192重度心身障害者救急通報システムの設置(令和5年度)在宅レスパイト事業(令和5年度)在宅難病患者医療機器貸与者訪問看護(令和5年度)在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業(令和5年度)中等度難聴児発達支援事業(令和5年度)障がい者サポートカード作成(令和5年度)心身障害者福祉手当(令和5年度) 利 用 者 数 1人 支 給 者 数 延 29,427人平成4年7月1日から区独自の制度として発足したもので、一人暮らし等の在宅の重度心身障がい者が家庭内で病気等の緊急事態に陥ったとき、無線発報器等を用いて民間受信センターヘ通報することにより、119番通報とともに専門員が出動し、障がい者の生活の安全を確保する。 対 象 者 渋谷区内に住所を有する一人暮らし等の在宅重度心身障がい者 既設置台数 10台在宅の重症心身障がい児(者)の自宅を看護師等が訪問し、家族等の代わりに一定時間障がい児(者)のケアをすることにより、介護者の福祉の向上を図る。所得により、自己負担がある。 利用者数 20人 延利用回数 432回東京都が実施している在宅難病患者医療機器貸与事業に基づき、在宅で使用する医療機器(吸入・吸引器)を貸与されている人に訪問看護を実施することにより患者、家族の経済的負担の軽減と、患者の在宅医療環境の充実と安定した療養生活の確保を図るとともに、難病患者の医療と福祉の向上に資することを目的として実施している。 利 用 者 数 0人 延 0回 平成12年3月から都の制度として発足したもので、在宅で人工呼吸器を使用している難病患者に対して、医療保険で定められた回数を超えて行う訪問看護を受けられるよう訪問看護ステーション等に委託し、事業を実施している。 対 象 者 区内に住所を有する、難病医療費助成対象疾病に罹患し、その疾病を主たる原因として在宅で人工呼吸器を使用し、医師が1日複数回の訪問看護を必要と認めた人 身体障害者手帳の交付を受けることができない中等度難聴児の補聴器の装用による言語の習得及び生活能力、コミュニケーション能力等の向上を図る。 支給者数 3人 支給個数 3個 緊急時や災害時において、援護者が迅速かつ適正な対応ができるよう、障がい者の医療情報や障がいの状況等を記載した個人カードを作成する。作成は、サービス等利用計画の作成に併せ、本人同意の上、委託先である指定特定相談支援事業者が行う。 作 成 数 154件昭和49年10月から都の制度開始に伴い、区で制度の緩和等を行い発足したもので、心身に一定の障がいのある人について支給し、心身障がい者の福祉増進を図ることを目的とする。昭和51年4月からは、区独自で愛の手帳4度の人、身体障害者手帳3級の人まで受給者の範囲を拡大し、昭和55年4月からは、全面的に区の制度となった。また、平成12年8月から所得及び年齢制限が導入され、平成26年4月から特定疾病患者を平成31年4月から精神障害者保健福祉手帳1級の人を対象に加えた。 対 象 者 渋谷区内に住所を有し、次のいずれかに該当する人 ①「身体障害者手帳」1~3級 ④進行性筋萎縮症の人 ②「愛の手帳」1~4度 ⑤東京都難病等医療費助成を受けている人 ③脳性まひの人 ⑥「精神障害者保健福祉手帳」1級(平成31年4月から対象) 支 給 額 月額 15,500円 ( ただし、「愛の手帳」4度の人、「身体障害者手帳」3級の人及び「精神障害者保健福祉手帳」1級の人は月額8,000円)
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