○渋谷区情報公開条例
平成元年9月25日
条例第39号
目次
(本目次一部改正…18年45号)
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 情報の公開(第5条―第10条)
第3章 救済の手続(第11条―第11条の3)
第4章 雑則(第12条―第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公文書の公開を請求する区民の権利を明らかにするとともに、公文書の公開等に関し必要な事項を定めることにより、区民の知る権利を保障するとともに、区が区政に関し区民に説明する責務を全うするようにし、もって公正で開かれた区政の進展を図ることを目的とする。
(一部改正…18年45号)
(1) 実施機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売し、又は配布することを目的として発行されるもの
イ 区の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(改正…18年45号)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の公開を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、個人に関する情報がみだりに公開されることがないように最大限の配慮をしなければならない。
(一部改正…18年45号)
(利用者の責務)
第4条 この条例の規定により公文書の公開を請求しようとするもの(以下「公開請求者」という。)は、公文書の公開を請求する権利を濫用することなく、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
(改正…18年45号)
第2章 情報の公開
(請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に公文書の公開を請求することができる。
(一部改正…18年45号)
(1) 区内に住所を有する者
(2) 区内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 区内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 区内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、公文書の入手を必要とする理由を明示して請求する個人及び法人その他の団体
(一部改正…18年45号)
(本条全部改正…18年45号)
(1) 法令の規定により公開することができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分。ただし、当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合を除く。
ウ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
(一部改正…25年28号)
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は事業を営む個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、人の生命、健康、生活若しくは財産を侵害し、又は犯罪の予防、捜査その他の公共の安全若しくは秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に区民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(公文書の部分公開)
第7条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該公開請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。
(改正…18年45号)
(公文書の存否に関する応答拒否)
第7条の2 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(追加…18年45号)
(請求方法)
第8条 公開請求者は、実施機関に次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
(一部改正…18年45号)
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公文書を特定するために必要な事項
(一部改正…18年45号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(追加…18年45号)
(請求に対する決定等)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨並びに公開をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
(本条全部改正…18年45号)
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(第7条の2の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を管理していないときを含む。以下同じ。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、次に掲げる場合は、公開請求を却下する旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(追加…25年28号)
(1) 前条第2項の規定により定めた期間を経過してもなお公開請求者が補正を行わず、公開請求が形式上の要件に適合しない場合
(2) 公開請求がこの条例の目的を逸脱するものであり、権利の濫用と認められる場合
(本条追加…18年45号)
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、当該公開請求書を受理した日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(1) 本項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
(一部改正…25年28号)
(本条追加…18年45号)
2 実施機関は、前項の場合において、公開請求に係る公文書が、当該公文書の全部又は一部を公開しない旨の決定の日から1年以内にその全部又は一部を公開することができるようになることが明らかであるときは、公開請求者に対し、その旨を通知するものとする。
(第三者保護の手続)
第9条の4 公開請求に係る公文書に公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
(本条追加…18年45号)
(公文書の公開の方法)
第10条 公文書の公開は、文書、図画、又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。
(本条全部改正…18年45号)
2 前項の視聴又は閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。
第3章 救済の手続
(本章全部改正…18年45号)
(審査請求)
第11条 実施機関のうち、区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員は、この条例の規定による処分又はその不作為について、審査請求があった場合には、次に掲げるときを除き、渋谷区個人情報の保護及び情報公開審査会(以下「審査会」という。)に遅滞なく諮問し、その意見を聴いて当該審査請求について裁決しなければならない。
(一部改正…27年43号)
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(一部改正…27年43号)
