[ページの先頭]
 

[ここから本文]

保険料の計算

【問い合わせ】国民健康保険課資格賦課係(電話:03-3463-1781)

国保に加入すると加入月数に応じて保険料がかかります。保険料は医療分、後期高齢者支援金分、 介護分(40歳から64歳までの人)の合計額を、年度(4月から翌年3月)を単位として計算します。 さらに各区分の保険料は、加入者に均等に負担していただく均等割額と、 所得に応じて負担していただく所得割額で構成されています。 保険料は加入者ごとに計算し、世帯で合算します。 この均等割額や所得割額を算出するための料率、世帯の限度額は毎年度見直しされます。

保険料率等

平成24年度(24年4月から25年3月まで)

医療分保険料

均等割額=30,000円
所得割額=所得割算定基礎額×6.28%
世帯限度額=510,000円

後期高齢者支援金分保険料

均等割額=10,200円
所得割額=所得割算定基礎額×2.23%
世帯限度額=140,000円

介護分保険料(40歳から64歳の加入者のみ)

均等割額=14,100円
所得割額=所得割算定基礎額×1.13%
世帯限度額=120,000円
(注)所得割算定基礎額は、平成23年の総所得金額等から、33万円を控除した金額です。
(注)総所得金額等=繰越雑損失控除前の総所得(給与所得、事業所得等)・山林所得・他の所得と区分して計算される所得(長期・短期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等)を合計した金額

平成23年度(23年4月から24年3月まで)

医療分保険料

均等割額=31,200円
所得割額=所得割算定基礎額×6.13%
世帯限度額=500,000円

後期高齢者支援金分保険料

均等割額=8,700円
所得割額=所得割算定基礎額×1.96%
世帯限度額=140,000円

介護分保険料(40歳から64歳の加入者のみ)

均等割額=13,200円
所得割額=所得割算定基礎額×0.91%
世帯限度額=120,000円
(注)所得割算定基礎額は、平成22年の総所得金額等から、33万円を控除した金額です。

経過措置

加入者ごとの保険料を計算するとき、次に該当する人には経過措置(平成23年度と平成24年度のみ)を実施します。

  1. 住民税(注1)が非課税の人
    所得割算定基礎額から75%を減額
  2. 課税所得額(注2)が100万円以下で、所得割算定基礎額が課税所得額の1.5倍を超える人
    所得割算定基礎額から、課税所得額の1.5倍を超える金額の50%を減額
  3. 課税所得額が100万円を超えていて、所得割算定基礎額が課税所得額の1.5倍を超える人
    所得割算定基礎額から、課税所得額の1.5倍を超える金額の25%を減額

(注1)住民税 23年度または24年度住民税
(注2)課税所得額 23年度または24年度住民税課税所得額
非自発的失業軽減に該当している人は、所得割算定基礎額と課税所得金額について給与所得を30%にして算出します。
ただし(注1)の住民税非課税に該当するか否かについては本来の住民税の課税状況により判定します。

保険料計算と期別額

年間保険料=医療分保険料+後期高齢者支援金分保険料+介護分保険料
年度の途中で加入や脱退があった人の保険料は、加入月数に応じて算出します。

年間保険料×年度内の加入月数÷12
年間保険料を算出する際は、同じ世帯に属する国保加入者ごとに計算して世帯で合算します。

24年度保険料計算の例

  • 世帯主Aさん、45歳、23年中の総所得金額等 4,650,000円、課税所得額 2,725,000円
  • 世帯員Bさん、39歳、Aさんの被扶養者

Aさんの保険料(465,143円)の計算方法

所得割算定基礎額=4,650,000円−330,000円=4,320,000円
課税所得額が100万円を超え、課税所得額の1.5倍(4,087,500円)より 所得割算定基礎額の方が大きく、 前記経過措置の3に該当しますので、所得割算定基礎額は、4,320,000円−(4,320,000円−4,087,500円)×25%で、4,261,875円となります。

  • 医療分保険料
     均等割額 30,000円
     所得割額 4,261,875円×6.28%=267,645円
     合計額 297,645円
  • 後期高齢者支援金分保険料
     均等割額 10,200円
     所得割額 4,261,875円×2.23%=95,039円
     合計額 105,239円
  • 介護分保険料
     均等割額 14,100円
     所得割額 4,261,875円×1.13%=48,159円
     合計額 62,259円

Bさんの保険料(40,200円)の計算方法

所得割算定基礎額=0円

  • 医療分保険料
     均等割額 30,000円、所得割額 0円、合計額30,000円
  • 後期高齢者支援金分保険料
     均等割額 10,200円、所得割額 0円、合計額10,200円
  • 介護分保険料は、40歳未満なので0円

