○渋谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則
昭和54年6月11日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、渋谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(昭和54年渋谷区条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正…58年27号)
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(特定用途建築物)
第2条の2 条例第2条第2号に規定する区規則で定める建築物は、地階を除く階数が3以上若しくは居室(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第4号に規定する居室をいう。)を有する階数が3以上の共同住宅又は渋谷区ワンルームマンション等建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例(平成14年渋谷区条例第31号)第2条第2号に規定する寄宿舎等(その他の用途を併用する場合を含む。)で、専用面積が33平方メートル未満の住戸(寄宿舎等の住室を含む。)の数が15以上の建築物とする。ただし、渋谷区ワンルームマンション等建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例施行規則(平成14年渋谷区規則第63号)第4条第1項各号に掲げるものを除く。
(改正…24年23号、一部改正…25年70号)
(標識の設置期間)
第4条 延べ面積が3,000平方メートルを超え、かつ、高さが20メートルを超える中高層建築物に係る標識の設置期間は、次に掲げる手続のいずれか(2以上の手続を行う場合は、最初の手続)を行おうとする日の少なくとも60日前から法第7条第1項に規定する完了検査の申請若しくは法第18条第16項に規定する工事の完了の通知をした日又は法第7条の2第4項に規定する工事が完了した日までの間とする。
(一部改正…58年27号・5年29号・11年43号・16年49号・24年23号・27年60号)
(本条全部改正…58年15号)
(1) 法第6条第1項の規定による確認の申請
(一部改正…14年64号)
(2) 法第6条の2第1項の規定による確認を受けるための書類の提出
(追加…11年43号、一部改正…14年64号)
(2)の2 法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定の申請
(追加…27年60号)
(3) 法第18条第2項の規定による計画の通知
(1号繰下…11年43号、一部改正…14年64号)
(3)の2 法第18条第4項に規定する構造計算適合性判定に係る通知
(追加…27年60号)
(4) 法第43条第2項第2号、第44条第1項第2号若しくは第4号、第47条ただし書、第48条第1項から第14項までの各項ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第52条第10項、第11項若しくは第14項、第53条第4項、第5項若しくは第6項第3号、第53条の2第1項第3号若しくは第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第55条第3項各号、第56条の2第1項ただし書、第57条の4第1項ただし書、第59条第1項第3号若しくは第4項、第59条の2第1項、第60条の2第1項第3号、第60条の2の2第1項第2号若しくは第3項ただし書、第60条の3第1項第3号若しくは第2項ただし書、第67条第3項第2号、第5項第2号若しくは第9項第2号、第68条第1項第2号、第2項第2号若しくは第3項第2号、第68条の3第4項、第68条の5の3第2項、第68条の7第5項、第86条第3項若しくは第4項又は第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可の申請
(一部改正…62年46号・元年21号・2年2号・3年52号・5年29号・6年38号・7年25号・47号・9年57号、1号繰下・一部改正…11年43号、一部改正…14年64号・15年29号・19年72号・20年98号・27年60号・2年47号・3年72号)
(4)の2 法第57条の2第1項に規定する指定の申請(法第52条第1項、第3項、第4項及び第6項から第8項までの規定による限度を超えて特例容積率の限度を指定する場合に限る。)
(追加…15年29号、一部改正…19年72号)
(5) 法第43条第2項第1号、第44条第1項第3号、第55条第2項、第57条第1項、第68条第5項、第68条の3第1項から第3項まで若しくは第7項、第68条の4第1項、第68条の5の5第1項若しくは第2項、第68条の5の6第1項、第86条第1項若しくは第2項、第86条の2第1項、第86条の6第2項又は第86条の8第1項若しくは第3項の規定による認定の申請
(一部改正…62年46号・元年21号・2年2号・3年52号・5年29号・7年25号・47号、1号繰下・一部改正…11年43号、一部改正…14年64号・15年29号・19年72号・20年98号・2年47号)
(6) 法第58条の規定による高度地区に関する都市計画で定められた特例許可又は特例認定の申請
(1号繰下…11年43号、一部改正…14年64号・20年98号)
(7) 渋谷区特別工業地区建築条例(平成15年渋谷区条例第40号)第2条ただし書の規定による許可の申請
(改正…16年49号)
(8) 東京都文教地区建築条例(昭和25年東京都条例第88号)第3条ただし書又は第4条ただし書の規定による許可の申請
(追加…11年43号、一部改正…14年64号)
(9) 東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)第2条第3項、第3条第1項ただし書、第4条第3項、第5条第3項、第8条の19第1項、第10条第4号、第10条の2第1項ただし書、第10条の3第2項第2号、第17条第3号、第21条第2項、第22条ただし書、第24条ただし書、第32条ただし書、第41条第1項ただし書、第52条又は第73条の20の規定による認定の申請
(追加…11年43号、一部改正…14年64号・19年72号・27年60号・2年47号)
(9)の2 東京都駐車場条例(昭和33年東京都条例第77号)第17条第1項ただし書、第17条の2第1項ただし書、第17条の3ただし書、第17条の4第1項ただし書、第17条の5第3項、第18条第1項若しくは第2項又は第19条の2第1項に規定する認定の申請
(追加…27年60号)
(10) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第1項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)又は第22条の2第1項の規定による計画の認定の申請
(追加…7年25号、4号繰下…11年43号、一部改正…14年64号・15年29号・19年8号・2年47号)
