議 都 市 計 画都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都道府県及び区市町村はそれぞれの所管の都市計画について、都市計画法に規定されている手続きを経て決定することができる。都市計画審議会まちづくり会審景観審査会まちづくりマスタープラン(都市計画マスタープラン)・渋谷駅地区地区計画の変更に関する申出について(諮問)・渋谷三丁目地区地区計画の変更について(諮問)・東京都市計画道路 補助第50号線の変更(案)について(報告)・東京都市計画道路 補助第20号線の変更(原案)について(報告)・玉川上水旧水路緑道の都市計画の変更(原案)について(報告)・東京都市計画道路 補助第50号線の変更について(諮問)・神南二丁目・宇田川町地区都市計画(原案)について(報告)・道玄坂二丁目地区地区計画の変更(素案)について(報告)・渋谷駅地区計画の変更(素案)について(報告)・渋谷駅地区地区計画の変更(原案)について(報告)・東京都市計画道路 補助第20号線の変更(案)について(報告)・渋谷駅地区地区計画の変更(案)について(報告)・道玄坂二丁目地区地区計画の変更(原案)について(報告)・東京都市計画道路 補助第20号線の変更について(諮問)・神南二丁目・宇田川町地区都市計画(案)について(報告)・渋谷駅地区地区計画の変更について(諮問)・玉川上水旧水路緑道の都市計画の変更(案)について(報告)・神南二丁目・宇田川町地区都市計画について(諮問)・道玄坂二丁目地区地区計画の変更(案)について(報告)・道玄坂二丁目地区地区計画の変更について(諮問)・玉川上水旧水路緑道の都市計画の変更について(諮問)平成11年7月の「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(平成12年4月施行)により都市計画法が改正され、区市町村が都市計画を決定する場合、区市町村都市計画審議会が置かれているときは、都市計画審議会の審議を経ることが手続きの一つとして定められるとともに、区市町村でも都市計画法に基づく都市計画審議会を設置できるようになった。区では、従前より条例を制定し、都市計画審議会を設置・運営してきたが、当該法改正に伴い、平成12年4月、条例により設置した都市計画審議会を廃止し、都市計画法に基づく新条例による都市計画審議会を設置した。諮 問 事 項 等区では、これまでの行政主導型のまちづくりに代わって、区、区民及び企業等が、相互に連携・協力して進める協働型のまちづくりを実践し、渋谷区基本構想が定める区の将来像を実現するため、平成17年10月に渋谷区まちづくり条例を制定した。法定の都市計画に関することは「都市計画審議会」の議題とし、まちづくり条例で創設した事項については「まちづくり審議会」の議題とする。この審議会は、区長の諮問に応じ、まちづくりの基本的事項や重要事項を調査・審議し、結果を答申する。また、特定の事項を調査・審議するため、審議会に専門部会を設置することができる。区は、平成24年6月に景観法に基づく景観行政団体に移行し、同年10月に、渋谷区景観計画を策定した。景観計画の運用に際して、区長の諮問に応じ、良好な景観形成に関し、事前協議の指導・助言、勧告・変更命令等、景観重要建造物等の指定等、景観協定の認可、景観整備機構の指定等に関し調査及び審議することを目的として景観審査会を設置した。「渋谷区まちづくりマスタープラン」は、渋谷区まちづくり条例の基本理念にのっとり、都市計画に関する基本的な方針である都市計画法第18条の2に規定する「都市計画マスタープラン」を含む渋谷区におけるまちづくりに関する基本指針をいい、平成28年10月に改定された渋谷区基本構想に即して令和元年12月に策定した。開催月日答申概要原案承認原案承認6月23日原案承認8月4日9月8日10月19日11月10日原案承認原案承認12月15日原案承認1月19日2月13日原案承認原案承認263 都市計画審議会状況(令和5年度) ※開催は8回
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