渋谷区勢概要2024
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階1234--284渋谷清掃工場の建設に伴う還元施設として、平成17年4月10日に開設した。区民が植物とふれあい、身近な緑化やボランティア活動に参加する場として利用されている。令和5年7月29日にリニューアルオープンした。施設概要入園者人数(令和5年度)の事務として移管され、平成18年4月1日からは職員の身分も区に移管されている。渋谷区では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「渋谷区清掃及びリサイクルに関する条例」に基づき、主として家庭から発生した一般廃棄物(動物死体を含む)の収集・運搬、一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可事務、大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置に関する事務、廃棄物の減量・再利用の促進指導等を行っている。平成11年10月から資源回収を全区展開し、高齢者・障害者世帯等を対象として、平成12年4月から粗大ごみ運び出しサービス、平成12年7月からごみ・資源の訪問収集を区内全域で実施している。平成14年4月から、カラスによるごみ散乱を防止するため、防鳥ネットの配布拡大を進めている。平成20年10月からは、最終処分場の延命のため、サーマルリサイクルによる処理とごみの分別方法の変更を行っている。また、同月よりペットボトルを、さらに平成22年12月からはスプレー缶・カセットボンベを資源品目として集積所回収を実施している。平成27年4月に「渋谷区清掃及びリサイクルに関する条例」を改正し、事業用大規模建築物の所有者に廃棄物の8割以上の再利用を義務付けた。また平成28年4月の同条例改正で資源の待ち去り行為を禁止した。平成29年8月16日に発効された水銀に関する水俣条約により、蛍光管の最終処分場埋立を、平成31(令和元)年度末をもって終了することに伴い、平成30年7月から不燃ごみによる蛍光管の収集を資源回収に変更のうえ回収を開始した。令和4年7月からプラスチックの有効活用を図るとともに、より一層のごみ減量に取り組むため、区内全域で、プラスチックの分別区分を「可燃ごみ」から「資源」に変更し、回収を開始した。許可業者数(令和6.4.1現在)名   称渋谷区清掃事務所   〃   宇田川分室   〃   宇田川車庫名称及び所在地渋谷区ふれあい植物センター東二丁目25−37☎5468−13844月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月合計-56,215人 数一般廃棄物収集運搬業者286住   所渋谷一丁目2−17宇田川町11−9宇田川町1−1施   設展示室1水耕栽培室ボタニカルショップ植物、菜園道具等の物品販売展示室2カフェイベントスペース各種イベントやワークショップを実施するスペース360.46㎡239.99㎡ギャラリーホール多目的ホール131.55㎡ファームガーデン草花を生育するスペース57.04㎡2,7212,453※令和5年6月までリニューアル工事等により休園406浄化槽清掃業者45電 話延床面積㎡5467−43004,5469444,6103462−8313内     容土耕栽培による植物展示水耕栽培による植物展示土耕栽培による植物展示飲食スペース11,02613,60212,7843,3283,8616,034構   造   等鉄骨鉄筋コンクリート造 地上7階地下2階のうち地下2階から地上3階まで鉄骨造 地上5階渋谷区役所前駐車場内ふれあい植物センター渋谷区清掃事務所清   掃特別区制度の改革に関する地方自治法等の一部を改正する法律の制定に伴い、平成12年4月1日から清掃事業が区

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