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指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部業務委託について

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部業務委託ができる事業の範囲、一部業務委託を行う場合の取扱いおよび留意点に関するページです。

更新日

2025年9月19日

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の事業の一部委託については、既存の地域資源・地域の人材を活用しながら、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の実施を可能とする観点から認められています。

委託できる業務について

地域の指定訪問介護事業所、指定夜間対応型訪問介護事業所または指定訪問看護事業所に対して、事業の一部業務を委託することができます。

  1. 定期巡回サービスの提供に係る業務
  2. 随時訪問サービスの提供に係る業務
  3. サービス利用者の生活アセスメントに係る業務
  4. 定期巡回サービスおよび随時訪問サービスの付随業務

(注)業務内容については、別表(PDF 262KB)をご確認ください。
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

一部業務委託を行う場合の手続きについて

「渋谷区指定地域密着型サービス事業等の運営に関する基準等を定める条例」を順守した上で、以下の手続きを行ってください。

  1. 受託者と書面で契約を交わす。
  2. 運営規程に一部業務委託を行うことを記載し、運営規程の変更届出書に、一部業務委託届出書(EXCEL 22KB)および受託事業者との契約書の写しを添付し、渋谷区へ提出する。
  3. 委託内容に変更(委託先の増減を含む)があった場合は、一部業務委託届出書および受託事業者との契約書の写しを提出する。委託内容の変更に伴い、運営規程に変更が生じる場合は、運営規程の変更届出書もあわせて提出する。
  4. 一部業務委託を終了する場合は、運営規程の変更届出書に、一部業務委託届出書を添付し、一部業務委託終了の届出を行う。

留意点

  • 受託者が適切に業務を実施できるよう、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に必要な知識などを伝達してください。
  • 受託者は、本業務の全部または一部を第三者に再委託することはできません。
  • 同一時間帯において、全ての利用者に対する定期巡回サービスおよび随時訪問サービスの全てを委託することはできません。
  • 一部委託業務に要する委託料ならびに利用者に関する情報の取扱い方法、委託するサービスの具体的な実施方法、事故発生時などの責任の所在および緊急時などの対応方法などについて定めるとともに、利用者に対して当該契約の内容について十分に説明を行い、同意を得てください。

関連通知

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部業務委託について(通知)(令和7年9月9日)(PDF 160KB)

お問い合わせ

介護保険課事業所支援主査

電話

03-3464-8003

FAX

03-5458-4934

メール

sec-kaigo-jigyosho@shibuya.tokyo

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部業務委託について の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用可能

  • 窓口 利用不可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

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  • マイポータル 利用不可能