渋谷区勢概要2024
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133文化財1 文化財保護審議会の運営 ⑴  渋谷区に現存する文化財の保存、活用に関する事項及び区文化財への登録及び指定等に関し3 古代住居跡の維持管理 ⑴ 代々木八幡古代住居跡(代々木五丁目1 − 1 代々木八幡宮境内)     代々木八幡宮の丘にあり、昭和25年の発掘調査の結果、多くの土器とともに縄文時代の住4 説明板・標柱の設置(令和5年度)     区内文化財の説明板・標柱の新設・改修等を行い、現在は129ヵ所設置している。5 講座・講習会等の実施(令和5年度)     文化財をテーマとした講座・講習会・文化財めぐりを郷土博物館・文学館の主催事業とし6 埋蔵文化財の調査(令和5年度)     事前発掘の届出に基づき3ヵ所の調査を行った。調査審議する。 ⑵  委員は学識経験者のうちから5人を委嘱している。ただし、特別の事項を審議する必要があるときは、臨時委員を置く。 ⑶ 文化財保護審議会委員(P.70参照)2 代々木八幡遺跡出土品陳列館(代々木五丁目1 − 1)    代々木八幡宮境内にある古代住居跡から出土した土器類や古代住居跡復元家屋の模型を展示して、縄文時代の生活様式を再現している。平成24 年度に陳列館の内外装等改修工事を行った。居跡が発見された。昭和26年に復元家屋を完成し、現在住居跡の維持管理を行っている。    なお、令和元年度に復元家屋の修繕工事を行った。 ⑵ 猿楽古代住居跡(猿楽町12 猿楽古代住居跡公園内)     昭和51 年猿楽公園造成工事の際土器が見つかり、昭和52年1月発掘調査を行い、弥生時代の住居跡が発見された。昭和53年に復元家屋を製作したが、その後焼失したので現在は住居跡を被覆し保存に努めている。て実施している。文化財の保護 渋谷区では平成15年4月に渋谷区文化財保護条例を全面的に改正し、文化財保護審議会を設け、国や都の指定を受けた文化財以外で区文化財として保存する必要があるものや価値の高いものについて登録・指定を行っている。

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