○渋谷区公有財産管理規則
昭和四〇年四月一日
規則第一五号
目次
第一章 総則(第一条―第九条)
第二章 取得(第十条―第十三条)
第三章 保管
第一節 通則(第十四条―第二十条)
第二節 行政財産の使用許可等(第二十一条―第二十六条)
(一部改正…四九年三七号)
第三節 普通財産の貸付け(第二十六条の二―第三十一条)
第四節 用途廃止等(第三十二条―第三十四条)
第四章 処分(第三十五条・第三十六条)
第五章 補則(第三十七条―第三十九条)
附則
第一章 総則
(通則)
第一条 渋谷区の公有財産(以下「財産」という。)管理事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 部 渋谷区組織条例(昭和四十年渋谷区条例第十一号)第一条に規定する部、会計管理室、区議会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局をいう。
(改正…六〇年七号、一部改正…一六年八号・三五号・一八年四一号・一九年三五号・二〇年二九号)
二 部長 前号に規定する部の長をいう。
(追加…六〇年七号、一部改正…一九年三五号)
三 管理 財産の取得、保管及び処分をいう。
(一号繰下…六〇年七号)
四 総括 財産の管理の適正を期するため、その事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びにその管理について必要な調整をすることをいう。
(一号繰下…六〇年七号)
五 保管 財産の維持、保存及び運用(貸付け等)をいう。
(一号繰下…六〇年七号)
六 用途変更 行政財産の用途を変更し、他の用途に供することをいう。
(一部改正・一号繰下…六〇年七号)
七 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。
(一号繰下…六〇年七号)
八 処分 財産を交換し、売り払い又は譲渡することをいう。
(一部改正・一号繰下…六〇年七号)
(注意義務)
第三条 財産の管理については、常に最善の注意を払い、経済的かつ効果的に利用されるようにしなければならない。
(事務の総括)
第四条 財産管理事務の総括は、総務部長が行う。
2 総務部長は、財産管理事務に関して必要があると認めるときは、教育委員会及び部長に対し、その保管する財産について報告を徴し、実地について調査をし、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(一部改正…六〇年七号)
(行政財産保管の分掌)
第五条 部の所管に属する行政財産の保管については、それぞれ当該部長に分掌させる。
(普通財産の管理)
第六条 普通財産の管理に関する事務は、総務部長が行う。ただし、総務部長が必要と認めるものについては、所管部長が当該事務を行う。
(一部改正…一九年三五号)
(行政財産の用途を廃止した場合における引継ぎ)
第七条 部長は、その所管に属する行政財産の用途を廃止した場合は、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、直ちに総務部長に引き継がなければならない。ただし、次の各号の一に該当する普通財産は、普通財産保管協議書(別記第一号様式)により総務部長に協議し、普通財産保管協議回答書(別記第二号様式)による回答を得て、引き続きこれを保管することができる。
(一部改正…五三年五五号)
一 使用に堪えない財産で、取り壊し又は撤去の目的をもつて用途を廃止するもの
二 使用目的を変更するため、新たな目的に供するまで短期間保管する必要があるもの
三 交換の目的をもつて用途を廃止するもの
四 前三号のほか、総務部長において引継ぎを受けて保管することが技術上困難なもの及び財産の所在地等の関係から引継ぎを受けることが著しく不適当と認められるもの
(一部改正…六〇年七号)
2 前項ただし書第一号及び第四号に規定する財産の処分に関する事務は、同項ただし書の規定により当該財産を引き続き保管する部長が行うことができる。
3 第一項本文の規定にかかわらず、総務部長が管理上適当と認めるものについては、同項ただし書の協議によらず、用途を廃止した後も引き続き所管部長が保管する。
(追加…一九年三五号)
(引継手続)
第八条 部長又は教育委員会は、その管理に属する財産の引継ぎをしようとするときは、公有財産引継書(別記第三号様式)に関係書類を添付して引き継がなければならない。
(一部改正…五三年五五号・一九年三五号)
2 前項の規定による引継ぎは、当該財産の所在する場所において、関係職員立会いのうえ、行うものとする。ただし、立ち会う必要がないと認められる場合は、これを省略することができる。
3 前二項の規定により引継ぎを完了したときは、総務部長は、公有財産受領書(別記第四号様式)を送付しなければならない。
(一部改正…五三年五五号)
(行政財産の引渡し)
第九条 総務部長は、取得した財産を公用又は公共用に供する場合は、速やかに部長又は教育委員会に引き渡さなければならない。
2 前項の引渡手続については、前条の規定を準用する。この場合、「部長又は教育委員会」を「総務部長」に、「総務部長」を「部長又は教育委員会」に、「引継ぎ」を「引渡し」に、「公有財産引継書(別記第三号様式)」を「行政財産引渡書(別記第五号様式)」にそれぞれ読み替えるものとする。