Aさん世帯の年間保険料(505,343円)の計算

Aさんの保険料465,143円+Bさんの保険料40,200円=505,343円

保険料期別額の決定

23年中の所得額等は6月の住民税決定時期に確定しますので、24年度保険料計算も6月に行います。 計算の結果算出された年間保険料は6月(1期)〜翌年3月(10期)の10回に分割します。

期別額計算の例

前記Aさんの世帯の年間保険料は505,343円なので、
505,343円÷10=50,534.3円(10円未満の端数は1期分に上乗せします。)
したがって、Aさんの世帯は、1期分50,573円、2期〜10期の各期50,530円の期別額になります。

保険料の納入通知書

6月に保険料の計算を行うため、5月以前に加入している世帯の保険料納入通知書は6月中旬に世帯主へ送ります。
6月以降に加入や脱退の届出をした世帯の保険料納入通知書は、毎月上旬までに届出をしたものはその月の中旬に、それ以降の届出は翌月中旬に送ります。
なお、保険料の納付義務は、世帯主(国保に加入していない世帯主も)に発生します。

住民税課税地が渋谷区以外の人の納入通知書

区外からの転入などにより加入した場合で、渋谷区で住民税が課税されていない人は、前住地の区市町村に文書で所得などの課税状況を照会し、最初の納入通知書では均等割額だけを計算して通知します。 後日、所得などの課税状況が判明した時点で、あらためて所得割額を加算することがあるため、保険料の計算が2段階となり、納入通知書が2回届く場合があります。

国保を脱退したとき

区外へ転出したり、職場の健康保険に加入するなどして国保を脱退した人は、 国保に加入していた月数(4月または国保に加入した月から、国保を脱退した月の前月まで) 分の保険料を計算しなおして納入通知書を送ります。
すでに通知している年間保険料と、再計算によって算出した年間保険料の差額(国保をやめたことによる減額保険料)を、 10期分の期別額から順にさかのぼって減額します。 この際、渋谷区の国保を脱退した月以降の期別額が残ることがありますが、 これはあくまでも加入月数に応じて算出した年間保険料を期別額に当てはめた結果なので、 他の区市町村の国民健康保険料や、職場の健康保険の保険料と重複することはありません。

保険料の軽減・減免制度

保険料均等割軽減

世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)と国保加入者の合計所得額が、一定の金額に満たないときには、保険料の均等割額を軽減する制度があります。
均等割軽減に該当するかどうかは自動的に判定しますので、特段の手続きは要りません。
ただし、判定には対象となる人全員の所得情報が必要になります。 所得税の確定申告をしていない人は収入がない場合でも住民税の申告をしてください。

保険料均等割軽減
軽減段階 軽減される額 世帯主と加入者(注)
全員の平成23年中総所得金額等の合計
7割軽減 均等割額の7割を減額 33万円以下の世帯
5割軽減 均等割額の5割を減額 33万円+(世帯主を除く加入者数×24万5千円)以下の世帯
2割軽減 均等割額の2割を減額 33万円+(加入者数×35万円)以下の世帯

(注)国保をやめて後期高齢者医療制度に加入してから5年以内の人で、引き続き同じ世帯にいる人を含みます。

保険料の減免

災害や病気、事業の廃止など特別な事情によって、資産・能力の活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困窮して保険料を納められなくなった世帯で、生活が一定の水準を満たさなくなった場合、 これから納期限が到来する期別保険料のうち所得割額について、一定の期間減免する制度があります。申請には同一世帯の人全員に関する書類が必要になります。
また、東京電力福島原子力発電所事故で避難している人や東日本大震災で被災した人が、転入などにより加入者になった場合、保険料を減免できます。
いずれの場合も、国民健康保険課資格賦課係に相談してください。

非自発的失業者に係る保険料の軽減

65歳未満で会社の倒産や会社の都合で退職した人に対する保険料の軽減制度です。

対象となる人

次のすべてに該当する人

  • 離職年月日が平成21年3月31日以降の、 雇用保険受給資格者証(雇用保険特例受給資格者証および雇用保険高年齢受給資格者証は除く)を持っている。
  • 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)、23・33・34(特定理由離職者)のいずれかである。

届出

雇用保険受給資格者証、国保の保険証(加入中の人)を持参して、区役所3階国民健康保険課資格賦課係

軽減の対象期間

離職の日の翌日から翌年度末まで
(注)この間に区外への転出や職場の健康保険への加入などで国保の資格を喪失したときは、その資格喪失日の前月の保険料までが対象

保険料の算定

該当する人の前年中の給与所得を30%にして保険料を計算します。

再離職した人は届出を

非自発的失業軽減制度に該当した人が、再就職で職場の健康保険に加入した後、再度離職したものの、 雇用期間不足などで新たに雇用保険受給資格が発生しなかったとき、国民健康保険再加入後の保険料については、 前回の非自発的失業軽減を継続することができる場合があります。継続するには届出が必要になりますので問い合わせてください。

 

トップページへページの先頭へ