(11) 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(平成15年東京都条例第155号)第14条の規定による認定の申請
(追加…19年72号、一部改正…2年47号)
(12) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第1項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による計画の認定の申請
(追加…8年21号、4号繰下…11年43号、一部改正…14年64号、1号繰下…19年72号、一部改正…20年98号・25年70号)
(13) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第4条第1項若しくは第7条第1項の規定による計画の認定の申請又は同法第116条第1項に規定する許可の申請
(追加…11年43号、一部改正…14年64号・16年73号、1号繰下…19年72号)
(14) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項及び第55条第1項の規定による認定の申請
(追加…24年77号)
(15) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第19条の17第1項若しくは第3項、第19条の18第1項又は第19条の19第2項に規定する協議の申出又は同条第1項(首都直下地震対策特別措置法(平成25年法律第88号)第20条において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する認定の申請
(追加…27年60号、一部改正…2年47号)
(16) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項に規定する許可の申請
(追加…27年60号)
(17) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項まで(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請又は同法第18条第1項の規定による許可の申請
(追加…2年47号、一部改正…4年119号)
(18) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第34条第1項及び第36条第1項に規定する認定の申請
(追加…2年47号、一部改正…3年72号)
(改正…16年78号、一部改正…24年23号・27年60号)
(一部改正…58年27号・11年43号、一部改正・1項繰下…16年49号、一部改正…24年23号・27年60号)
(標識の設置方法等)
第5条 建築主は、風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で設置期間中継続して標識を設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないように標識を維持管理しなければならない。
(本条1条繰上…3年72号)
(追加…16年49号)
(本項全部改正…16年49号)
(本条1条繰上…3年72号)
(1) 説明会の開催又は個別説明のいずれかによるものとする。ただし、近隣関係住民から説明会開催の要望があった場合は、説明会を開催しなければならない。
(2) 前号の規定にかかわらず、特定用途建築物又は延べ面積が3,000平方メートルを超え、かつ、高さが20メートルを超える中高層建築物については、説明会を開催しなければならない。
(一部改正…14年64号)
(本項1項繰下…14年64号)
(1) 中高層建築物及び特定用途建築物(以下「中高層建築物等」という。)の敷地の形態及び規模、敷地内における中高層建築物等の位置並びに付近の建築物の位置の概要
(一部改正…58年27号・5年29号)
(2) 中高層建築物等の規模、構造及び用途
(一部改正…58年27号)
(3) 中高層建築物等の工期、工法及び作業方法等
(一部改正…58年27号)
(4) 中高層建築物等の工事による危害の防止策
(一部改正…58年27号)
(5) 中高層建築物等の建築に伴って生ずる周辺の生活環境及び居住環境に及ぼす著しい影響並びにその対策
(一部改正…58年27号・14年64号)
(6) 中高層建築物等の管理方法等
(追加…14年64号)
(一部改正・1項繰下…14年64号、一部改正…16年49号)
4 条例第6条第1項ただし書の規定によるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(一部改正…14年64号)
(本項1項繰下…14年64号)
(1) 条例第2条第4号アに該当する者のうち、中高層建築物の外壁又は外壁に代わる柱の面からの水平距離がその建築物の高さの2倍に等しい距離以内に居住する者以外の者
(一部改正…58年27号)
(一部改正…58年27号)
(1条繰上…3年72号)
(計画の変更等)
第9条 建築主は、建築に係る計画を変更したときは、速やかに標識の記載事項を訂正するとともに、建築計画変更届(別記第2号様式の2)に変更に係る必要な図書を添えて区長に届け出なければならない。
(一部改正…4年119号)
(本条追加…3年72号)
2 建築主は、建築に係る計画を変更したときは、区長が説明の必要がないと認めた場合を除き、近隣関係住民に対して、当該変更の内容を説明しなければならない。この場合においては、条例第6条第1項の規定を準用する。
4 前2項の規定により行った説明会等の内容は、説明会等報告書により区長に届け出なければならない。
(調整の非公開)
第17条 あっせん及び調停は、公開しない。
(公表)
第22条 条例第15条の規定による公表は、区役所庁舎前掲示場に掲示するほか、区公報に登載する等の方法により行う。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。
附則
1 この規則は、昭和54年6月25日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に確認の申請等を行っている者にあっては、第4条の規定にかかわらず、当該申請等に係る標識の設置期間は、この規則の施行の日から法第7条第1項に規定する工事完了届又は法第18条第5項に規定する工事完了通知を提出した日までとする。
附則(昭和58年規則第15号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第8条の改正規定中特定用途建築物に係る部分は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則(昭和62年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第29号)
1 この規則は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成5年6月25日)から施行する。