(一部改正…五三年五五号)
第二章 取得
(取得前の処置)
第十条 財産を購入(無償譲渡を受ける場合を含む。)し、交換し、又は寄付を受けようとする場合において、当該財産について、物件又は特殊な義務を排除する必要があると認めるときは、必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。
(寄付の受領)
第十一条 部長及び教育委員会は、財産の寄付の申し出があつたときには、次の事項を記載した寄付申込調書(別記第六号様式)を総務部長に送付しなければならない。
(一部改正…五三年五五号)
一 土地又は建物にあつてはその所在地名及び地番、その他の財産にあつては物件の名称
二 寄付目的又は条件
三 寄付受領後の用途及び利用計画
四 寄付物件の明細及びその評価価格
五 寄付申込書(別記第七号様式(甲・乙・丙)。相手方が公共団体又はその他の法人である場合においては、財産処分についての当該議決機関又は監督庁の許可等)
(改正…五三年五五号)
六 当該財産の保管状況(修繕等の必要の有無及び必要ある場合の措置)
七 その他参考となるべき事項
2 寄付受領の決定があつたときは、速やかに当該財産の引渡しを受けるとともに寄付の申込者に受領書を交付しなければならない。
(登記又は登録)
第十二条 登記又は登録ができる財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。
(代金の支払)
第十三条 登記又は登録ができる財産を購入し又は交換により取得したときは、当該財産の引渡しを受け、かつ、登記又は登録を完了した後、その他の財産を購入し又は交換により取得したときは、当該財産の引渡しを受けた後でなければ、買受代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
第三章 保管
第一節 通則
(土地の境界及び区有建物標)
第十四条 総務部長は、その所管に属する土地について、当該土地とこれに隣接する土地との境界を明らかにしておくために、境界標を設置しておくものとする。
2 部長は、その所管に属する建物には、区有建物標を表示しておくものとする。
(台帳等の作成)
第十五条 総務部長は、公有財産について、台帳を備えるとともに、その変動のあつた都度、補正しておかなければならない。
(一部改正…六〇年七号)
2 台帳には、当該台帳に記載せられる土地、建物及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百三十八条第一項第四号に掲げる権利についての図面及びその他参考となるべき資料を付属させておかねばならない。
(台帳価格)
第十六条 財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものについては購入価格、交換に係るものについては交換当時における評定価格、収用に係るものについては補償金額、その他の方法に係るものについては、次に掲げる区分によつてこれを定めなければならない。
(一部改正…六〇年七号)
一 土地については、類地の時価を考慮して評定した価格
二 法第二百三十八条第一項第二号及び第三号に掲げる財産並びに建物及び工作物については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものについては、その見積価格
三 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものについては、その見積価格
四 法第二百三十八条第一項第四号及び第五号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものについては、その見積価格
五 法第二百三十八条第一項第六号に掲げる財産のうち株式については当該株式の銘柄及び株数、その他のものについては額面金額
(一部改正…一六年八号・五七号)
六 法第二百三十八条第一項第七号に掲げる出資による権利については、出資金額
(追加…一六年五七号)
(台帳価格の改定)
第十七条 前条に規定するところにより台帳に登録した価格は、三年ごとに、その年の三月三十一日の現況において、適正な時価をもつて評定した価格により改定しなければならない。
(端数整理)
第十八条 前二条の場合において、財産の台帳に登録すべき価格に五十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、その端数を百円として計算する。
(現在額等の通知)
第十九条 部長及び教育委員会は、その所管に属する財産につき、毎年三月三十一日現在において、公有財産現在額報告書(別記第八号様式)を作成し、翌年度の四月三十日までに総務部長に送付しなければならない。
(一部改正…五三年五五号)
2 総務部長は、前項の規定により送付を受けた報告書に基づき、五月三十一日までに公有財産現在額総計算書(別記第九号様式)を作成し、区長に提出し、あわせて会計管理者に送付しなければならない。
(一部改正…五三年五五号・一九年三五号)
(財産の滅失き損の報告)
第二十条 部長及び教育委員会は、天災その他の事故によりその保管に属する財産を滅失又はき損したときは、直ちに次に掲げる事項を総務部長を経て区長に報告しなければならない。
