渋谷区勢概要2024
281/368

202300710018000046618833687100000120300005024175000100100200003314249001000110200003714354000000030300004115258101000200200004719066000200200200003520560000000010100003711048000000020200003715052000000000000004916873000000000000002713646000000010100003316554000000000000004011152     建区築物所管都所管月45678912骨計210店計00047     指定機関266建築確認申請中間検査完了検査構造別・月別申請等受理件数(令和5年度)用途別申請等受理件数(令和5年度)構造別昇降機工作物合    計建築物昇降機工作物合計建築物昇降機工作物合計専用住宅共同住宅建築物を新築(増築、移転、改築、用途変更、大規模な修繕や模様替えを含む)、又は工作物を築造する場合に、建築基準法により建築主等から提出される確認申請書に対して、区長の任命する建築主事が審査(構造審査・設備審査等を含む)を行い、適法の場合は確認済証の交付を行う。なお、平成11 年5 月から民間事業者へ建築確認の事務が開放され、指定確認検査機関でも確認を受け付けることができることとなった。主な審査項目は次のとおりである。 1.接道義務 2.用途規制 3.建蔽率 4.容積率 5.防火避難規定 6.高さ制限 7.日影規制 8.構造関係規定 9.建築設備関係規定階数が3以上である共同住宅で2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する建築物、地階を除く階数が3以上である建築物(仮設建築物を除く)に対して、工事途中(特定工程)において中間検査を実施している。中間検査にあたっては、特定工程に達した時点における敷地内の建築物及びその敷地が建築基準法及び関係規定に適合していることを確認する。建築工事が完了した建築物に対して、建築主事等が完了検査を行う。木造鉄骨鉄筋コンクリート造鉄筋コンクリート造鉄造コンクリートブロック造その他の構造店舗併用住宅101112舗事務所工3計場その他合建    築良好な市街地環境の維持改善と建築物の安全性確保を図るために、建築基準法及び関係法令に基づいて、個々の建築計画に対して、確認、検査等を行う。また、誰もが自立して生活できるまちづくりや、災害に強いまちづくりに対しての審査や誘導、助成を行い、更には、中高層建築物の建築に係る日照阻害等の相隣問題について紛争解決のあっせん・調停の場を設けるほか、住宅修築についての融資あっせんを行う。

元のページ  ../index.html#281

このブックを見る