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渋谷区震災対策総合条例

渋谷区の震災対策を総合的に進めるために制定された「渋谷区震災対策総合条例」についてのページです。

更新日

2023年3月17日

渋谷区は、多くの被害と教訓とを残した阪神淡路大震災をふまえ、平成8年に、全国に先駆けて「震災対策総合条例」を制定しました。
この条例は、それまでいくつかの条例に分かれていた震災対策を一体化し、震災対策を、総合的に進めようとするものです。
この条例では、区長・区民・事業所の責務を定め、区内に住み活動するすべての人が手を携えて、安心・安全な渋谷のまちを実現することとしています。

区長の責務

区のあらゆる施策を通じて地震に強いまちづくりを推進すること。
区民の生命、身体及び財産を震災から保護するため応急対策活動を行うこと。
地域の主体的な防災力の強化に向けて、区民の防災意識の高揚に努めること。
こうした、公助の、しくみづくりと実施が、区長の責務です。

区民の責務

「自らの安全は、自らが守る。」を基本とし、地震に対する備えを心がけ、防災事業に参加・協力すること。
震災発生時においては、相互に協力し、初期消火、被災者の救助、避難所での援護活動など地域防災に寄与するよう、努めること。
こうした、自助の備えと行動、そして、共助への参加が、区民の責務です。

事業所の責務

震災の防止について常に配慮するとともに、自らの責任と負担において、食料等の備蓄その他事業所内の防災体制の確立に努めること。
都や区が作成する地域防災計画を基準に、事業所単位の防災計画を作成し、従業員や顧客、地域住民の安全確保に努めること。
こうした、事業所としての自助の備えと行動、そして、地域の共助への参加が、事業所の責務です。
条文を見たいときは、渋谷区例規集のページから

お問い合わせ

防災課災害対策推進係

電話

03-3463-4475