一 当該財産の台帳記載事項
二 滅失又はき損の日時及び原因
三 当該財産の被害の箇所及び数量
四 損害見積価額及び復旧可能のものについては、復旧費見込額
五 き損した財産の保全又は復旧のためにとつた応急措置
六 その他参考となるべき事項
第二節 行政財産の使用許可等
(行政財産の貸付け及び私権の設定)
第二十一条 行政財産は、法第二百三十八条の四第二項から第四項までの規定に基づき、これを貸し付け、又はこれに私権を設定することができる。
(改正…一九年三五号)
(本条追加…四九年三七号)
2 前項の規定により、行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合については、その性質に反しない限りにおいて、第三節の規定を準用する。
(一部改正…一九年三五号)
(使用許可基準)
第二十一条の二 法第二百三十八条の四第七項の規定に基づき行政財産の使用の許可をすることができる場合は、次の各号の一に該当する場合に限るものとする。
(一部改正・一条繰下…四九年三七号、一部改正…六〇年七号・一九年三五号)
一 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用する場合
(一部改正…六〇年七号)
二 運輸・電気・水道又はガス供給事業その他公益事業の用に供することがやむを得ないと認められる場合
三 職員及び公会堂の施設等を利用する者のため、食堂・売店等の厚生施設を設置する場合
四 隣接土地所有者又は使用者が当該土地の利用のため、相隣関係上やむを得ないと認められる場合
五 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させる場合
六 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間利用させる場合
(一部改正…六〇年七号)
七 前各号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる場合
(使用許可手続)
第二十二条 部長は、行政財産を使用しようとする者から、あらかじめ行政財産使用許可申請書(別記第十号様式)を提出させなければならない。
(一部改正…五三年五五号)
2 部長及び教育委員会は、行政財産の使用の許可をしようとするときは、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。ただし、別に区長が指定するものについては、この限りでない。
3 前項の協議をしようとするときは、相手方の信用等を十分調査のうえ、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可協議書(別記第十一号様式)に必要な図面その他の関係書類を添付して、これを行わなければならない。
(一部改正…五三年五五号)
一 当該行政財産の台帳記載事項及び使用させようとする部分の数量
二 使用させようとする相手方及び理由
三 使用させようとする期間及び条件
四 使用の対価及びその算定調書
五 その他参考となるべき事項
4 部長は、行政財産使用許可協議回答書(別記第十二号様式)により使用を許可するのに支障がないとの回答を得たときは、行政財産使用許可書(別記第十三号様式)を申請者に交付するものとする。
(改正…五三年五五号)
(使用許可の期間)
第二十三条 行政財産の使用許可の期間は、一年を超えてはならない。ただし、電柱又は水道管、ガス管その他埋設物を設置するため使用させるときその他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正…六〇年七号)
(使用許可条件)
第二十四条 部長及び教育委員会は、使用の許可に当たつては、次の各号に掲げるもののうち必要な条件を付さなければならない。
一 使用を許可する行政財産の所在、種類及び数量
二 使用目的及び方法
三 使用期間及び使用期間を更新する場合の使用期間満了三月前の申請
四 使用料及び延滞金
五 使用料の改定
(一部改正…六〇年七号)
六 実費(光熱水費等)の徴収
七 使用上の制限
八 転貸等の禁止
九 使用許可取消し又は変更及びその際の損失不補償及び使用料の不還付
十 原状回復
十一 損害賠償の方法
十二 有益費等の請求権の放棄
十三 実地調査等
十四 区を受取人とする火災保険
(一部改正…六〇年七号)
十五 疑義の決定
(使用許可取消手続)
第二十五条 部長及び教育委員会は、法第二百三十八条の四第九項に規定する理由に該当すると認めたときは、直ちに第二十二条第二項から第四項までの例により処理しなければならない。この場合において、同条第四項中「行政財産使用許可書(別記第十三号様式)」とあるのは、「行政財産使用許可取消通知書(別記第十四号様式)」と読み替えるものとする。
(一部改正…四九年三七号・五三年五五号・一九年三五号)
(準用規定)
第二十六条 第二十八条及び第三十条の規定は、行政財産を使用させる場合に準用する。この場合において、第三十条中「普通財産貸付料減免申請書(別記第十七号様式)」とあるのは、「行政財産使用料減免申請書(別記第十五号様式)」と読み替えるものとする。
(一部改正…五三年五五号)
第三節 普通財産の貸付け
(貸付けの申請)