2 改正後の東京都渋谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則の規定の適用については、改正法附則第4条の規定が適用される間は、改正法第2条の規定による改正後の建築基準法第2条第21号、第48条(第13項及び第14項を除く。)、第55条並びに第86条第9項及び第10項の規定によらず、改正法第2条の規定による改正前の建築基準法第2条第21号、第48条(第9項及び第10項を除く。)、第55条並びに第86条第8項及び第9項の規定によるものとする。
附則(平成6年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第22号)
この規則は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画が定められている都市計画区域に関して、改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定され、都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日から施行する。
附則(平成9年規則第55号)
1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。
2 改正後の東京都渋谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則第2条の2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認の申請(以下「確認申請」という。)を行おうとする建築物について適用し、施行日前に確認申請の行われた建築物については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第64号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項第10号の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第49号)
1 この規則中第1条の規定は平成16年4月1日から、第2条の規定及び次項の規定は平成16年7月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の渋谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成16年8月30日以後に行われる改正後の規則第4条第1項各号のいずれかの行為に係る建築物の建築について適用し、同年7月1日から同年8月29日までに行われる当該行為に係る建築物の建築については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第98号)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第4条第1項(同項第6号に係る部分を除く。)並びに別記第2号様式(表)及び別記第3号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の渋谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則第4条第1項第6号に規定する認定の申請に係る同項に規定する標識の設置期間(以下単に「設置期間」という。)については、この規則の施行の日の前日において改正前の渋谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則第3条の規定による標識が設置されている場合は、当該標識を設置した日を設置期間の始期として算定することができる。
附則(平成24年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、渋谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(昭和54年渋谷区条例第15号)第5条の規定によりされた届出に係る建築物の建築については、なお従前の例による。
3 施行日前に、この規則による改正前の渋谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則第4条第1項各号に掲げる手続のいずれか(2以上の手続を行う場合は、最初の手続)が行われた建築物の建築については、改正後の渋谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則の規定は、適用しない。
附則(平成24年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第64号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の渋谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則別記第2号様式及び別記第3号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第72号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の渋谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則別記第2号様式から別記第4号様式まで、別記第8号様式、別記第11号様式及び別記第14号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第119号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第3条関係)
(一部改正…58年27号・3年72号)
別記第2号様式(第6条関係)(表)
(改正…2年64号、一部改正…3年72号・4年119号)
別記第2号様式(第6条関係)(裏)
(改正…2年64号、一部改正…3年72号・4年119号)
別記第2号様式の2(第9条関係)
(追加…4年119号)
別記第3号様式(第8条関係)(表)
(改正…2年64号、一部改正…3年72号)
別記第3号様式(第8条関係)(裏)
(追加…2年64号、一部改正…3年72号)
別記第4号様式(第10条関係)
(一部改正…58年27号・14年64号・3年72号)
別記第5号様式(第11条関係)
(一部改正…58年27号・14年64号)
別記第6号様式(第12条関係)
(一部改正…58年27号・14年64号)
別記第7号様式(第13条関係)
(一部改正…58年27号・14年64号)
別記第8号様式(第13条関係)
(一部改正…58年27号・14年64号・3年72号)
別記第9号様式(第14条関係)
(一部改正…58年27号・14年64号)
別記第10号様式(第15条関係)
(一部改正…58年27号・14年64号)
別記第11号様式(第15条関係)
(改正…3年72号)
別記第12号様式(第16条関係)
(一部改正…58年27号・14年64号)
別記第13号様式(第18条関係)
(一部改正…58年27号・14年64号)
別記第14号様式(第18条関係)
(改正…3年72号)
別記第15号様式(第19条関係)
(一部改正…58年27号・14年64号)
別記第16号様式(第20条関係)
(一部改正…58年27号・14年64号)
別記第17号様式(第21条関係)
(一部改正…58年27号・14年64号)