○渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例施行規則
令和元年6月20日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例(令和元年渋谷区条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(飲酒の制限期間等)
第4条 区長は、次に掲げる事項について告示することにより定める。
(1) 条例第6条第1項第3号に規定する区長が特に必要と認める期間
(2) 条例第6条第2項に規定する時間帯
2 区長は、前項各号に掲げる事項の決定に当たり、関係行政機関及び関係団体と協議するものとする。
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(改正…2年69号)
区域 |
渋谷一丁目25番から27番まで |
道玄坂一丁目1番から18番まで |
道玄坂二丁目 |
宇田川町12番から36番まで |
神南一丁目20番から23番まで |
神宮前六丁目20番 |
備考 この表に掲げる各区域は、住居表示をいい、各区域を囲む道路を含む。