第二十六条の二 普通財産の貸付けを受けようとする者は、あらかじめ普通財産貸付申請書(別記第十六号様式)を区長に提出しなければならない。
(追加…五三年五五号)
(貸付期間)
第二十七条 法第二百三十八条の五第一項の規定に基づき普通財産を貸し付ける場合は、次の各号に掲げる期間を超えることができない。
一 臨時的使用を目的として土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合は、一年
二 前号を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、三十年
三 臨時的使用を目的として建物を貸し付ける場合は、一年
四 前号を除くほか、建物を貸し付ける場合は、五年
五 土地及び建物以外のものを貸し付ける場合は、一年
2 土地を利用するために必要な物件を土地とともに貸し付ける場合は、前項第五号の規定にかかわらず、土地の貸付期間の範囲内で、これを貸し付けることができる。
3 第一項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。
4 第一項第一号及び第三号の貸付期間は、前項により更新する場合も当初の貸付けから通算して二年を超えることができない。
5 第一項の規定にかかわらず、借地借家法(平成三年法律第九十号)第二十二条に規定する定期借地権(以下「定期借地権」という。)、同法第二十三条に規定する建物譲渡特約付借地権(以下「建物譲渡特約付借地権」という。)若しくは同法第二十四条に規定する事業用借地権(以下「事業用借地権」という。)を設定して土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合又は同法第三十八条に規定する定期建物賃貸借(以下「定期建物賃貸借」という。)により建物を貸し付ける場合の貸付期間は、区長が別に定める。
(追加…一九年三五号)
(貸付料)
第二十八条 普通財産の貸付料は、適正な時価により評定した額をもつて定めなければならない。ただし、一般競争入札又は指名競争入札に付して貸し付けるときにあつては落札価格をもつて、公募提案方式により貸し付ける場合で、提案内容に貸付料が含まれるときにあつては決定した提案価格をもつて貸付料とする。
(一部改正…二一年一八号)
2 貸付料は、一月当たりの額により算出するものとし、その額は、渋谷区行政財産使用料条例(昭和三十九年渋谷区条例第十七号)第二条の規定により算出したものとする。
(貸付契約の特則)
第二十九条 契約担当者は、普通財産の貸付契約書には、渋谷区契約事務規則(昭和三十九年渋谷区規則第二十二号)第四十九条に定めるもののほか、次の各号に掲げるもののうちから必要な事項を記載しなければならない。
(一部改正…六〇年七号)
一 貸付期間の更新に関すること。
二 契約の解除に関すること。
三 借受人の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合の貸付料の不還付に関すること。
四 必要費、有益費等の請求権の放棄に関すること。
五 借受人が都内にいない場合の管理人の選任に関すること。
六 借受人の申出による分筆又は境界標示のための測量に要した実費徴収に関すること。
七 原状回復に関すること。
八 転貸等の禁止に関すること。
(権利金)
第二十九条の二 建物を貸し付ける場合又は建物所有の目的で土地を貸し付ける場合は、権利金を徴収することができる。ただし、臨時設備その他一時使用の目的で貸し付けるときは、この限りでない。
(本条追加…一九年三五号)
2 一般競争入札及び指名競争入札の方法によつて、前項の普通財産を貸し付ける場合は、権利金について入札する。
3 権利金の額は、区長が別に定める額とする。
(保証金)
第二十九条の三 第二十七条第五項に規定する定期借地権、建物譲渡特約付借地権又は事業用借地権を設定して土地を貸し付ける場合又は定期建物賃貸借により建物を貸し付ける場合は、保証金を徴収することができる。
(一部改正…二一年一八号)
(本条追加…一九年三五号)
2 保証金の額は、区長が別に定める額とする。
3 保証金は、貸付期間が満了し、当該土地又は建物の引渡しを受けた後にこれを返還する。ただし、未払いの貸付料、建物取壊し費用等の原状復帰に要する費用その他当該土地又は建物の返還までに生じた借受人の債務があるときは、当該債務の額を控除して返還する。
(一部改正…二一年一八号)
4 保証金には利子を付さない。
(無償貸付け又は減額貸付けの申請)
第三十条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和三十九年渋谷区条例第十六号)第四条の規定により、普通財産の無償又は減額の貸付けを受けようとするものは、普通財産貸付料減免申請書(別記第十七号様式)を区長に提出しなければならない。
(一部改正…五三年五五号)
(準用規定)
第三十一条 第二十六条の二から前条までの規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用する場合について準用する。
(一部改正…六〇年七号・一六年八号)
第四節 用途廃止等
(用途廃止)
第三十二条 部長及び教育委員会は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、総務部長に協議しなければならない。
