○渋谷区自転車等の放置防止等に関する条例
平成二年九月二五日
条例第二〇号
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 自転車等の放置防止(第七条―第十三条)
第三章 自転車等駐車場の整備(第十四条―第二十三条)
第四章 自転車等駐車場の附置(第二十四条)
第五章 雑則(第二十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関し必要な事項を定めることにより、自転車等の放置を防止し、通行の障害を除去するとともに街の美観を維持し、災害時の緊急活動及び避難行動の場を確保し、もって区民の安全で快適な生活環境を向上させることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所で、自転車等駐車場以外の場所をいう。
二 自転車等 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車及び同項第十一号の二に規定する自転車をいう。
三 放置 公共の場所において、自転車等の利用者が当該自転車等から離れていることにより、直ちにこれを移動させることができない状態をいう。
四 撤去 放置されている自転車等を他の場所に移送することをいう。
(区の責務)
第三条 区は、自転車等駐車場の設置を推進するとともに、自転車等が大量に放置されている地域における指導及び啓発その他の自転車等の放置防止施策の実施に努めなければならない。
(区民の責務)
第四条 区民は、自転車等の放置防止について、前条の規定により区が実施する施策に協力しなければならない。
(一部改正…六年三二号)
(自転車等の利用者等の責務)
第五条 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)は、公共の場所において、自転車等を放置することのないように努めるとともに、
第三条の規定により区が実施する施策に協力しなければならない。
2 自転車の利用者等は、その利用又は所有する自転車に住所及び氏名を明記しなければならない。
(改正…六年三二号)
(施設の設置者の責務)
第六条 鉄道施設、図書館等の公益的施設、百貨店等の商業施設、遊技施設等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、その施設の利用者のために、自ら自転車等駐車場の設置に努めるとともに、
第三条の規定により区が実施する施策に協力しなければならない。
第二章 自転車等の放置防止
(放置禁止区域の指定等)
第七条 区長は、自転車等の放置により良好な生活環境が著しく阻害され、災害時における緊急活動及び避難行動に支障があると認められる地域を、自転車等の放置を禁止する区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 区長は、必要があると認めるときは、前項の規定による指定区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
3 区長は、前二項の規定による指定、変更又は解除を行うときは、その旨を告示するものとする。
(自転車等の放置禁止)
第八条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。
(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)
第九条 区長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等をその場所から撤去することができる。
(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)
第十条 区長は、放置禁止区域外の公共の場所において自転車等の放置により良好な生活環境が阻害されていると認めたときは、自転車等の利用者等に対し、これを放置することのないよう指導するものとする。
2 区長は、前項に規定する措置を講じても、なお当該自転車等が放置されているときは、あらかじめ撤去する旨を警告した後、当該自転車等を撤去することができる。
(緊急時における放置自転車等に対する措置)
第十一条 区長は、前条の規定にかかわらず、自転車等の放置が歩行者等の通行若しくは安全を著しく阻害し、又は消防、救急等の緊急活動を阻害する箇所に限り、急を要すると認められるときは、当該自転車等を直ちに撤去することができる。
(一部改正…六年三二号)
(撤去した自転車等に対する措置)
第十二条 区長は、
第九条、
第十条第二項又は前条の規定により自転車等を撤去したときは、当該自転車等を区規則で定める集積所に移送し、保管するものとする。この場合において、当該自転車等が明らかにその機能を喪失していると認められるときは、区長は、直ちにこれを廃棄することができる。
(本条全部改正…六年三二号)
2 区長は、前項前段の規定により自転車等を保管したときは、その旨の公示をするものとする。
3 区長は、第一項の規定により保管した自転車等の利用者等が確認できたときは、当該利用者等に自転車等を、速やかに引き取るよう通知するものとする。
4 区長は、第一項の規定により保管した自転車等について、区規則で定める期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合は、これを売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等について買受人がないとき又は売却することができないと認められるときは、区長は、当該自転車等について廃棄等の処分をすることができる。
5 区長は、前項前段の規定により売却した自転車等について、第二項の公示の日から起算して六月以内に利用者等が確認できたときは、売却した代金を当該利用者等に返還するものとする。
(費用の徴収)
第十三条 区長は、
第九条、
第十条第二項若しくは
第十一条の規定により撤去した自転車等を引き渡すとき又は前条第五項の規定により売却代金を返還するときは、撤去に要した費用として、
別表第一に定める額を当該自転車等の利用者等から徴収する。
(一部改正…一七年二四号)
2 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する費用の徴収をしないことができる。
(本項追加…一七年二四号)
一 盗難にあった自転車等について、当該自転車等の所有者等が撤去日の前日までに警察署に被害届を提出し、その受理を区長が確認したとき。
二 その他区長が正当な理由があると認めたとき。
第三章 自転車等駐車場の整備
(区立自転車等駐車場の設置等)
第十四条 区は、自転車等駐車場(以下「区立駐車場」という。)を設置する。
2 区立駐車場のうち、有料の駐車場(以下「有料駐車場」という。)の名称及び位置は、
別表第二のとおりとする。
