渋谷区勢概要2024
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件33267木造住宅耐震化助成(令和5年度)建築物耐震化成助(令和5年度)老朽建築建替え支援助成(不燃化特区)(令和5年度)建築物の定期報告事務(令和5年度)福祉のまちづくりに関する事務(令和5年度)道路位置の指定等に関する事務道路位置の指定等数(令和5年度) 災害に強いまちづくりを推進するため、昭和56年以前に建築された住宅について、耐震診断コンサルタントを派遣し、無料で耐震診断を実施している。 また、上記診断により耐震性が不足していると診断された住宅に対して、耐震改修(除却を含む)費用の一部を助成する。   耐震診断件数 22件   耐震改修件数  1件   除却件数    8件 災害に強いまちづくりを推進するため、昭和56 年以前に建築された建築物に対して、耐震診断にかかった費用の一部を助成する。 また、耐震診断を行った結果、耐震性が不足している建築物に対して、設計費用や耐震改修(建替え・除却を含む)費用の一部を助成する。   一般分譲マンション          耐震診断件数       1 件   一般緊急輸送道路沿道建築物      耐震診断件数       2 件   特定緊急輸送道路沿道建築物      補強設計件数       1 件                      耐震改修件数       0 件 木造住宅密集地域解消のため、本町地区のうち「本町二・四・五・六丁目地区防災街区整備地区計画」の区域内にある老朽建築物の除却や建て替え費用の一部を助成する。   除却件数    7件   建て替え件数  4件 建築物を建築後も適法な状態で維持管理していく必要があることから、建築基準法において一定の規模又は用途の建築物(特定建築物)、防火設備、建築設備、昇降機等の所有者に対して、定期的に有資格者による調査及び検査を行い、特定行政庁(区長)に報告することを義務づけている。また、報告内容に問題があると判断した場合は指導や勧告を行う。 不特定多数の人が利用する施設において一定規模以上の建築物を建築する場合に、高齢者や障がい者等が円滑に施設を利用できるよう、施設計画を行うことを、バリアフリー法及び東京都福祉のまちづくり条例により推進している。   福祉のまちづくり条例適用件数 77件 道路に接しない土地を建築物の敷地として利用するため、道路を新設する場合に、特定行政庁(区長)が道路位置の指定を行う。 また、不必要な道路が建築計画の敷地の一部に含まれる場合は、指定を受けた道路の変更あるいは指定取消を行う。報告を要する建築物等(1)一定規模以上の特定建築物(2)防火設備(3)建築設備(4)昇降機等※(4)は、エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機指         定件  数延長メートル279.68報 告 件 数7801,1984,7887,787指   定   取   消件  数延長メートル98.54

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