(2) 公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第11条の3において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開するとき(当該公開決定等について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。)。
(一部改正…27年43号)
2 議長は、前項の審査請求があった場合は、審査会に意見を求めることができる。
(一部改正…27年43号)
(諮問等をした旨の通知)
第11条の2 前条の規定により諮問等をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問等をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(一部改正…27年43号)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(一部改正…27年43号)
(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(一部改正…27年43号)
(一部改正…27年43号)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(一部改正…27年43号)
(2) 審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(一部改正…27年43号)
第4章 雑則
(費用負担)
第12条 この条例の規定による公文書の公開を受けるものは、別表に定める手数料を納めなければならない。
(一部改正…18年45号・25年28号)
2 この条例の規定による公文書の写しの送付に要する費用は、公開請求者の負担とする。
(一部改正…18年45号・25年28号)
(他の制度との調整)
第13条 この条例は、他の法令の規定により閲覧、視聴若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付に係る手続が定められている公文書については、適用しない。
(一部改正…18年45号)
2 この条例は、実施機関が区民の利用に供することを目的として管理している図書、図画等については適用しない。
3 この条例の規定による処分又は不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(追加…27年43号)
(公文書の管理)
第13条の2 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用を図るため、公文書を適正に管理するものとする。
(本条追加…18年45号)
2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(公文書の検索資料)
第14条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供しなければならない。
(一部改正…18年45号)
(情報の提供)
第15条 実施機関は、この条例に基づく公文書の公開を行うほか、情報提供施策の拡充を図り、区政に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(一部改正…18年45号)
(出資等法人及び指定管理者の情報公開)
第15条の2 区が出資その他財政支出等を行う法人であって、実施機関が指定するもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(本条追加…18年45号)
2 区の公の施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいい、出資等法人を除く。以下「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に関する情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 実施機関は、出資等法人及び指定管理者に対し、前2項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(実施状況の公表)
第16条 区長は、毎年1回、この条例の実施状況について、区民に公表しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成2年4月1日以後に作成し、又は取得した情報について適用し、同年3月31日以前に作成し、又は取得した情報については、整理の完了したものから適用する。
附 則(平成18年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年2月1日から施行する。ただし、第15条の次に1条を加える改正規定は、区規則で定める日から施行する。
(22年規則58号 22.9.25施行)
(経過措置)
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の渋谷区情報公開条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により実施機関がした手続その他の行為は、この条例による改正後の渋谷区情報公開条例(以下「改正後の条例」という。)中にこれに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定により実施機関がした手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際、改正前の条例第2章又は第3章の規定により現にされている公開の請求に対する決定の手続及び不服申立ての手続については、なお従前の例による。
(渋谷区個人情報の保護及び情報公開審査会条例の一部改正)
4 渋谷区個人情報の保護及び情報公開審査会条例(平成元年渋谷区条例第42号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成25年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定及び附則の次に別表を加える改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第12条の規定は、平成26年1月1日以後に行われた公文書の公開請求について適用し、同日前に行われた公文書の公開請求については、なお従前の例による。
附 則(平成27年条例第43号)
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
別表(第12条関係)
(追加…25年28号)
区分 | 金額 | |
公文書の種類 | 公開の方法 | |
文書、図画、写真 | 閲覧 | 無料 |
複写機による写しの交付(単色) | A3判以下 1枚 20円 A3判を超えてA2判以下 1枚 40円 A2判を超えてA1判以下 1枚 80円 A1判を超えてA0判以下 1枚 160円 | |
複写機による写しの交付(多色) | A4判以下 1枚 60円 A4判を超えてA3判以下 1枚 90円 | |
マイクロフィルム | 印刷物として出力したものの交付(単色) | A3判以下 1枚 20円 A3判を超えてA2判以下 1枚 40円 A2判を超えてA1判以下 1枚 80円 A1判を超えてA0判以下 1枚 160円 |
電磁的記録 | 閲覧、視聴 | 無料 |
印刷物として出力したものの交付(単色) | A3判以下 1枚 20円 A3判を超えてA2判以下 1枚 40円 A2判を超えてA1判以下 1枚 80円 A1判を超えてA0判以下 1枚 160円 | |
印刷物として出力したものの交付(多色) | A4判以下 1枚 60円 A4判を超えてA3判以下 1枚 90円 A3判を超えてA2判以下 1枚 180円 A2判を超えてA1判以下 1枚 360円 A1判を超えてA0判以下 1枚 720円 | |
電磁的記録媒体に複写したものの交付 | 区規則で定める額 | |
技術的に困難等の理由で外部委託により作成する写しの交付 | 当該委託契約で定める額 |