(改正…一七年八〇号)
3 前項以外の区立駐車場を設置した場合においては、その名称及び位置を告示するものとする。
(一項繰下…一一年二九号、一項繰上…一七年八〇号)
(有料駐車場の利用形態)
第十五条 有料駐車場の利用は、一日、一箇月又は三箇月を単位とする。
(改正…一七年八〇号)
(利用できる者の範囲)
第十六条 有料駐車場を利用できる者は、区若しくは区に隣接する他の区に住所を有する者又は区に勤務先若しくは通学先を有する者で、住所及び勤務先又は通学先が有料駐車場の最寄りの駅から区規則で定める距離以上離れた場所にある者とする。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、特別の理由があると認めたときは、有料駐車場を利用させることができる。
(利用承認等)
第十七条 有料駐車場を利用しようとする者は、区規則に定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 区長は、管理上支障があると認めたときは、利用の承認をしないことができる。
(使用料)
第十八条 有料駐車場の利用承認を受けた者は、
別表第三に定める使用料を前納しなければならない。
(一部改正…一一年二九号・一七年八〇号)
2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、時間を限り有料駐車場を無料で使用させることができる。
(追加…一七年二四号、一部改正…一七年八〇号)
(使用料の免除)
第十九条 区長は、特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を免除することができる。
(一部改正…一一年二九号・一七年八〇号)
(使用料の返還)
第二十条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(一部改正…一一年二九号・一七年八〇号)
(利用承認の取消し等)
第二十一条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、有料駐車場の利用承認を取消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
(一部改正…一一年二九号)
一 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
二 災害その他の事故により利用ができなくなったとき。
三 管理上支障があると認めたとき。
(区立駐車場内に駐車してある自転車等に対する措置)
第二十二条 区長は、有料駐車場内に次の各号のいずれかに該当する自転車等があるときは、これを撤去することができる。
(一部改正…一一年二九号)
一 利用の承認を受けていないもの
二 利用期間を経過したもの
三 利用を取り消されたもの
2 区長は、第十四条第四項に規定する区立駐車場内に自転車等が相当の期間継続して駐車してあるときは、当該自転車等の利用者等に対し移動するよう警告し、なお相当の期間経過しても駐車してあるときは、これを撤去することができる。
(一部改正…一一年二九号)
3
第十二条及び
第十三条の規定は、前二項の規定により撤去した自転車等について準用する。
(損害賠償)
第二十三条 区立駐車場の施設又は設備に損害を与えた者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
第四章 自転車等駐車場の附置
(自転車等駐車場の附置勧告)
第二十四条 区長は、
第六条に規定する施設が次の各号のいずれかに該当するときは、その施設の設置者に自転車等駐車場を当該施設に附置するよう勧告することができる。
(一部改正…一一年二九号)
(本条一条繰上…一七年五一号)
一 自己の施設に自転車等駐車場がなく、又はその規模が小さいために、公共の場所に常時放置される自転車等を多数発生させ、交通及び住民の生活環境を阻害していると認められるとき。
二 新築、増築等により前号と同様の状況が想定されるとき。
2 前項の規定による附置の勧告の基準は、区規則で定める。
3 第一項の規定による附置の勧告は、その勧告しようとする措置及び理由を記載した附置勧告書により行うものとする。
第五章 雑則
(委任)
第二十五条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
(一条繰上…一七年五一号)
附 則
この条例は、平成三年四月一日から施行する。ただし、笹塚駅高架下自転車駐車場は、区長が別に告示する日から利用に供する。
附 則(平成六年条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年条例第二五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成九年五月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 別表第二に恵比寿駅東口自転車駐車場の項を加える改正規定 平成九年四月一日
二 別表第二に初台駅北口自転車駐車場の項を加える改正規定 平成九年六月一日
(経過措置)
2 改正後の東京都渋谷区自転車等の放置防止等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一の規定は、施行日以後に撤去した自転車等について適用し、同日前に撤去した自転車等については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第三の規定は、施行日以後に納入する使用料について適用し、同日前に納入した使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成一〇年条例第二二号)
この条例は、平成十年五月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第二九号)
1 この条例は、平成十一年十月一日から施行する。
2 登録手数料は、別表第三の規定にかかわらず、平成十二年三月三十一日までは同表に定める額の半額とする。
附 則(平成一三年条例第四八号)
1 この条例は、平成十三年十二月一日から施行する。
2 改正後の渋谷区自転車等の放置防止等に関する条例の規定による幡ケ谷高架下自転車駐車場の登録手数料は、別表第三の規定にかかわらず、登録の期間を平成十四年三月三十一日までとするものについては、同表に定める額の半額とする。
附 則(平成一七年条例第二四号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第五一号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第八〇号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。