173なければならない。区では、こうした理念に基づき、児童福祉の増進に努めている。児童手当・児童育成手当制度(令和6.3.31現在)昭和44年12月から区の条例により実施してきた児童手当制度(都の制度)は、昭和49年度から、国の児童手当法の全面施行により、一般児童の対象はほとんど国の制度に移行した。これにより、都制度の性格的独自性が明確になったこともあり、条例上の明文化を図るため、手当名を児童育成手当とする等、大幅な改正が行われた。また、昭和55年4月から都制度より区の制度へと移行した。その後、児童手当は平成22年4月から子ども手当に移行したが、平成24年4月から再度制度が開始された。対 象 児 童1.児 童 手 当2.児童育成手当 育 成 手 当… 父又は母が死亡・離婚・障がい若しくはこれと同様の状態にあり、18歳 障 害 手 当… 20歳未満で、心身に障がいがあり、その程度が次のいずれかに該当する所 得 制 限支 給 人 数 受給者数 児童育成手当 901 人3歳未満 子ども1人につき 月額 15,000 円3歳以上小学校修了前月額 10,000 円 第1子、第2子 第3子以降月額 15,000 円中学生 子ども1人につき 月額 10,000 円特例給付(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合)子ども1人につき一律 月額 5,000 円所得上限限度額以上の場合 手当の支給なし保護者の前年所得(1月から5月までの手当については前々年の所得)が児童手当法第5条の規定に基づく政令に定める額以上であるときは手当を支給しない。なお、昭和53年6月から、児童育成手当については政令で定める額に一定の加算をすることにより所得制限の緩和を行っていたが、57 年4月からは区規則により定めている。※令和4 年6月から所得制限ありに達した年度末までの児童がいる場合児童がいる場合①「身体障害者手帳」1・2級程度②「愛の手帳」1・2・3度程度③脳性まひ又は進行性筋萎縮症支給額 月額 13,500 円支給額 月額 15,500 円児 童 福 祉児童は、身体的及び精神的に未熟であるため適当な保護と指導を行い、次世代の担い手として健全な社会人に育て
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