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加入・脱退と保険証
【問い合わせ】国民健康保険課資格賦課係(電話:03-3463-1781)
区内に居住する人は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。
ただし、次のいずれかに該当する人は除きます。
- 後期高齢者医療の被保険者(75歳以上の人など)
- 職場の健康保険に加入している人とその扶養家族
- 国民健康保険組合に加入している人とその世帯に属する人
- 生活保護を受けている人
- 外国籍の人で、在留資格が「外交」「短期滞在」の人または在留期間が1年に満たない人
- 外国籍の人で、在留資格が「特定活動」で入国目的が医療を受ける活動または当該活動を行う者の日常生活上の世話をする活動の人
(注)在留資格が「留学」などで在留期間が1年に満たない人でも、日本に1年以上滞在することが証明できる人は国保に加入できます。
被保険者証(保険証)
国保に加入するとカード様式の保険証を1人に1枚交付します。
保険証は国保の加入者であることを証明するものです。医療機関を受診するときには必ず提示してください。
保険証には一般保険証(濃クリーム色)と退職保険証(空色)があり、有効期限を明記しています。
継続して国保に加入している人には有効期限前に、新しい保険証を郵送します。
退職者医療制度と退職保険証
退職者医療制度とは、長年勤めた会社などを退職して国保に加入し 年金受給権者になると、65歳まで、本人と被扶養者に退職保険証を交付する制度です。 該当者には退職保険証を交付します。一般保険証も退職保険証も一部負担金の割合などに違いはありません。
高齢受給者証
70歳以上の加入者には、保険証とは別に高齢受給者証(白色)も交付します。
高齢受給者証に一部負担金の割合が記載してあります。医療機関を受診するときには、
保険証と高齢受給者証をあわせて提示してください。
高齢受給者証の交付
70歳の誕生月(誕生日が1日のときは前月)に郵送します。
発効期日(高齢受給者証を使える日)
誕生月の翌月(誕生日が1日のときは当月)1日
有効期限
毎年7月31日(この間に75歳の誕生日を迎える人は誕生日の前日)まで
一部負担金の割合
一般の人は2割(ただし、平成24年7月31日までは1割)、現役並み所得者は3割
現役並み所得者とは
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上である70歳以上の国保加入者がいる人。 ただし、次のいずれかに該当するときは、申請により一部負担金の割合が2割 (平成24年7月31日までは1割)になります。
- 同一世帯に70歳以上の国保加入者が1人で、その人の収入額が383万円未満である。
- 同一世帯に70歳以上の国保加入者が1人で、その人の収入額が383万円以上の場合で、 同一世帯の国保から後期高齢者医療制度に移行した人との合計収入額が520万円未満である。
- 同一世帯に70歳以上の国保加入者が2人以上で、その人との合計収入額が520万円未満である。
国保を脱退する人
区外に転出したり、職場の健康保険に加入するなどの理由が発生したら、
渋谷区の国保を脱退しなければなりません。
住民票の異動を伴うときと年齢到達により後期高齢者医療制度へ加入するときを除き、
世帯主による届出が必要です。
特に、職場の健康保険に加入したら、二重加入を防ぐため必ず国保を脱退する届出をしてください。
二重加入していると、保険料の二重請求や滞納処分、
保険で給付した医療費の返還請求などが発生することがあります。
なお、国保を脱退したら保険証(一般・退職保険証)などと高齢受給者証は必ず区に返還してください。
郵送による脱退の届出
仕事の都合などでどうしても窓口での届出ができない人は、 郵送による脱退の届出を受け付けています。
必要なもの
- 新しく加入した職場の健康保険などの保険証のコピー(脱退する人全員の分) の余白に「他の健康保険に加入したので渋谷区の国民健康保険を脱退します。」と記入し、 世帯主の署名と連絡先の電話番号を明記
- 渋谷区の国保の保険証(コピーは不可、脱退する人全員の分)
郵送先
〒150-8010(住所不要)渋谷区役所国民健康保険課資格賦課係
