緑化計画の届出等
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- 更新日:
- 令和2年4月25日
【問い合わせ】環境政策課環境政策係(電話:03-3463-2749)
敷地面積300平方メートル以上の敷地において、建築物の新築、改築および増築を行う場合は、「渋谷区みどりの確保に関する条例」および「同施行規則」に基づく緑化計画の届出が必要です。
新型コロナウイルス感染症による緊急事態措置期間における窓口業務について
(注)令和2年4月より担当窓口が、区役所12階環境政策部環境政策課環境政策係となりました。事前相談
窓口業務等を縮小して行っています。当面の間は、来庁せずに電話、FAX、メール、郵送により行うことができます。ただし、担当者が不在の場合がありますので、事前に電話確認をお願いいたします。電話:03-3463-2749
FAX:03-5458-4903
メールアドレス:sec-kankyoseisaku@shibuya.tokyo
郵送:〒150-8010 渋谷区宇田川町1-1 渋谷区環境政策部環境政策課環境政策係・緑化担当
緑化計画書・緑化完了書等の提出
・当面の間、緑化計画書・緑化完了書等(=計画書等)の書面による提出については、郵送により行うことができます。
・計画書等を郵送により提出する場合は、計画書等が区に到着した日を受理日とします。ただし、提出書類に不備や不足があり、緑化面積が判定できない場合は、提出書類がすべて整った日を受理日とする場合があります。
・正、副2部作成して提出してください。また、認定までの期間は、計画書等の受理日から約2週間(10営業日)となります。
・緑化計画書類を郵送手続きする場合は、緑化計画書類(副本)および返信用封筒を合わせた重量の郵便料金分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。一方、緑化完了書類については、現場確認時に直接お渡しできる場合もありますので、事前に担当者へご連絡をお願いいたします。
緑化計画
緑化計画の基準
300平方メートル以上、5,000平方メートル未満の土地の場合
緑化計画の基準(一般設計制度の場合)
緑化位置 | 基準面積 |
---|---|
地上部の緑化 | (敷地面積-建築面積)×0.2 |
建築物の屋上緑化 | 建築面積×0.2 |
5,000平方メートル以上の土地の場合
緑化計画の基準(一般設計制度の場合)
緑化位置 | 基準面積 |
---|---|
地上部の緑化 | (敷地面積-建築面積)×0.25 |
建築物の屋上緑化 | 建築面積×0.25 |
(注)地上部及び屋上部の緑化面積は、相互に振替可能です。
緑化計画の作成
詳しくは、緑化計画作成の手引き(PDF 2,760KB)および緑化面積の算定方法の変更について(平成29年度改定)をご覧ください。
届出
300平方メートル以上の土地に新築・増改築するとき
当該施設の緑化が完了したとき
添付資料等について(参考)
- 【参考】緑化面積等一覧表(EXCEL 34KB)
- 【参考】植栽植物一覧表(EXCEL 35KB)
- 【参考】申立書(建築主の変更)(PDF 47KB)
- 【参考】申立書(敷地面積・建築面積の変更)(PDF 47KB)
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詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
(注)届出の際には必要に応じて図面等と合わせての提出をお願いいたします。