施術所(柔道整復)開設
【問い合わせ】生活衛生課医薬係(電話:03-3463-2324)
手続き
事前相談には、できるだけ図面を持参してください。 その際、構造設備基準、開設届出書など必要書類の配布も行なっています。詳しくは、庁舎7階生活衛生課医薬係に来所の上、相談してください。
広告の制限
広告は、看板、印刷物など、目に触れるものが対象となります。
柔道整復師法に基づく施術所で、認められている広告事項(柔道整復師法第24条第1項、第2項)のほかは、 広告できません。
認められている広告事項
- 柔道整復師である旨とその氏名および住所
- 施術所の名称、電話番号および所在の場所を表示する事項
- 施術日または施術時間
ただし、1~3については、施術者の技能、施術方法または経歴に関する事項にわたってはいけません。 - その他厚生労働大臣が指定する事項
- ほねつぎ(または接骨)
- 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については、医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
- 予約に基づく施術の実施
- 休日または夜間における施術の実施
- 出張による施術の実施
- 駐車設備に関する事項
認められない広告事項の例
- 出身校・経歴・適応症(ガン、腰痛、肩こりなど)
- 技能および施術方法
- 法以外の医業類似行為(整体、カイロプラクティック、エステティックなど)
- 「医師」の名称(医師法第18条違反)