見舞金支給要件
現に居住している者の住宅が次のいずれかの被害を受けた場合
- 火災による全焼、半焼、部分焼または消火用水などによる冠水の場合
- 風水害などによる全壊、半壊、流失または床上浸水の場合
- その他区長が特に必要と認めた場合
(注)事業所は支給の対象外です。
見舞金の額
被害の程度 | 二人以上世帯 | 単身世帯 |
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全焼、半焼、全壊、半壊、流失または冠水 | 60,000円 | 30,000円 |
部分焼または床上浸水 | 20,000円 | 10,000円 |
弔慰金支給について
死亡した者の遺族に対して、死亡者1人につき100,000円を支給します。
必要書類など
- 申請時
被害状況のわかる写真
- 見舞金受け取り時
身分証明書
印鑑
要綱
お問い合わせ
防災課災害対策推進係
電話 | 03-3463-4475 |
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