○渋谷区議会議員及び区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例
昭和57年10月1日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、渋谷区議会議員(以下「議員」という。)及び渋谷区長(以下「区長」という。)の選挙において選挙公報を発行し、もって議員及び区長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を選挙人に周知させることを目的とする。
(発行)
第2条 渋谷区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、議員及び区長の選挙について選挙公報を発行する。
2 選挙公報は、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載し、選挙ごとに1回発行する。
(掲載の申請)
第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、法第86条の4第1項及び第2項の規定による立候補の届出の日に、文書で委員会に申請しなければならない。
(一部改正…59年5号・7年5号)
(掲載の方法)
第4条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載する。
(一部改正…10年28号)
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(一部改正…10年28号)
(品位の保持)
第5条 選挙公報の掲載文には、他人の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報の品位を損なう文言を記載してはならない。
(配布)
第6条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙期日の前日までに、委員会が配布するものとする。
(発行を中止する場合)
第7条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続を中止する。
(一部改正…7年5号)
(委任)
第8条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。