手帳
身体障害者手帳
【問い合わせ】障がい者福祉課身体福祉係(電話:03-3463-1937、FAX:03-5458-4935)
身体障がい者(児)が各種の援護を受けるには、身体障害者手帳の取得が必要です。
手帳は、1~6級の等級があり、障がいの種類・程度が各等級に該当する場合に交付されます。
身体障害者福祉法に定められた指定医が、所定の診断書に記入します。
これから手帳を申請する人
申請に必要なもの
- 指定医記入の身体障害者診断書・意見書(用紙は障がい者福祉課にあります。)
- 顔写真(縦4センチ×横3センチ)1枚
- 印鑑
すでに手帳を持っている人
次のいずれかに該当する場合は、届け出が必要です。
届け出が必要な場合 | 届出先 |
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障害程度の変更 | 身体障害者診断書・意見書、顔写真、印鑑を持参して、障がい者福祉課身体福祉係へ |
手帳の紛失・破損・写真張替え | 写真、印鑑を持参して、障がい者福祉課身体福祉係へ |
住所の変更 | 区内転居=手帳と印鑑を持参し、障がい者福祉課身体福祉係へ 区外転出=転出先の福祉事務所へ |
氏名の変更 | 手帳、印鑑を持参して障がい者福祉課身体福祉係へ |
死亡したとき | 障がい者福祉課身体福祉係へ手帳を返還 |
(注)障がい者福祉課身体福祉係の窓口は、庁舎2階です。
愛の手帳
【問い合わせ】障がい者福祉課知的福祉係(電話:03-3463-1978、FAX:03-5458-4935)
知的障がい者(児)が各種の援護を受けるための手帳で、東京都が発行しています。
障がいの程度により、1~4度に区分されています。なお、国の制度では「療育手帳」という名称です。
これから手帳を申請する人
次の各施設に事前に予約して、判定を受けてください。持参するものは予約時に確認してください。
- 18歳未満の人
東京都児童相談センター
住所:〒169-0074 新宿区北新宿4-6-1
電話:03-5937-2314 - 18歳以上の人
東京都心身障害者福祉センター
住所:〒162-0823 新宿区神楽河岸1-1東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)14階
電話:03-3235-2961
すでに手帳を持っている人
次のいずれかに該当する場合は、届け出が必要です。
届け出が必要な場合 | 届出先 |
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住所の変更 | 手帳を持参して、障がい者福祉課知的福祉係へ |
氏名・保護者の変更 | 手帳を持参して、障がい者福祉課知的福祉係へ |
本人が死亡または都外に転出したとき | 手帳を持参して、障がい者福祉課知的福祉係へ |
手帳の紛失・破損・汚損(再交付を受けられます。) | 手帳を持参して、障がい者福祉課知的福祉係へ |
満3歳・6歳・12歳・18歳になったとき、または知的障がいの程度に著しい変化が認められるとき | 18歳未満の人は東京都児童相談センターで、18歳以上の人は東京都心身障害者福祉センターで再判定を受け、手帳を更新してください。 |
(注)障がい者福祉課知的福祉係の窓口は、庁舎2階です。
精神障害者保健福祉手帳
【問い合わせ】障がい者福祉課精神福祉係(電話:03-3463-1905、FAX:03-5458-4935)
精神障がい者(児)が各種の援護を受けるための手帳です。申請方法など詳しくは問い合わせてください。