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保険料の納付

【問い合わせ】国民健康保険課収納係(電話:03-3463-1794)

【問い合わせ】国民健康保険課資格賦課係(電話:03-3463-1781)

普通徴収

口座振替による納付

保険料の支払いは、納め忘れのない口座振替が便利です。納期になると、指定の預貯金口座から、自動的に納付されます。

申込用紙

区役所3階国民健康保険課出張所で配付しています。

区役所で申し込む場合は、下記ダウンロード様式の依頼書も使用できます。
A4用紙(感熱紙・ロール紙は不可)にプリントアウトし、手書きにより記入・押印して、下記提出先へ郵送または持参してください。

(注)適宜作成または変更した用紙での申請はできません。
(注)ダウンロード様式は区役所提出用です。金融機関への申込には区役所3階国民健康保険課または出張所で配付している申込用紙をご利用ください。

提出先

〒150-8010(住所不要) 渋谷区役所国民健康保険課口座振替担当

納付書による納付

次のいずれかの窓口で納めてください。

  • 区役所、出張所
  • 都内の銀行・信用金庫・信用組合・農協、東京都・山梨県・関東各県所在のゆうちょ銀行・郵便局
  • コンビニエンスストア(平成24年1月現在、五十音順)
    • エブリワン
    • くらしハウス
    • ココストア
    • コミュニティ・ストア
    • サークルK
    • サンクス
    • スリーエイト
    • スリーエフ
    • 生活彩家
    • セーブオン
    • セブン‐イレブン
    • デイリーヤマザキ
    • ファミリーマート
    • ポプラ
    • ミニストップ
    • ヤマザキデイリーストアー
    • ローソン

(注)詳しくは、住民税(特別区民税・都民税)、 国民健康保険料がコンビニで納付できますのページをご覧ください。

特別徴収(公的年金からの天引きによる納付)

対象

国保加入者全員が65歳から74歳までの世帯の国保に加入している世帯主で、 年額18万円以上の公的年金を受給しており、介護保険料と国民健康保険料の合計額が 年金受給額の2分の1以下である人

2月の保険料の納付方法が特別徴収の人

2月と同じ金額を仮徴収額として、4月、6月、8月に支給される年金から特別徴収します。
6月に、平成24年度の年間保険料が決定します。8月までの仮徴収額を引いた額を、 10月、12月、翌年2月の年金受給月に振り分けて特別徴収します。

平成24年度から新規に特別徴収になる人

10月の年金受給月から特別徴収を開始します。 6月〜9月は納付書または口座振替での納付になります。

(注)特別徴収から口座振替による納付方法への変更を希望する人は申し出てください。 申し出の時期によって特別徴収を中止できる月が異なりますので、 申し出の際に確認してください。
申し出によって特別徴収を中止した場合は、翌年度以降も口座振替による納付方法になります。

納付月と納付回数

口座振替および納付書による普通徴収の納付は、6月〜翌年3月の10期に分けます。 特別徴収による納付は、公的年金受給月の4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の6回に分けて保険料を納めます。

納付月と納付回数
保険料納付月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
普通徴収 1期  2期  3期  4期  5期  6期  7期  8期  9期  10期 
特別徴収
(4月〜8月は仮徴収)
特徴
4月
特徴
6月
特徴
8月
特徴
10月
特徴
12月
特徴
2月

納付書の送付

送付時期

6月中旬

送付するもの

  • 保険料決定通知
  • 納付書10枚(1〜10期の各期分)
  • 一括納付書1枚(1年分を一括払いするための納付書)

(注)納付書の枚数は、保険料の金額、納付方法や加入状況により異なります。
(注)「口座振替」を利用している人、「特別徴収」のみの人には保険料決定通知のみを送付します。

注意事項

  • 納付した保険料は、税の申告の際に、社会保険料控除の対象になります。
  • 保険料の納付が遅れると、督促状が発付されます。また、滞納が続くと催告書の発付、 徴収員の家庭訪問や有効期間の短い保険証の発行、保険証の返還命令(資格証明書の発行)、 滞納処分(財産の差押)を受けることがあります。
    支払いが困難な場合は、 国民健康保険課収納係へ相談してください。
 

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