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「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を一斉発送します(国民健康保険)

国民健康保険の「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」の一斉発送について。

更新日

2026年6月1日

「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の一斉送付の概要

マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちの人には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない人には「資格確認書」を令和8年7月中に送付予定です。

「資格情報のお知らせ」の発送対象者

令和8年6月下旬時点で有効なマイナ保険証をお持ちであることを確認できた国民健康保険に加入中の人
(注)昭和26年8月1日以前に生まれた人(令和8年8月1日時点の年齢が75歳以上の人)は、送付の対象になりません。

75歳になると国民健康保険を自動的に脱退して、後期高齢者医療制度の被保険者になります。

誕生日前月の20日頃に後期高齢者医療制度の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が届きますので、75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」をお使いください。

「資格確認書」の発送対象者

令和8年6月下旬時点で有効なマイナ保険証をお持ちでないことを確認できた国民健康保険に加入中の人
(注)昭和26年8月1日以前に生まれた人(令和8年8月1日時点の年齢が75歳以上の人)は、送付の対象になりません。

75歳になると国民健康保険を自動的に脱退して、後期高齢者医療制度の被保険者になります。

誕生日前月の20日頃に後期高齢者医療制度の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が届きますので、75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」をお使いください。

発送方法

  • 住民登録のある住所に、「資格情報のお知らせ」は普通郵便、転送可で、「資格確認書」は特定記録郵便、転送可で発送します。いずれも郵便受けに投函されますので、ご確認ください。
  • 世帯内の国民健康保険加入者全員分の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を入れた封筒を、世帯主あてに発送します。

(注)世帯内に、マイナ保険証をお持ちの人と、お持ちでない人がいる場合、「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」は別の封筒で発送するため、届く時期が異なることがあります。

  • 表札などが無いと郵便受けに投函されない可能性があります。ご注意ください。

資格情報のお知らせ

  • 健康保険の資格情報をご覧いただくための書類です。
  • この書類だけでは、医療機関などの受診はできません。医療機関などの窓口で、マイナ保険証の読み取りがうまくできなかった場合のために、右下の部分を切り取り、マイナ保険証と一緒に携帯していただくことをお勧めします。
  • 届いたら、「資格情報のお知らせ」の記載内容に誤りがないかを確認してください。

資格確認書

  • これまでの保険証と同じように医療機関などの窓口で提示してください。
  • 届いたら、「資格確認書」の記載内容に誤りがないかを確認してください。

マイナ保険証の有無による送付内容などの違い

対象

送付するもの

様式

発送方法

送付する宛先

有効期限

マイナ保険証を持っている人

資格情報のお知らせ

A4・白色

普通郵便、転送可

世帯主

70歳未満:なし

70歳以上75歳未満:最長令和9年7月31日まで

マイナ保険証を持っていない人

資格確認書

カード型・うぐいす色

特定記録郵便、転送可

世帯主

70歳未満:最長令和10年7月31日まで

70歳以上75歳未満:最長令和9年7月31日まで

発送した「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」が区役所に返戻された場合

何らかの事情で配送できなかった場合は、区役所に「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」が返戻されます。以下の方法で受け取りをお願いします。

  • 令和8年7月31日までに届かない場合は、国民健康保険課資格賦課係までご連絡ください。現在の住所やお名前などを伺ったうえで、発送状況などをお調べします。

(注)「資格情報のお知らせ」は普通郵便で発送するため、発送状況を確認できない場合があります。

  • マイナ保険証をお持ちの人は、「資格情報のお知らせ」がなくても、医療機関などの窓口でマイナ保険証を提示することで受診することができますが、「資格情報のお知らせ」をすぐに受け取りたい場合は、国民健康保険課(区役所本庁舎3階)、区内各出張所、区民サービスセンターでの再交付の手続きをしてください。有効期限内の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)があれば、その場で「資格情報のお知らせ」を再発行します。
  • マイナ保険証をお持ちでない人で、「資格確認書」をすぐに受け取りたい場合は、国民健康保険課(区役所本庁舎3階)、区内各出張所、区民サービスセンターで再交付の手続きをしてください。有効期限内の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)があれば、その場で資格確認書を再発行します。

70歳から74歳までの人

70歳以上の国民健康保険加入者には、毎年8月に前年中の収入などをもとに再判定し、一部負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」、または「資格確認書」を送付します。
負担割合の判定方法については、70歳から74歳までの人の医療費の負担割合(国民健康保険)のページを確認してください。

70歳から74歳のマイナ保険証をお持ちの人

令和8年度の住民税の課税所得額および令和7年中の収入などに応じ、一部負担割合を判定し、令和8年8月1日にはマイナ保険証に再判定後の一部負担割合が自動的に反映されるため、マイナ保険証のみで受診することができます。令和8年7月中に発送する「資格情報のお知らせ」に一部負担割合を記載しておりますので、マイナ保険証の読み取りがうまくできなかった際などはマイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に医療機関などに提示してください。

70歳から74歳のマイナ保険証をお持ちでない人

令和8年度の住民税の課税所得額および令和7年中の収入などに応じ、一部負担割合を判定し、令和8年8月1日から使用する一部負担割合を記載した「資格確認書」を送付しますので、差し替えてお使いください。医療機関などを受診するときは、「資格確認書」のみを提示してください。

マイナ保険証での受診が難しく、「資格確認書」の交付を希望する人

次に掲げる特別な事情があり、「資格確認書」の交付を希望する人は区役所に申請してください。

要配慮者の資格確認書の交付申請

マイナ保険証を持っていても、介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難な人(高齢の人や障がいのある人など)は、要配慮者の資格確認書の交付申請をしてください。
詳細は、要配慮者の資格確認書の交付申請(国民健康保険)のページをご確認ください。

マイナ保険証の利用登録解除申請

マイナ保険証をお持ちの人で、健康保険証として利用したくない人は、マイナ保険証の利用登録解除申請をしてください。
詳細は、マイナ保険証の利用登録の解除申請(国民健康保険)のページをご確認ください。

マイナ保険証を紛失した場合

一時的に「資格確認書」が必要な人は、「資格確認書」の交付申請をしてください。交付申請は一時的なものになりますので、有効期限以降は自動的に新しい「資格確認書」を送付しません。詳しくは、国民健康保険課資格賦課係(電話番号:03-3463-1781)にお問い合わせください。

よくある質問

(令和8年7月までに公開予定)

お問い合わせ

国民健康保険課資格賦課係

電話

03-3463-1781

FAX

03-5458-4940

お問い合わせ

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