2 前項の協議は、次に掲げる事項を記載した行政財産用途廃止協議書(別記第十八号様式)並びにその他の関係書類及び必要な図面のほか用途を廃止した後の処分又は措置方法の明細書により行うものとする。
(一部改正…五三年五五号・六〇年七号)
一 用途廃止をしようとする財産の台帳記載事項及び当該財産の現況
二 用途廃止の理由及び用途廃止後の措置
三 その他参考となるべき事項
3 総務部長は、用途廃止の可否を決定し、当該部長又は教育委員会に、行政財産用途廃止協議回答書(別記第十九号様式)により回答するものとする。
(追加…五三年五五号)
(用途変更)
第三十三条 部長及び教育委員会は、行政財産である土地又は建物の用途を変更しようとするときは、総務部長に協議しなければならない。ただし、区の組織の変更による場合は、行政財産用途変更通知書(別記第二十号様式)により総務部長に通知することをもつてこれに代えることができる。
(一部改正…五三年五五号)
2 前項の協議は、前条第二項に掲げる協議書並びにその他の関係書類及び必要な図面により行うものとする。
3 第八条の規定は、用途変更の手続について、準用する。
(一部改正…六〇年七号)
(異なる会計間の用途変更等)
第三十四条 財産を、所属を異にする会計間において用途変更し、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、特別の理由があるときは、無償とすることができる。
第四章 処分
(売払価格及び交換価格)
第三十五条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価により評定した額をもつて定めなければならない。ただし、一般競争入札及び指名競争入札によつて売り払うときは、落札価格をもつて売払価格とする。
(延納)
第三十六条 政令第百六十九条の四第二項の規定に該当すると認められるときは、年六パーセント以上の利息を付し、延納の特約をすることができる。ただし、各年における延納に係る代金又は差金の納付額と利息との合計額が当該年の当該財産の見積賃貸料に満たないときは、この限りでない。
(一部改正…四九年三七号・六〇年七号・一九年三五号)
2 前項の延納の特約をする場合においては、次に掲げる担保を徴さなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。
(本項全部改正…四九年三七号)
一 国債
二 地方債
三 土地
四 建物
五 前各号に定めるもののほか、確実と認める担保
第五章 補則
(注意義務)
第三十七条 財産管理事務に従事する職員は、特に次に掲げる事項について注意しなければならない。
一 財産の使用目的が適当であるかどうか。
二 財産の維持、保存上不完全な点がないかどうか。
三 財産台帳及び付属図面と符合するかどうか。
四 財産の増減はその証拠書類と符合するかどうか。
五 土地の境界が侵され、又は不明になつていないかどうか。
六 財産が不法占拠され、又は滅失若しくはき損のおそれがないかどうか。
七 許可又は貸付けをした財産の使用状況が適正であるかどうか。
(一部改正…六〇年七号)
(帳簿)
第三十八条 部長は、財産管理事務を処理するため、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備え、財産に関する一切の事項を記録整理しなければならない。
一 行政財産使用承認簿(別記第二十一号様式)
(一部改正…五三年五五号)
二 普通財産貸付簿(別記第二十二号様式)
(一部改正…五三年五五号)
三 財産増減異動整理簿(別記第二十三号様式)
(一部改正…五三年五五号)
四 総括簿
(様式)
第三十九条 この規則の施行について必要な様式は、別記のとおりとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第七号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第八号)
この規則は、平成十六年二月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第三五号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年規則第四一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第三五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一号及び第二号並びに第十九条第二項の改正規定並びに次項の規定は、平成十九年四月一日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定により従前の例により在職するものとされる収入役の任期中にあっては、改正後の第二条第一号及び第二号並びに第十九条第二項の規定は適用せず、改正前の第二条第一号及び第二号並びに第十九条第二項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成二〇年規則第二九号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。

