの減量・リサイクルは進んでいますが、事業系ごみの減量はなかなか進んでいないのが現状です。このため、区が収集する事業系ごみの量を制限することで、ごみの排出抑制を図り、ごみの減量を目指します。
平成25年4月から1回の排出量の上限が135リットル(45リットルで3袋)までとなりました
可燃ごみ、不燃ごみ、資源の3種類のうちいずれか1種類でも1回の排出が135リットルを超える場合には、多量排出事業者として区の職員が民間収集へ転換指導します。
この場合、自己処理の原則として全てのごみ(資源を含む)を民間収集に切り替えていただくことをお願いしています。
区の収集を利用する場合
やむを得ず集積所に資源やごみを出す場合は、1回あたり135リットル(45リットルで3袋)までとなります。
事業所のごみ・資源の収集はすべて有料です。区の収集に出す場合は渋谷区専用の事業系有料ごみ処理券(有料シール)を購入してください。
(注)事業所から出る粗大ごみは例外なく区では収集できません。廃棄物処理業者に処理を依頼してください。
ごみの出し方
処理券に店や事業所の名前を記入し、排出するごみや資源に適正に貼り、決められたごみ収集日の朝8時(一部の地域は7時30分)までに集積所に出してください。
種類 | 必要なシール |
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可燃ごみ、不燃ごみ | 容器で出す場合はごみの量に応じて、袋で出す場合は中身の量に関係なく袋の容量にあった有料シール |
新聞、雑誌 | 束ねた高さ10センチ(新聞は4つ折りA4サイズ)につき10リットル券1枚 |
ダンボール | 2枚(目安はみかん箱の大きさ)につき10リットル券1枚 |
びん、缶、ペットボトル、 プラスチック |
中身の量に関係なく袋の容量にあった有料シール |
傘 | 10本につき45リットル券1枚 |
蛍光灯 | 7本につき10リットル券1枚 |
平成29年10月1日から事業系有料ごみ処理券の料金が変更になりました。
処理券(有料シール)の値段など詳しい内容については、下記をご覧ください。
- 事業系の資源とごみはつぎのルールをしっかり守って出してください
日本語(PDF 1,845KB)
英語(PDF 1,757KB)
中国語(PDF 1,816KB)
韓国語(PDF 1,782KB)
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