当病193重度心身障害者(児)手当(令和6.3.31現在)特別障害者手等(令和5年度)心身障害者扶養共済制度(令和6.3.31現在)心身障害者医療費助成(令和6.3.31現在)難等医療費助成(令和5年度)昭和48年10月1日から都の制度として発足したもので、心身に特に重度の障がいを有するため、常時複雑な介護を必要とする人に対して支給することにより、障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。 手 当 額 月額 60,000円 認 定 者 数 71人昭和61年4月から施行された在宅の重度障がい者のための国の福祉手当制度。(昭和50年10月から施行されてきた福祉手当制度の改正)特別障害者手当 対象者(20歳以上) 精神又は身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護障がい者(知的・身体・精神障がい)を扶養する保護者が一定の掛金(1口当たり月額9,300円~23,300円)を払い込み、保護者が万一死亡した場合などに、障がい者の生活の安定等のため終身年金(1口当たり月額20,000円)を支給するもので、保護者の将来への不安を軽減することを目的として、平成20年4月1日から東京都が実施主体となり開始した。 加入者数 12人昭和49年7月1日から都の制度として発足したもので、心身障がい者に対して医療費の一部を助成し、心身障がい者の保健の向上に寄与し、心身障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。 対 象 者 渋谷区内に住所を有する国民健康保険の被保険者、又は社会保険の被保険者及び被扶養者で次のいずれかに該当する人。なお、所得及び年齢制限がある。 平成27年1月の「難病の患者に対する医療等に関する法律」施行に伴い、都の制度として実施しているもので、国及び都が指定した難病等に係る医療費について、各種保険を適用したあとの自己負担額の一部を助成する。 受給者数 2,067人を必要とする程度の障がいを有する人 支 給 額 月額 27,980円 支 給 者 数 延 1,643人障害児福祉手当 対象者(20歳未満) 精神又は身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする程度の障がいを有する児童 支 給 額 月額 15,220円 支 給 者 数 延 449人経過的福祉手当 対象者(20歳以上) この手当は、経過的に支給されるもので、昭和61年3月31日現在、旧制度の福祉手当を受給していた人で、障害基礎年金(昭和61.4.1施行)及び特別障害者手当が支給されていない人 支 給 額 月額 15,220円 支 給 者 数 延 15人 ①「身体障害者手帳」1・2級(内部障がいにあっては3級まで) ②「愛の手帳」1・2度 ③「精神障害者保健福祉手帳」1級(平成31年1月から対象) 受 給 者 数 1,262人
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