別記第1号様式(第7条関係)
(一部改正…16年8号)

年  月  日 

 総務部長  殿

普通財産保管協議書

     年  月  日付けで用途廃止した下記普通財産は当方が引き続き保管したいので渋谷区公有財産管理規則第7条第1項ただし書の規定に基づき協議します。

1 財産台帳記載事項

 (1) 種類

 (2) 台帳番号

 (3) 名称

 (4) 所在

 (5) 地番(構造)

 (6) 地目(規模)

 (7) 地積(数量)

2 理由

別記第2号様式(第7条関係)
(一部改正…16年8号)

年  月  日 

          殿

総務部長          

普通財産引継ぎ保管に関する協議回答書

     年  月  日付けで協議のあつたこのことについて下記のとおり回答します。

1 名称

2 所在

3 引継ぎ保管の可否     可     否

4 否の理由

5 意見

別記第3号様式(第8条関係)
(一部改正…16年8号)

年  月  日 

 総務部長  殿

公有財産引継書

 渋谷区公有財産管理規則第8条第1項の規定により     分掌(所管)の公有財産を下記のとおり引き継ぎます。

 

台帳番号

財産の表示

引継前の用途

引継事由

備考

 

種類

名称

所在

地番

(構造)

地目

(規模)

地積

(数量)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類

 1 実測図(平面図)

 2 その他の関係

   現場立合い      年  月  日  時

         省略

別記第4号様式(第8条関係)
(一部改正…16年8号)

年  月  日 

引渡者

引継者

あて

引受者名          

公有(行政)財産受領書

   年  月  日付け引渡書により下記の公有(行政)財産を受領しました。

 

台帳番号

財産の表示

引継後の用途

現地立会い年月日

引渡(引継)立会人

引受立会人

 

種類

名称

所在

地番

(構造)

地目

(規模)

地積

(数量)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職名

職名

 

 

氏名

氏名

 

 

 

別記第5号様式(第9条関係)
(一部改正…16年8号)

年  月  日 

          殿

総務部長           

行政財産引渡書

 渋谷区公有財産管理規則第9条の規定に基づき、下記行政財産を引き渡します。

 

台帳番号

財産の表示

取得年月日

取得原因

登記

備考

 

種類

名称

所在

地番

(構造)

地目

(規模)

地積

(数量)

日付

番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現場立会い       年  月  日

         省略

 添付書類

   建物平面図又は土地実測図             葉

   建築取得にあつては保管に必要な関係図書等     部

別記第6号様式(第11条関係)
(一部改正…16年8号)

年  月  日 

 総務部長  殿

部長          

(教育委員会)          

寄付申込調書

 別添のとおり寄付の申込みがあつたので渋谷区公有財産管理規則第11条の規定に基づき、送付いたします。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

物件の所在地

物件の名称

寄付目的

寄付条件

寄付受領の意志     有     無

寄付受領後の用途

利用計画

寄付物件の明細

寄付物件の価格

寄付申込書       別添のとおり

財産処分に関する許可書等

寄付物件の現状

修繕等の必要性     有    無

修繕等の予算措置

その他

別記第7号様式(甲)(第11条関係)
(一部改正…60年7号・16年8号)

年  月  日 

 渋谷区長  殿

住所          

寄付者              

氏名          

寄付申込書(土地)

 私儀所有の下記土地を     用地として貴区に寄付したいので申込みいたします。

1 所在

2 地番

3 地目

4 地積  公簿面積

       実測面積

5 附属物件     有    無

 添付書類

   土地登記簿謄本       1通

   案内図       1通

   公図の写し       1通

   実測図       1通

   隣地との境界承諾書      通

   印鑑証明書       1通

   所有権移転登記承諾書    1通

別記第7号様式(乙)(第11条関係)
(一部改正…60年7号・16年8号)

年  月  日 

 渋谷区長  殿

住所          

寄付申込者              

氏名          

寄付申込書(建物)

 私儀所有の下記建物を     用建物として貴区に寄付したいので申込みいたします。

1 所在

2 家屋番号

3 構造

4 規模

5 建坪          坪(   平方メートル)

6 敷地関係

7 附属設備

 添付書類

   家屋登記簿謄本         1通

   案内図         1通

   平面図(原図)      1通

   建築仕様書及び設計図書      通

別記第7号様式(丙)(第11条関係)
(一部改正…60年7号・16年8号)

年  月  日 

 渋谷区長  殿

住所          

寄付者              

氏名          

寄付申込書(物品等)

 私儀所有の下記物品(     )を     用として貴区に寄付したいので申込みいたします。

 

品名

形状寸法

数量

単価

金額

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第8号様式(第19条関係)

公有財産現在額報告書

   総務部長  殿

 渋谷区公有財産管理規則第19条第1項の規定に基づき、下記のとおり送付します。

 

