○渋谷区立幼稚園条例
昭和三九年四月一日
条例第二二号
(設置)
第一条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第一項の規定に基づき、渋谷区立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を別表のとおり設置する。
(一部改正…四七年二九号・一一年三八号)
(入園資格)
第二条 幼稚園に入園することのできる者は、区内に住所を有する満四歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児で、教育委員会が別に定めるものとする。
(改正…四七年二九号)
(入園料及び保育料)
第三条 幼児の保育を委託する者は、次の入園料及び保育料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、減免、分納又は後納させることができる。
入園料 一人 二、〇〇〇円
保育料 一人 月額 五、〇〇〇円
(一部改正…五二年一六号・五五年一八号・五六年一八号・五七年一六号・六〇年一九号)
2 月の中途で入園又は退園した場合は、これを一月として計算する。
(改正…五二年一六号)
(入園料及び保育料の不還付)
第四条 既納の入園料及び保育料は、還付しない。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。
(入園の拒否及び退園)
第五条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入園を断り、又は退園させることができる。
一 設備その他の事由により受託の余力がないとき。
二 病気その他の事由により他の園児に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
三 正規の手続を経ないで規定の料金を納めないとき。
四 無届欠席が一月以上に及んだとき。
五 その他入園を不適当と認めるとき。
(委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 東京都渋谷区立幼稚園に関する条例(昭和二十九年東京都渋谷区条例第二十一号)は、廃止する。
3 従前の渋谷区立幼稚園は、この条例に基づく渋谷区立幼稚園となり、同一性をもつて存続するものとする。
附 則(昭和四一年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、東京都渋谷区立広尾幼稚園については、昭和四十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和四二年条例第一号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和四二年条例第二四号)
この条例は、昭和四十三年一月一日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第三〇号)
この条例は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附 則(昭和四四年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年条例第三六号)
この条例中幡代幼稚園に関する部分は公布の日から、大和田幼稚園及び大向幼稚園に関する部分は昭和四十五年一月一日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第三二号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(五〇年教規則五号 五〇・四・一施行)
附 則(昭和五二年条例第一六号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和五五年条例第一八号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年条例第一八号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和五七年条例第一六号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年条例第一九号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(平成三年条例第一七号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第二八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第三八号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第六七号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第五五号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 前項の規定による改正前の渋谷区立山谷幼稚園は、この条例に基づく渋谷区立山谷幼稚園となり、同一性をもって存続するものとする。
4 改正前の幼稚園条例に基づきなされた渋谷区立山谷幼稚園の入園に係る決定、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた決定、手続きその他の行為とみなす。

別表(第一条関係)
(改正…四四年五号、一部改正…四四年三六号・四六年二六号・四七年二九号・四九年三二号・五二年一六号・三年一七号・八年二八号・一一年三八号・一二年六七号・一三年五五号・二二年三号)
名称
位置
渋谷区立臨川幼稚園
東京都渋谷区広尾一丁目九番一七号
渋谷区立臨川小学校内
渋谷区立広尾幼稚園
東京都渋谷区東三丁目三番三号
渋谷区立広尾小学校内
渋谷区立西原幼稚園
東京都渋谷区西原二丁目二二番一号
渋谷区立西原小学校内
渋谷区立本町幼稚園
東京都渋谷区本町四丁目三九番一号
渋谷区立本町小学校内
渋谷区立中幡幼稚園
東京都渋谷区本町五丁目一九番四号
渋谷区立千駄谷幼稚園
東京都渋谷区千駄ケ谷二丁目四番一号
渋谷区立千駄谷小学校内