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特定相談・一般相談連携強化事業補助金について

特定相談・一般相談連携強化事業の補助金に関する案内ページです

更新日

2026年9月2日

渋谷区では、令和8年度から、障害者支援施設や精神科病院などからの障がい者・障がい児の地域移行を支援する特定相談事業者・一般相談支援事業者に対して、地域移行に関する報酬算定外業務の経費を補助します。
補助金の申請を希望する事業者は、事前にお問い合わせ、ご相談ください。

補助金の交付対象者

渋谷区が実施機関となる障がい者・障がい児に対して、障害者総合支援法に規定する計画相談支援または地域移行支援を提供する相談支援事業所を運営する法人
(注)渋谷区外の事業所も対象になります。

補助金の交付対象となる事業

  1. 障害者支援施設などに入所中の障がい者・障がい児に対し、退所および地域移行に向けた個別の具体的な調整を行うもの
  2. 精神科病院に入院中の障がい者などに対し、退院および地域移行に向けた個別の具体的な調整を行うもの

ただし、以下のことに配慮しなければならない。

  • 障がい者などの心身の状況および置かれている状況並びに障害福祉サービスの利用に係る本人の意向の把握を行うこと
  • 障害福祉サービスの利用に係る障害者支援施設や親族との調整を行うこと
  • 障害者支援施設などの退所または精神科病院の退院に伴う障害福祉サービスの利用調整を行うこと

補助対象経費

補助金の交付対象となる事業に要する経費。ただし、国、東京都その他の団体による補助金などの対象となる経費を除きます。

補助対象となる事業実施期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

補助金額

次の1と2を比較し、少ないほうの額を補助

  1. 補助対象事業を利用した障がい者・障がい児1人につき、1万2千円に補助事業を実施した月数を乗じて得た額(注)当該月数には、障害者総合支援法の地域移行支援に関するサービスの初回報酬算定月以降を除きます。また、補助月数は、補助対象事業を利用した障がい者・障がい児1人につき、4か月を限度とします。
  2. 補助対象経費の実支出額から、寄附金その他の収入額を控除して得た額(千円未満は切り捨て)

補助金の申請

補助金の申請を希望する法人は、申請書を提出する前にお問い合わせ、ご連絡ください。
渋谷区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金交付申請書(EXCEL 24KB) 

申請期間

令和9年1月15日まで
(注)予算の範囲で補助するため、申請期間が予定より早まる場合があります。

要綱

渋谷区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金交付要綱(PDF 876KB)

参考

申請から交付までの流れ

  • 令和9年1月15日まで 交付申請受付(法人から渋谷区へ申請書提出)
  • 令和9年2月下旬まで(交付申請から約60日から90日後) 交付決定通知(渋谷区から法人へ交付通知)
  • 令和9年3月末 実績報告の提出(法人から渋谷区へ提出)
  • 令和9年4月から5月 実績報告に基づき交付額の確定を通知(渋谷区から法人へ通知)
  • 令和9年4月から5月 請求に基づき交付額の支払い(渋谷区から法人へ支払)

補助金Q&A

問1 障害児入所施設からグループホームへの移行は対象となりますか
答1 対象となります
問2 障害児入所施設から障害者支援施設への移行は対象となりますか
答2 地域への移行ではないので対象外です
問3 先に移行先のグループホームが内定していて、それから相談支援事業所に相談が来た場合も対象となりますか
答3 対象となります
問4 補助対象期間について具体例で説明いただきたい
答4

  • 令和8年5月 家族から問い合わせ
  • 令和8年6月 本人および家族と面談
  • 令和8年7月 契約、本人、家族、施設や関係機関と打合せ、計画案作成
  • 令和8年8月 本人、家族、施設や関係機関と調整、計画案修正
  • 令和8年9月 本人、家族、施設と具体的調整
  • 令和8年10月 初回報酬請求

この場合、令和8年6月から9月までの4か月分が補助対象期間です
なお、渋谷区では補助対象は4か月分が上限となります(補助対象期間が5か月以上となっても補助できるのは4か月分までとなります)
問5 利用者と面談し、アセスメントの実施など地域移行に向けた調整を進めていたが、状況が変わり移行が取りやめとなった場合も補助対象となるか
答5 対象となります
問6 対象経費について、人件費、交通費、消耗品費、委託料など、地域移行支援の具体的な実施に関わるものであれば、対象となるか
答6 個別に対象者へ支援した場合は、対象となります

お問い合わせ

障がい者福祉課精神福祉係

電話

03-3463-1211

FAX

03-5458-4935

お問い合わせ

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