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小災害見舞金について

渋谷区内で災害救助法の適用に至らない小災害が発生した場合、り災された方に見舞金を支給します。

更新日

2024年7月30日

見舞金支給要件

現に居住している者の住宅が次のいずれかの被害を受けた場合

  1. 火災による全焼、半焼、部分焼または消火用水などによる冠水の場合
  2. 風水害などによる全壊、半壊、流失または床上浸水の場合
  3. その他区長が特に必要と認めた場合

(注)事業所は支給の対象外です。

見舞金の額

被害の程度

二人以上世帯

単身世帯

全焼、半焼、全壊、半壊、流失または冠水

60,000円

30,000円

部分焼または床上浸水

20,000円

10,000円

弔慰金支給について

死亡した者の遺族に対して、死亡者1人につき100,000円を支給します。

必要書類など

  • 申請時

被害状況のわかる写真

  • 見舞金受け取り時

身分証明書

印鑑

要綱

渋谷区小災害見舞金等支給要綱(PDF 111KB)

お問い合わせ

防災課災害対策推進係