渋谷区勢概要2024
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265土地区画整理事業市街地再開発業事駐場整備計画地区計画制度開発許可渋谷区景観計画都市計画道路整備事業車土地区画整理事業は都市計画区域内の土地について、道路、公園、河川等の公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るために土地区画整理法により行われる土地の区画形質の変更、公共施設の新設又は変更に関する事業である。都市再開発法に基づき、市街地内の老朽木造建築物が密集している地区等において、細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築、公園、広場、街路等の公共施設の整備等を行うことにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的とした制度である。駐車場整備地区において定められる、駐車施設の需要、供給の現況及び将来の見通しを勘案した整備に関する計画である。地区の課題や特徴を踏まえ、住民と区市町村とが連携しながら、地区の目指すべき将来像を設定し、その実現に向けて都市計画に位置づけて「まちづくり」を進めていく手法である。500㎡以上の土地について、主に建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で、土地の区画の変更(道路の新設等)あるいは土地の形質の変更(切土、盛土等)を行う場合、都市計画法に基づく制限が加えられ、区長の許可を要する。良好な景観の形成を図り、多様な界わいが共存する魅力あるまちづくりを推進することを目的として渋谷区景観計画を策定した。渋谷区全域を景観計画区域とし、一定規模以上の建築行為などについては、事前協議及び届出が必要となる。都市計画道路は、安全かつ快適な交通を確保するとともに、健全な市街地を形成し、都市の骨格となる重要な施設であり、都市計画法に基づいて計画路線の延長、幅員等が定められている。都市計画道路の整備は、都市計画法の手続による事業の認可を受け、都市計画事業として施行する。道路整備の一環として、東京都が事業主体となって実施している連続立体交差事業(道路と交差している鉄道を一定区間連続して高架化又は地下化する事業)について、近隣区・鉄道事業者と協力・連携して進めている。

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