防火地域・準防火地域の構造制限
【問い合わせ】建築課審査係(電話:03-3463-2729)
火災などによる災害に対して安全なまちをつくるために、建築物の構造を制限しています。
建築基準法第61条および同法施行令第136条の2で建築物の耐火性能が定められています。
また、準防火地域のうち、新防火地域に指定されている地域では、東京都建築安全条例第7条の3により制限が強化されています。
耐火建築物等(注1)としなければならないもの(例:鉄筋コンクリート造)
防火地域
階数が3以上のもの、または階数にかかわらず延べ面積が100平方メートルを超えるもの
準防火地域
階数が4以上のもの(地階を除く)、または階数にかかわらず延べ面積が1,500平方メートルを超えるもの
準防火地域(新防火地域に指定されている場合)
階数にかかわらず延べ面積が500平方メートルを超えるもの
準耐火建築物等(注2)(または耐火建築物等)としなければならないもの(例:鉄骨造)
防火地域
階数が2以下で、かつ延べ面積が100平方メートル以下のもの
準防火地域
階数が3のもの(地階を除く)、または階数にかかわらず延べ面積が500平方メートルを超え1,500平方メートル以下のもの
準防火地域(新防火地域に指定されている場合)
すべての建築物
防火構造としなければならないもの(例:モルタル塗)
準防火地域
階数が2以下で、かつ延べ面積が500平方メートル以下である木造建築物などの外壁および軒裏で延焼のおそれのある部分
(注1)耐火建築物、または延焼防止建築物をいいます。
(注2)準耐火建築物、または準延焼防止建築物をいいます。