渋谷区勢概要2024
209/368

194心身障害者(児)福祉タクシー券の交付(令和5年度)リフト付タクシーの運行(令和5年度)重症心身障害者等介護タクシー利用料助成(令和5年度)心身障害者(児)自動車燃料費の助成(令和5年度)手話通訳者養成講習会の開催(令和5年度)交通機関の優遇措置(令和5年度)有料道路料金の優遇措置(令和5年度) 対 象 者   渋谷区内に住所を有し、次のいずれかに該当する人で、常時車いすを利用しているか、寝たきりの状態にある人  ①「身体障害者手帳」1・2級及び3級〔下肢・体幹・呼吸器(酸素吸入装置携帯)〕  ②「愛の手帳」1・2度  ③「精神障害者保健福祉手帳」1級      登 録 者 数   156人      利 用 者 数 延 477人 対 象 者   ① 重度の肢体不自由(おおむね身体障害者手帳2級以上)と重度の知的障がい(おおむね愛の手帳2度以上)とが重複している状態にある重症心身障がい者(児)   ② 65歳未満の人工呼吸器、胃ろう、たんの吸引等の医療的なケアが必要な人、かつ身体障害者手帳の交付を受けている人  ※児童については、身体障害者手帳を交付されていない場合も対象となる  助成限度額 月額 6,800円  利 用 者 数  8人 対 象 者   渋谷区内に住所を有し、次のいずれかに該当し、自動車税等の減免措置を受けている人  ①「身体障害者手帳」1・2級及び3級〔下肢・体幹・呼吸器(酸素吸入装置携帯)〕  ②「愛の手帳」1・2度  ③「精神障害者保健福祉手帳」1級 ※福祉タクシー券の交付を受けた人を除く 助成限度額 月額 3,270円 受 給 者 数 161人 発行件数  都営交通 836件  民営 バス 205件 記載件数 581件昭和53年5月1日から区独自の制度として発足したもので、重度心身障がい者(児)に対し、タクシー券を提供することにより、障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。   対 象 者  渋谷区内に住所を有し、次のいずれかに該当する人    ①「身体障害者手帳」1・2級及び3級〔下肢・体幹・呼吸器(酸素吸入装置携帯)〕    ②「愛の手帳」1・2度    ③「精神障害者保健福祉手帳」1級    ※自動車燃料費助成受給者は除く    交 付 枚 数(1人につき) 月(申請月から) 300円券 9枚  100円券 8枚    交 付 者 数 2,530人           交付枚数 300円券 244,881枚  100円券 217,672枚           利用枚数 300円券 187,807枚  100円券 142,669枚平成3年6月1日から、区独自の制度として発足したもので、歩行困難な心身障がい者(児)に対し、車いすや移動寝台に乗ったまま乗降できる車両を運行し、障がい者の社会生活の利便を図ることを目的とする。令和2年4月1日から区独自の制度として発足したもので、移動困難な重症心身障がい者(児)及び医療的ケア者(児)の介護タクシー利用料の一部を助成することで、移動の負担の軽減及び社会参加の機会の拡充により福祉の増進を図る。平成4年4月1日から、区独自の制度として発足したもので、重度心身障がい者(児)のために使用する自家用自動車の燃料費の一部を助成することにより、日常生活の利便及び生活圏の拡大を図り、障がい者の社会参加の促進と福祉の増進を図ることを目的とする。渋谷区社会福祉協議会に委託して開催している。 修了生  入門 42人  応用 31人  通訳養成 16人都営交通、民営バス等の交通機関を利用する心身障がい者(児)とその介護者の運賃を割引する利用証を発行する。身体障がい者が自ら運転する自動車、または重度の心身障がい者(児)が乗車し、介護者が運転する自動車が有料道路を利用する際、割引になる証明を身体障害者手帳または愛の手帳に記載する。

元のページ  ../index.html#209

このブックを見る