6100台数数⎫⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎬※ この他、軽課・重課の制度がある。⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎭91税 目納税義務者特別区民税1.区内に1月1日現在住所があり、かつ、前年中に所得のあった人2.区内に1月1日現在事務所等を有しているが当区内に住所のない人軽自動車税(種別割)原動機付自転車の所有者等軽自動車及び小型特殊自動車の所有者等2輪の小型自動車の所有者等軽自動車税(環境性能割) 3輪以上の軽自動車(特殊自動車を除く。)を取得した人 特 別 区たばこ税製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者入 湯 税鉱泉浴場の経営者課税標準前年中の所得金額原動機付自転車の数自動車の台数小型自動車の台数軽自動車の通常の取得価額 売渡本入湯客税 率所得割均等割 区民税分 都民税分4,000円3,000円1,000円総排気量50㏄まで2,000円(ミニカー 3,700円)2,000円90㏄まで 125㏄まで 2,400円2輪のもの(側車付のものを含む)3,600円3輪のもの 旧税率 新税率4輪以上のもの 乗用(自家用) 旧税率 新税率 乗用(営業用) 旧税率 新税率 貨物(自家用) 旧税率 新税率 貨物(営業用) 旧税率 新税率3,100円3,900円7,200円10,800円5,500円6,900円4,000円5,000円3,000円3,800円雪上を走行するもの3,600円小型特殊自動車 農耕作業用2,400円5,900円 その他2輪の小型自動車6,000円自家用軽自動車 非課税・1%・2% 営業用軽自動車 非課税・0.5%・1%・2% ※環境性能(燃費性能)に応 じて税率が変わる。 6,552円(1,000本あたり)1人1日150円納期及び納期限普通徴収6・8・10・1月納期限第1期 第2期 8月31日第3期 10月31日第4期 1月31日納期限 5月31日6月30日年金特別徴収新規検査や使用・移転などの届出時 ※軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収は、 当分の間、東京都が行います。納期限 翌月の末日納期限 翌月の末日給与特別徴収6月より翌年5月まで納期限:毎月翌月10日4月より翌年2月までの偶数月納期限:徴収月の翌月10日(令和6年度)(令和6年度)特 別 区 税 区税として課することのできる税目は、渋谷区特別区税条例で定められている特別区民税、軽自動車税(種別割)、軽自動車税(環境性能割)、特別区たばこ税及び入湯税である。
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