種類

分類

種目

区分

前面報告現在高

現在高

備考

 

数量

価格

数量

価格

数量

価格

数量

価格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(備考)

  増・減・現在高は種目ごとに記入し、種類・分類・区分ごとに小計を記入のこと。

別記第9号様式(第19条関係)
(一部改正…16年8号)

 公有財産現在額総計算書 

        年  月  日現在

区分

総括

公用財産

公共用財産

普通財産

数量

価額

数量

価額

数量

価額

数量

価額

土地

 

 

 

 

 

 

 

 

建物

 

 

 

 

 

 

 

 

工作物

 

 

 

 

 

 

 

 

有価証券

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第10号様式(第22条関係)
(一部改正…16年8号)

年  月  日 

 渋谷区長

          殿

住所          

申請者              

氏名          

行政財産使用許可申請書

 貴区所有の下記公有財産を使用いたしたく申請いたします。

1 所在地

2 種別

3 数量  別添図面のとおり

4 使用目的

5 使用料  貴区の定めるとおりとします。

6 期間

別記第11号様式(第22条関係)
(一部改正…16年8号)

年  月  日 

 総務部長  殿

行政財産使用許可協議書

 このことについて公有財産管理規則第22条に基づき、次のとおり協議します。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

財産区分  ア 公用   イ 公共用

種別

所在地

名称

台帳番号

数量  別添図面の斜線部分

申請者の氏名及び住所

使用の目的及び理由

期間

許可条件

使用料

算定基礎

その他の参考事項

担当課係名

申請書の写し

別記第12号様式(第22条関係)
(一部改正…16年8号)

年  月  日 

          殿

総務部長          

行政財産使用許可協議回答書

     年  月  日付けで協議のあつたことについて次により回答します。

1 名称及び所在地

2 協議の可否     可    否

3 理由

4 許可番号  貴部にて発番されたい

5 使用料

 (1) 協議のとおり

 (2) 変更されたい(               )

  (理由)

6 許可条件として追加すべきもの

別記第13号様式(第22条関係)
(一部改正…60年7号・16年8号・19年35号)

許可  第  号    

年  月  日 

       殿

渋谷区長          

渋谷区行政財産使用許可書

     年  月  日付けで申請のあつた渋谷区行政財産の使用については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき下記の条件を付して許可する。

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

 名称

 所在

 種別

 数量

 使用部分  別図のとおり

 使用期間      年  月  日から    年  月  日まで

 使用料  金     円(月額     円)

       納入通知書により納付すること。

 使用目的

 使用方法

 延滞金

 使用料を納付期限までに納付せず、期限を指定した督促を受け、更に指定した期限までに納付しないときは、納付期限の翌日から納付した日までの日数に対して年14.6パーセントの割合で計算して得た額の延滞金を支払わなければならない。

11

 使用上の制限

 使用者は、使用財産について、修繕、模様替え等の原状変更の行為をしてはならない。ただし、あらかじめ書面により、渋谷区長の承認を受けたときはこの限りでない。

12

 転貸禁止

 使用者は、使用財産を他の者に転貸してはならない。

13

 使用許可の取消し又は変更

 次の各号の一に該当するときは、使用許可の全部又は一部を取消し又は変更することがある。

(1) 使用財産を区において公用又は公共用に供するため必要とするとき。

(2) 許可条件7、8、9、10、12の規定に違反したとき。

14

 使用料の不還付

 渋谷区行政財産使用料条例に定めるところによる。

15

 損失の不補償

 地方自治法第238条の4第9項の規定によりこの許可を取り消した場合、これによつて生ずる使用者が受けた損失はこれを補償しない。

16

 実費の負担

 使用者は、使用財産に付帯する電話、ガス、電気、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担しなければならない。

17

 原状回復

 使用者は、使用期間が満了したとき又は13条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに使用財産を原状に回復して返還しなければならない。

18

 損害の賠償

(1) 使用者は、その責めに帰する事由により使用財産の全部又は一部を滅失又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(2) 前項のほか、使用者はこの許可書に定める義務を履行しないため渋谷区に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(3) 前2項の損害賠償額は、渋谷区長が算定した額とする。

19

 有益費等の請求権の放棄

 使用者は、渋谷区長の承認を得て、使用財産について支出した有益費、必要費その他経費を請求することができない。

20

 実地調査等

 渋谷区において必要があるときは、使用財産について随時に実地調査し資料の提出又は報告を求め、その他財産の維持使用に関し指示することができる。

21

 不服申立て

 この使用許可に関する処分について不服あるときは、この許可書を受け取つた日の翌日から起算して60日以内に渋谷区長に異議申立てをすることができる。

22

 取消訴訟

 この処分の取消しを求める訴えは、処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、区を被告として提起しなければなりません。

