感染症に関する届出等について
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- 更新日:
- 令和4年2月16日
【問い合わせ】地域保健課感染症対策係 (電話:03-3463-2416、FAX:03-5458-4978)
医療機関・医師の皆さまへ
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)第12条第1項及び第14条第2項に基づき、 該当の感染症を診断した医師の皆様は、医療機関所在地の管轄保健所へ発生届を届け出てください。
届け出方法と取り扱いについて
一類感染症から四類感染症までは診断後直ちに、 五類感染症は診断後7日以内に発生届を届け出てください。
ただし、五類感染症のうち、麻しん、風しん、侵襲性髄膜炎菌感染症は診断後直ちにご提出ください。
【届出基準・届出様式】
感染症の届出基準および届出様式は、東京都感染症情報センターホームページからご覧下さい。一部、東京都独自様式が設けられいます。
【診断される医師の皆さまへお願い】
感染症の種類によって疫学調査を必要とするものがあります。
診断を受けた患者から個人情報の聞き取りや保健所から調査があることをお伝えいただきますようご協力をお願いします。
案内パンフレット(PDF 257KB)をご参照ください。
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
平日(8時30分~17時15分)に該当感染症を診断した場合
- 届出基準を満たした場合、診断した医師は発生届をご記入ください。
- 記入完了した発生届は、 渋谷区保健所感染症対策係(FAX番号:03-5458-4978)まで FAXにて送付ください。
(注)個人情報が含まれる場合には、一部を黒塗りにしたものをFAX送付。併せて電話連絡をお願いします。
- 上記2まで完了後、発生届原本をご郵送にて保健所へ提出ください。
上記以外の時間帯(夜間および休日)に該当感染症を診断した場合
- 届出基準を満たした場合、診断した医師は発生届をご記入ください。
- 記入完了した発生届は、東京都保健医療情報センター(通称:ひまわり) まで電話してください。
- ひまわりダイヤル 03-5272-0303
(注) 直ちに届出義務のある発生届のみひまわりまで電話連絡。該当しない発生届は、保健所へ提出のみです。
- ひまわりダイヤル 03-5272-0303
- 東京都保健医療情報センター(ひまわり)への報告完了後、保健所(FAX番号:03-5458-4978)までFAX送付。
- 個人情報が含まれる場合には、一部を黒塗りにしたものFAX送付。
- 上記3まで完了後、発生届原本をご郵送にて保健所へ提出ください。

届け出の遅延が生じたときは
届け出の報告に遅れが生じた場合は、遅延理由書の提出が必要となります。発生届とともにご提出ください。
問合せ・送付先
〒150-8010 渋谷区保健所 地域保健課 感染症対策係 (電話:03-3463-2416)