興行場
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- 更新日:
- 令和4年6月15日
【問い合わせ】生活衛生課環境衛生係(電話:03-3463-2287、FAX:03-5458-4943)
興行場法の目的
多数人の集合出入りする場所の衛生上の維持管理は、公衆衛生上極めて重要なことであるため、興行場法は、これら施設について換気、照明、防湿および清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講じ、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的としています。
興行場とは
映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観せ物を、公衆に見せ、または聞かせる施設をいいます。「業として」とは、反復継続の意思を持ち、かつその行為が社会性を有している場合は、すべて対象となります。(特定の人だけが対象である場合や無料奉仕的なものも含まれます。)
また、一定期間のみの興行や、仮設施設での興行についても許可が必要となります。
興行場の営業者は、施設を構造設備基準および衛生管理基準に適合させることが義務付けられています。
興行場の種別
- 常設興行場
- 臨時興行場:興行場以外の用に供されている既存の建物の一部または全部を使用して短期間に限り興行を行う施設
- 仮設興行場:天幕張りまたは簡易なプレハブ構造の建物を仮設して短期間に限り興行を行う施設
興行場営業許可までの流れ
- 事前相談
興行場の営業許可については、法律や条例に基づく構造設備の基準、衛生管理上の基準が適用されます。また、興行場に該当するかどうかなどについて判断が必要となりますので、計画段階で平面図などを持って生活衛生課環境衛生係にご相談ください。お越しになる際は事前に電話連絡をお願いします。また、その他関係部署にもご相談ください。
- 申請
次項の各種手続き:新規許可申請に記載された必要書類などをご用意の上、生活衛生課環境衛生係あて申請してください。
- 完成検査(立ち合い)
建築検査済証の写し、消防検査済証の写し提出してください。
- 営業許可書受理
各種手続きの必要書類など
新規許可申請 |
<必要書類など>(書類は正副2部提出)
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変更届 (注)変更後、速やかに提出してください。 |
<必要書類>
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承継届 (注)承継後、遅滞なく(60日以内)提出してください。 |
営業者(個人)が死亡し、相続をしたとき
<必要書類>
相続人の範囲:法定相続人
営業者(法人)が合併により承継したとき
<必要書類>
営業者(法人)が分割により承継したとき <必要書類>
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廃止届 (注)廃止後、速やかに提出してください。 |
営業の全部若しくは一部を廃止・停止したとき
<必要書類>
(注)興行場営業許可書を紛失した場合は、紛失理由書(PDF 58KB)
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