 なお、この処分があつた日の翌日から起算して1年を経過すると原則として訴えを提起できなくなります。

 ただし、異議申立てをした場合は、異議申立てに係る決定の通知を受けた日の翌日又は異議申立てに係る決定があつた日の翌日から起算します。

別記第14号様式(第25条関係)
(一部改正…60年7号・16年8号)

年  月  日 

          殿

渋谷区長          

行政財産使用許可取消通知書

     年  月  日付け許可第  号によつて使用許可した下記行政財産の使用については、    年  月  日を期限として許可を取り消します。

1 行政財産の名称

2 取消しの理由

 (注) 許可内容の変更通知書は、この様式に準ずる。

別記第15号様式(第26条関係)
(一部改正…60年7号・16年8号)

年  月  日 

 渋谷区長  殿

住所          

申請者              

氏名          

行政財産使用料減免申請書

 渋谷区行政財産使用料条例第5条により使用料減免を申請いたします。

 

行政財産の所在地

 

 

行政財産の種別

 

使用数量

 

使用目的

 

減免の事由

 

減免の内容

 

減免の事由を証する添付書類

 

 

別記第16号様式(第26条の2関係)
(一部改正…16年8号)

年  月  日 

 渋谷区長  殿

住所          

申請者              

氏名          

普通財産貸付申請書

 貴区所有の下記普通財産を使用いたしたく申請いたします。

 

1 所在地

 

 

2 種別

 

3 数量

別添図面のとおり

4 使用目的

 

5 使用料

貴区の定めるとおりとします。

6 期間

 

 

別記第17号様式(第30条関係)
(一部改正…60年7号・16年8号)

年  月  日 

 渋谷区長  殿

申請者 住所          

氏名          

普通財産貸付料減免申請書

 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第4条により、貸付料減免を申請いたします。

 

普通財産の所在地

 

 

普通財産の種別

 

使用数量

 

使用目的

 

減免の事由

 

減免の内容

 

減免の事由を証する添付書類

 

 

別記第18号様式(第32条関係)
(一部改正…16年8号)

年  月  日 

 総務部長  殿

行政財産用途廃止協議書

 分掌(所管)の下記行政財産の用途を廃止したいので、渋谷区公有財産管理規則第32条の規定に基づき、協議します。

1 財産台帳記載事項

 (1) 種類

 (2) 台帳番号

 (3) 名称

 (4) 所在

 (5) 地番(構造)

 (6) 地目(規模)

 (7) 地積

2 現状

3 理由

4 用途(変更・廃止)後の措置

5 その他

  付属図面          部

別記第19号様式(第32条関係)
(一部改正…16年8号)

年  月  日 

       殿

総務部長          

行政財産用途廃止協議回答書

     年  月  日付けで協議のあつたことについては、下記のとおり回答します。

1 名称

2 所在

3 廃止の可否        可        否

4 否の理由

5 意見

以上 

別記第20号様式(第33条関係)
(一部改正…16年8号)

年  月  日 

  総務部長  殿

行政財産用途変更通知書(組織変更)

 渋谷区  分掌(所管)の下記行政財産の用途を変更したので公有財産管理規則第33条第1項ただし書の規定に基づき通知します。

1 財産台帳記載事項

 (1) 種類

 (2) 台帳番号

 (3) 名称

 (4) 所在

 (5) 地番(構造)

 (6) 地目(規模)

 (7) 地積(数量)

2 現状

別記第21号様式(第38条関係)

行政財産使用承認簿

財産の表示

使用部分の数量

申請日

許可日

許可番号

相手方

使用許可期日

使用料

種類

名称

所在

地番

(構造)

地目

(規模)

地積

(数量)

納付月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第22号様式(第38条関係)

普通財産貸付簿

財産の表示

貸付部分の数量

相手方

使用番号

貸付許可日

申請日

貸付期間

使用料

種類

名称

所在

地番

(構造)

地目

(規模)

地積

(数量)

納付日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第23号様式(第38条関係)

財産増減異動整理簿

部  

所  

年月日

決裁番号

所在

用途口座

種目

単価

転記台帳番号

記入依拠証票書名称記号

てん末

数量

価格

数量

価格