○渋谷区職員健康管理規則
昭和五〇年一二月二六日
規則第七二号
(目的)
第一条 この規則は、職員の福祉を増進し、もつて行政能率の向上を図るため、職員の健康管理に関する事項について定めることを目的とする。
(法令との関係)
第二条 職員の健康管理については、法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第三条 この規則において職員とは、渋谷区に勤務する職員(準職員を含み、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員を除く。)をいう。
(職員の健康保持)
第四条 職員は、この規則に定める事項を忠実に履行し、自己の健康保持に努めなければならない。
(健康管理従事者の義務)
第五条 健康管理従事者は、第一条の目的を推進するため、常にその業務に関する知識と技術の向上に努めるとともに、その職務上知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。
(健康診断)
第六条 健康診断は、一般健康診断、特殊健康診断及び臨時健康診断とする。
(実施機関)
第七条 健康診断は、区長の定める医療機関又は検査機関において行うものとする。
(一般健康診断)
第八条 一般健康診断は、呼吸器系、循環器系及び消化器系の各健康診断をいう。
2 一般健康診断は、毎年一回実施する。
3 一般健康診断の内容は、法令に基づき、区長が定めるものとする。
4 区長は、一般健康診断の結果、必要と認める者について精密検査を実施する。
(特殊健康診断)
第九条 特殊健康診断は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第二項に定める有害な業務に従事する職員に対し、法令に定める特別の項目について行うものとする。
2 前項に定める特殊健康診断のほか、区長が特に必要があると認める業務に従事する職員に対しては、その必要に応じ適切な内容の健康診断を実施する。
(臨時健康診断)
第十条 区長は、一般健康診断及び特殊健康診断のほか、特に必要があると認めるときは、臨時健康診断を実施する。
判定区分 | 病状基準 | ||
勤務の面 | A | 要休業 | 勤務を休む程度の病状であるもの |
B | 要軽業 | 勤務に制限を加える程度の病状であるもの | |
C | 要注意 | 勤務をほぼ正常に行つてよい程度の病状であるもの | |
D | 健康 | 勤務を正常に行つてよいもの | |
医療の面 | 1 | 要療養 | 医師による直接医療行為を必要とする程度の病状であるもの |
2 | 要観察 | 医師による観察指導を必要とする程度の病状であるもの | |
3 | 要注意 | 医師による直接医療行為及び観察を必要としない程度の病状であるもの |
判定区分 | 措置 | ||
結核性疾患による者 | 要休養 | A | 職員の結核休養に関する条例(昭和三十年渋谷区条例第二号)に基づき休養を認める。 |
要軽業 | B | 勤務場所若しくは職場の変更又は勤務の免除等の方法で勤務を軽減する。 勤務の免除は、所定の勤務時間内において、一日二時間ないし四時間の範囲内においてその都度定める。 | |
要注意 | C | 休日勤務は、させない。 深夜勤務、超過勤務及び宿日直勤務は、その時間又は回数を制限する。 | |
有害業務に起因する疾患による者 | 要休業 | A | 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)に基づき措置する。 |
要軽業 | B | 勤務場所若しくは職場の変更又は勤務の免除等の方法で勤務を軽減する。 勤務の免除は、所定の勤務時間内において、一日二時間ないし四時間の範囲内においてその都度定める。 | |
要注意 | C | 休日勤務は、させない。 深夜勤務、超過勤務及び宿日直勤務は、その時間又は回数を制限する。 |
(職場環境の検査)
第十三条 区長は、職場の環境条件について必要に応じ、気温、じんあい、照度等の事項を測定し、その結果を記録しておくものとする。
(職場環境の改善)
第十四条 区長は、前条に規定する測定の結果、職員の健康保持のため必要があると認める場合には、職場環境の改善に努めるものとする。
(伝染性疾病の発生報告及び予防措置)
第十五条 職員は、自己又は同居中の者が伝染性の疾病にかかつたときは、速やかに区長に報告しなければならない。
2 区長は、職場において伝染性の疾病が発生し、又は発生するおそれが認められる場合には、防疫機関等と緊密に連絡し、消毒その他必要な措置をとらなければならない。
(予防接種)
第十六条 区長は、職員の保健対策上必要があると認めるときは、予防接種を実施する。
(追加…二七年七号)
(書類の保存)
第十七条 区長は、法令及びこの規則に基づいて作成した書類を保存しておかなければならない。
(一条繰下…二七年七号)
(事務処理)
第十八条 この規則に定める職員の健康管理に関する事務は、総務部人事課において処理する。
(一部改正…五九年二三号、一条繰下…二七年七号、一部改正…三〇年九号)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年規則第二三号)
この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則(平成二七年規則第七号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。