会役社社俊健橋本長員〃〃〃会委〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃60特定商業施設立地調整審議会(令和6.10.1現在)福祉サービス利用者権利保護委会(令和6.10.1現在)民生委員推薦会(令和6.10.1現在)成年後見制度利用促進審議会(令和6.10.1現在)障害支援区分判定等審査会(令和6.6.1現在)この審議会は区条例により設置されており、区長の諮問に応じて次の事項を審議する。1. 特定商業施設の新設又は変更が、周辺の地域の生活環境及び商業環境に与える影響の種類及び程度に関すること。2. 周辺の地域の生活環境及び商業環境の保全に関すること。3. その他商業施策に関すること。 委員は5人以内で構成し、学識経験者のうちから区長が委嘱する。この委員会は区条例により設置されており、安心して利用できる福祉サービスの確保に向けて、福祉サービス体制等の在り方及び福祉サービスに関して申し立てられた苦情について調査審議し、区長に対して必要な提言等を行うことを目的としている。委員は9人以内で構成され、医療、福祉、法律等の分野において優れた識見を有する者のうちから区長が委嘱する。この推薦会は、民生委員について広く人材を求め適格者の推薦を行うため、民生委員法により設置されている。民生委員は都道府県知事の推薦によって厚生労働大臣が委嘱するが、都道府県知事の推薦は、各区市の民生委員推薦会が推薦した者について、都道府県に設置された社会福祉審議会民生委員審査専門分科会の意見を聞いてこれを行うこととなっている。この審議会は区条例により設置されており、成年後見制度の利用が必要な人への支援や制度の理解を進めるに当たり、制度の利用促進に関する基本的な事項を調査審議することを目的としている。この審査会は、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律により設置されている。審査会委員は、介護給付等に係る申請を行った審査対象者について、認定調査及び特記事項並びに医師意見書に記載された内容に基づき、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令に定める区分に該当することについて、審査及び判定を行う。委員は渋谷区障害支援区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例により10人以内で構成され、障害保健福祉の学識経験を有する者のうちから区長が委嘱する。氏 名委員長副委員長委員髙橋紘士山崎隆夫服 部 万里子石田 愛竹内 淳氏 名委員長委 員鷲頭和江岡田麻理佐々木 由 樹黒澤恒太河野 豊竹 内 美智子工藤和子氏 名委員石渡和実今尾 真土肥尚子川口純一星野美子氏 名会長副会長委員近藤太郎田中清和矢 花 芙美子神定 守石原朝子氏 名髙雄八木原 保髙之山太小 池 ひろよ重橋員〃〃〃〃〃〃〃〃〃選 出 区 分学識経験者医師等の医療関係者学識経験者弁護士等の資格を有するもの選 出 区 分社会福祉団体代表者区議会議員民生委員・児童委員社会福祉事業実施関係者選 出 区 分学識経験者弁護士の資格を有する者司法書士の資格を有する者社会福祉士の資格を有する者選 出 区 分医師等の医療関係者民生委員・児童委員現 職青山学院大学名誉教授長会会員國學院大學教授一般財団法人渋谷区観光協会事務局長氏 名委員近藤繁宗新屋通子武田憲二 石田通野氏 名委 員廣瀬幸子平 岩 国 泰篠原保男富井一慶日置哲紘小林三雄大野 武氏 名委 員鈴鹿靜枝松本朝子堀口智子倉 本 雅代子柏木潤一氏 名委 員矢口保子大 淵 千枝子黒 田 紀美子工藤玲子桑原昭代選 出 区 分医師等の医療関係者福祉関係者その他区長が認めた者選 出 区 分社会福祉団体代表者教育関係者行政機関職員その他区長が適当と認めた者選 出 区 分福祉関係者医療関係者選 出 区 分学識経験者
元のページ ../index.html#75