ちがいをちからに変える街。渋谷区

マイポータル
  1. TOP
  2. 防災・安全
  3. 助成・あっせん
  4. 耐震助成
  5. 現在のページ

ブロック塀等安全化対策促進事業

ブロック塀等の倒壊による人的被害を防ぐため耐震診断、除却・建て替え工事の費用の一部を助成します。

更新日

2024年4月1日

区では平成30年6月に発生した大阪府北部地震を受け、地震発生時のブロック塀等の倒壊による人的被害を防ぐことを目的としたブロック塀等の安全対策を促進する助成制度を、令和7年度まで実施します。

対象

道路幅員4メートル以上の緊急輸送道路・避難路・通学路に面するブロック塀や万年塀

助成項目・内容・対象

項目

内容

対象となる塀

耐震診断

無料で区が申請者に対し専門家(一級建築士)を派遣し、 ブロック塀等の安全性を調査

(万年塀の場合は区職員が確認します)

ブロック塀等

除却

区の調査(耐震診断)を受けたブロック塀や万年塀を、 申請者が全撤去、又はブロック塀などの高さを道路面から 50センチメートル以下とする工事を行う場合、工事費用 の一部を補助(上限額600,000円、1メートル当たり15,000円)

ブロック塀等と万年塀

・調査(耐震診断)の結果、倒壊の恐れがあると判断されたブロック塀等

・明白な建築基準法等違反がないもの

・工事の契約締結前に申請すること(区の承認前の契約は助成対象外)

建替え(新設)

ブロック塀等の他、万年塀も対象区の耐震診断を受けた ブロック塀等を、撤去して同じ位置に新たに軽量フェン ス等を新設する工事を行う場合、工事費用の一部を補助

(上限額1,200,000円、1メートル当たり30,000円)

ブロック塀等と万年塀

・耐震診断の結果、倒壊の恐れがあると判断されたブロック塀等

・新設のフェンス等を除却したブロック塀等の範囲で設置すること

・明白な建築基準法等違反がないもの

・区から新設のフェンス等に関する確認申請を受けること

・工事の契約締結前に申請すること(区の承認前の契約は助成対象外)

助成要件

  • 対象となるブロック塀が道路幅員4.0メートル以上の緊急輸送道路・避難路・通学路に面していること
  • 申請者(個人・法人を問わない)が該当のブロック塀などを保有していること
  • 申請者が個人にあっては住民税、法人にあっては法人住民税の滞納がないこと

(注)その他にも要件があります。詳しくは問い合わせてください。

参考資料

お問い合わせ

木密・耐震整備課整備促進係

電話

03-3463-2647

FAX

03-5458-4918

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)