計344901000000000000000000000000計000001090000010030060010001総数 305障害者等口腔保健医療事業公害健康被害補償制度公害健康被害者の認定状況(令和6.3.31現在)大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の成助慢性気管支炎気管支ぜん息ぜん息性気管支炎肺気しゅ 障がい者や高齢者で一般の歯科診療所では治療を受けることが困難な人の歯科診療を歯科医師会の協力により行っている。 ⑴ 診療日 土曜日(毎週)及び木曜日(月2回)(祝休日、年末年始を除く) ⑵ 診療時間 土曜日…午前9時~午後5時 ※木曜日…午後1時~午後5時(リコール診査・保健指導) ⑶ 場 所 渋谷区歯科医師会 渋谷区口腔保健支援センター プラザ歯科診療所 渋谷区東三丁目14 − 13 渋谷区ひがし健康プラザ2階 ☎ 5466 − 2770 実施状況(令和5年度)受診人員 延590 人渋谷区は、昭和49年11月30日「公害健康被害補償法」により、第1種地域に指定され、公害による健康被害者に対し、その認定ならびに補償給付などを行っている。なお、法改正により第1 種地域の指定が解除され、昭和63 年3 月1 日以降は新規申請ができなくなった。大気汚染の影響を受けると推定される疾病のうち、18歳未満で、気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ及びこれらの続発症にかかった人に対する医療費助成認定事務を都条例に基づき、実施している。18歳以上の気管支ぜん息及びその続発症にかかった人の医療費助成については、平成27年3月までに認定された人について引き続き実施している(平成27年4月1日の制度改正により、平成30年4月以降の診療分は月6,000円まで自己負担が生じる)。 被認定者(令和6.3.31現在) 慢性気管支炎 気管支ぜん息 ぜん息性気管支炎 肺気しゅ 15 歳 未 満総 数特級1級2級3級級外03443340 人555 人0 人0 人15 歳 以 上特級1級2級3級級外1912724125118191334公 害 保 健
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