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地域密着型通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの届出について

地域密着型通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの届出に関するページです。

更新日

2025年10月21日

指定地域密着型通所介護事業所および(介護予防)認知症対応型通所介護事業所(以下「指定地域密着型通所介護事業所等」という。)の設備を利用して、夜間および深夜の時間帯に、当該事業所の利用者に対し、排せつ、食事などの必要な介護などの日常生活上の世話について、指定地域密着型通所介護等以外のサービスとして提供することを、宿泊サービスといいます。
宿泊サービスの実施にあたっては、渋谷区が定める人員、設備および運営に関する基準を満たし、区に届出を行う必要があります。

届出が必要な場合

地域の指定訪問介護事業所、指定夜間対応型訪問介護事業所または指定訪問看護事業所に対して、事業の一部業務を委託することができます。

  • 宿泊サービスを開始しようとするとき
  • 宿泊サービスに係る届出内容に変更が生じたとき
  • 宿泊サービスを休止または廃止しようとするとき

提出書類

提出方法

原則、電子申請・届出システムでの受付とします。
(注)システムの詳細は、電子申請・届出システムについてのページに掲載しています。
上記システムで提出できないご事情がある場合は、メールでご提出ください。

関係要綱

渋谷区指定地域密着型通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに届出に関する要綱(PDF 311KB)
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

お問い合わせ

介護保険課事業所支援主査

電話

03-3464-8003

FAX

03-5458-4934

メール

sec-kaigo-jigyosho@shibuya.tokyo

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

地域密着型通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの届出について の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用可能

  • 窓口 利用不可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能